海外

2020.12.09

フィリピン コミュニティ隔離下における外国人の入国のためのビザ申請状況(2020年12月5日現在)

2020年12月5日現在、駐日フィリピン共和国大使館でビザ申請が可能な外国人は、入国が認めれている一部の該当者のみとなっています。

駐日フィリピン共和国大使館ホームページ|お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類
https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-cat

1)フィリピン国籍を持つ重国籍者

有効なフィリピン政府発行のパスポートを所有していない場合、フィリピン国籍者認定証明書または、2003年(共和国法9225)による国籍維持・再取得証明書を保有している元フィリピン国籍者であれば、入国が認められます。

2)バリクバヤンプログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者とその子供と同行すること)

2020年11月26日付第85号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、2020年12月7日より、共和国法6768条「バリクバヤンプログラムを規定する法律」に基づき、下記における査証免除(ビザ無し)での入国特権を許可しました。到着日から1年間の滞在が認められます。

‐ フィリピン国籍者と渡航するフィリピン国籍者の配偶者とその子供(年齢不問)
‐ 元フィリピン国籍者と渡航する元フィリピン国籍者の配偶者とその子供(年齢不問)

上記の外国籍の入国には以下の条件があります。

1.フィリピン国籍と元フィリピン国籍は、その配偶者もしくは子供と一緒に渡航すること
2.次の必要書類のいずれかを提出すること
・外国人配偶者の場合(フィリピン統計局(PSA)発行の結婚証明書(marriage certificateまたはreport of marriage)のコピー、公証役場で公証され日本外務省でアポスティーユ認証された戸籍謄本とその英訳、前回フィリピン入国時に押印されたバリクバヤン[BB/RA6768]のスタンプ)
・扶養家族や子どもの場合(片方または両方の親がフィリピン国籍者であることが明記されているフィリピン統計局(PSA)発行の出生証明書(birth certificateまたはreport of birth)のコピー、公証役場で公証され日本外務省でアポスティーユ認証された戸籍謄本とその英訳、発行済また期限切れのフィリピンのパスポートのコピー、前回フィリピン入国時に押印されたバリクバヤン[BB/RA6768]のスタンプ。養子縁組されている子供については、養子縁組の判決文の原本または記載事項証明書)
・元フィリピン国籍の場合(フィリピン統計局(PSA)発行の出生証明書(birth certificateまたはreport of birth)のコピー、発行済また期限切れのフィリピンのパスポートのコピー、前回フィリピン入国時に押印されたバリクバヤン[BB/RA6768]のスタンプ)
3.滞在日数+6ヶ月以上有効な旅券を持参し渡航すること
4.行政令408号/1960の査証免除国の国籍であること
(https://tokyo.philembassy.net/consular-section/services/visa/visa-free-entry-for-temporary-visits/#nav-cat);
5.フィリピンの隔離施設の仮予約をすること
(http://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-august-24-2020/)
6.COVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、ご利用の航空会社、フィリピン赤十字社 (https://e-cif.redcross.org.ph/)、フィリピン空港診断研究所(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
7.最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります

3)フィリピン国籍者と渡航しない外国籍の配偶者、未成年者、フィリピン国籍者の介助等が必要な子供、フィリピン国籍未成年者の外国籍の親

2020年7月30日付第60号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、フィリピン国籍者の親族である外国人の入国に関するガイドラインを改定しました。

次の外国人(下記のカテゴリーに明記された元フィリピン国籍者も含む)は、フィリピン入国に際して、適切なビザを取得または保有していることが求められます。ビザ申請書類は大使館ホームページでご確認ください。

1.フィリピン国籍者の外国人配偶者
2.フィリピン国籍者の外国籍の子供(未成年)
3.フィリピン国籍者(年齢を問わず)の介助等が必要な外国籍の子供
4.未成年のフィリピン国籍者の外国人の親
5.外国人の親の介助等が必要なフィリピン国籍者の子供(年齢問わず)

上記に該当する方で、フィリピン入国管理局または在外公館より発給された有効なビザをお持ちの場合は、新たにビザを申請する必要はございません。

加えて、上記に該当する方は、フィリピン到着時に、フィリピン国籍者との婚姻または親子関係、またそのフィリピン国籍者の国籍を証明する書類の提示が求められます。ビザはフィリピン入国を保証するものではございません。

注意:フィリピン国籍者の外国人配偶者のビザを申請する場合、フィリピン国籍の配偶者がフィリピンへ同行するもしくは既にフィリピンに滞在されていることが条件となります。条件に沿わない場合は、航空会社からの搭乗拒否もしくはフィリピン入国管理局より入国を拒否される可能性があります。

4)有効な永住権(移民ビザ)の保有者

2020年7月30日付第56号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、2020年8月1日よりフィリピン移民法613条13項の永住ビザの保有者はフィリピンへの入国が認められるように指示しました。

入国が認められるのは、入国時に有効なビザを持っている者です。新たなビザの発給は行いません。

1.CA613の13a 項に基づく一時的定住ビザ、(フィリピン国籍者との婚姻)
2.MO ADD-01-038/ADD-02-015に基づく一時的定住ビザ(インド国籍者)
3.CA613の13a 項に基づく MCL-07-021永住ビザ(中国国籍者)
4.CA613の13c 項に基づくフィリピン出生ビザ(フィリピンで出生し、少なくとも永住ビザを保有する親が1名いる外国籍者)
5.共和国法7919の社会統合プログラムにより付与されたビザ
6.行政令324ビザ

上記に該当する方の家族も免除が受けられます。
上記の該当者は入国に際し、次の項目の条件の対象者となります。

1.フィリピンの隔離施設の仮予約の証明書 ( http://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-august-24-2020/)
2.COVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、ご利用の航空会社、フィリピン赤十字社 (https://e-cif.redcross.org.ph/)、フィリピン空港診断研究所(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
3.最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります。

5)駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)

FSC-29-2020に従い、フィリピンに任務または業務で渡航する外国政府職員は、外交ビザが発給され、入国が認められます。ビザ申請書類は大使館ホームページでご確認ください。

注意:外国政府職員、その扶養家族および家政婦への9Eビザは、マニラのフィリピン外務省より許可が下り次第の発行となります。

外交/公用ビザの申請者の代理人(正規旅行代理店以外)が窓口で申請する場合は、申請書類と一緒に申請者の署名入りの委任状を提出してください

6)フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人

ビジネス目的で、ビザ発給の一時停止措置(FSC No. 29-2020)の免除を希望される方は、フィリピン貿易産業省からフィリピン外務省へ正式な推薦を受ける必要があります。

これに伴い、緊急事態またはやむを得ない事情により、外国人役員、従業員、コンサルタントや研究員の入国を希望するフィリピンの企業は、フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省ならびに関連省庁に申請を行ってください。

フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省ならびに関連省庁から、入国禁止措置からの免除を許可するマニラのフィリピン外務省に推薦状を送ります。

注意:9(A) ビザは、マニラのフィリピン外務省より許可が下り次第の発行となります。フィリピン入国時に、フィリピン入国管理局宛に発行されたフィリピン外務省の文書と共にビザをご提示ください。大使館では、申請者がビザ発給の一時停止措置の免除を受けていることを示す証明書の発行はいたしません。

7)外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)

2020年6月19日付第47号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)および2020年7月2日付の共同通達「コロナ禍における安全な船員の下船および交替を含む迅速かつ安全な船員の渡航を促進するためのグリーンレーン設立のガイドライン」により、乗組員交代を目的とした外国籍船員に対し、9(c)ビザ/クルーリストビザの発給および入国が可能となりました。

この点に関し、9(c)クルーリストビザは、下記の必要書類をvisa@philembassy.netへご送付いただくことで、いつでも(最終寄港地からのご出発前でも)申請することが出来ます。

8)有効な特別(非移民)ビザの保有者

2020年10月26日付第80号決議ならびにその後のガイダンスに従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、入国時において有効な下記のビザを保有する外国籍の入国を認めるよう指示しました。新たなビザの発給は行いません。

1. 特別投資家居住ビザ(SIRV)を含む大統領令EO No.226に基づくフィリピン入国管理局発行のビザ(観光関連プロジェクトEO63に基づくSIRVビザは、まだ許可されていません)
2.フィリピン司法省発行の47(a)(2)のビザ
3.CA No.613に基づくフィリピン入国管理局発行の9(d)ビザ
4.下記の経済特区より発行されたビザ
– オーロラ特別経済特区庁(APECO)
-スービック湾都市開発庁(SBMA)
-バタアン自由港経済特区庁 (AFAB)
-カガヤン経済区特区庁 (CEZA)
-クラーク開発公社 (CDC)

上記よりビザを発行された外国籍の入国には、下記の条件があります。

1入国時に有効なビザを所持していること
2フィリピンの隔離施設の仮予約の証明書を所持していること
(http://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-august-24-2020/)
3.最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない可能性があります
4.適用法令、規則、規制に違反をしていないこと


上記以外のビザ申請は、一時休止しています。
ビザ申請は、窓口での申請はオンラインで予約が必要です(https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment)。
郵送による申請も可能です。

詳細やお問い合わせは 駐日フィリピン共和国大使館ビザ課へお願いします。
visa@philembassy.net  電話:03-5562-1600 + 8 + 130 + # + 0)

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