海外

更新日:2023.04.27

eVISA(電子査証)、eTA(電子渡航認証)申請の注意点とポイント!

申請で気をつける5つのポイントを確認のうえ、慎重に手続きしましょう。

オンラインで申請するeVISA、eTAは手軽に手続きが可能ですが、間違えると大きなトラブルに発展する可能性があります。

1|入力ミス

オンラインビザの申請は誤った入力でも審査が承認されてしまうことがあり、大きなトラブルに発展する危険があります。

名前のスペル、性別、生年月日、パスポート情報の間違いは、渡航国へ向かう航空機への搭乗できなかったり、入国審査時に入国拒否になる可能性があります。

USA.gifアメリカESTAは間違える項目によっては、認証がおりなくなりビザ免除プログラムの利用できないためアメリカビザの取得が必要になります。
アメリカビザの取得は事前に申請日時を予約したうえ、本人が大使館または領事館に訪れて面接が必要になります。
申請却下となった場合は記録が保管され、今後の渡航に支障をきたすおそれがあります。

 

 

CANADA.gifカナダETAでも間違える項目によっては、追加で書類の提出が必要になり審査に数ヵ月要する事になります。
申請却下となった場合は記録が保管され、今後の渡航に支障をきたすおそれがあります。

2|偽の詐欺サイト

詐欺目的の偽サイトが存在することがあります。
偽サイトを利用すると、過剰な料金の徴収や個人情報を取得されるので十分な注意が必要です。
詐欺サイトは巧妙に作られており、大使館もホームページ等で注意を呼びかけています。

在ウガンダ日本国大使館|ウガンダ入国査証(E-visa)偽申請ウェブサイト注意喚起

 

3|所要日数

オンラインで手頃にできるということで手続きを後回しにしてしまいがちですが、以下のようなリスクが有るため入国予定日まで日程の余裕を持って申請することをお薦めします。

・システム障害や急なシステムメンテナンスにより一時的に申請ができなくなる事があります。
・予告なく規定が変更、廃止になることがあります。
・申請が却下となった場合、大使館でのビザ申請が必要になることがあります。

4|支払手段

支払手段は原則クレジットカードになります。
利用できるカード会社は各国で異なりますので申請前に確認が必要です。
クレジットカードをお持ちでない場合、多くの国で第三者 (旅行代理店、家族など) 名義のクレジットカード利用を認めています。

5|渡航目的

渡航する国の入国管理局や受け入れ先企業、在日大使館等に確認のうえ、実際に現地で行う活動、渡航目的にあったビザ(査証)やeVISA、ETAを取得してください。

ビザ(査証)やeVISA、ETAは事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、入国を保証するものではありません。
最終的な入国の許可は国境検問所、港、空港にいる入国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても入国審査官が不適格であると判断した場合は入国を拒否されることがあります。

入国審査時や滞在時に所持しているビザと実際の渡航目的が異なると判断された場合は、虚偽申告となり入国拒否、強制送還、罰金の支払い、拘束、再入国の禁止などの不利益を被る事になります。
また観光ビザで現地で業務(仕事)を行うことは不法就労に問われる可能性もあります。

★弊社でサポート可能なeVISA・eTA

英語やシステム、入力に不安のある方、クレジットカードをお持ちでない方は弊社にご依頼下さい。
現在弊社で取扱しているeVISA、eTAは以下のとおりです。
以下に記載がないものをお問い合わせください。

USA.gif アメリカ ESTA(Electronic System for Travel Authorization )

適用者 日本を含むビザ免除プログラムが適用になる国の一般、外交・公用パスポート所持者
渡航目的 【短期商用】取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、短期研修(米国を源泉とする報酬を受けることは不可)、契約交渉
【観光】旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及びアマチュアとして報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストの参加
【通過】米国を通過(乗り継ぎ)
※外交・公用パスポートは観光または通過目的のみで公務の場合はビザが必要。
有効期間と滞在可能日数 認証日から最長2年(パスポートの有効期限が2年以内の場合はパスポート有効期限まで)以内に何回でも入国が可能。1回の滞在は最長90日以内で入国審査時に入国管理官によって決定
ESTAはアメリカビザ免除プログラムの一要件で、ESTA取得以外にも2011年3月1日以降にイラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航また滞在したことがない事等のビザ免除に必要な要件を全て満たさないとアメリカビザ取得が必要になります。
ESTAだけではない アメリカビザ免除のための10の条件

INDIA.gif インド eVISA

適用者 日本を含む161ヵ国の一般パスポート所持者
種類と渡航目的 【e-Tourist Visa】観光、友人・知人訪問
【e-Medical Visa】短期間の治療
【e-Business Visa】商談等のカジュアルビジネス
有効期間と滞在可能日数 承認日から120日以内に入国が必要。初回の入国日から数えて最長60日以内で2回の入出国が可能
eVISAを利用した渡航は1年で2回までとなります(例:2017年中に2回まで)eVISAを利用して入国が可能なのは25空港と5港のみです。
なお、出国地の制限はありません。

CANADA.gif カナダ eTA(Electronic Travel Authorization)

適用者 日本を含むカナダビザが免除になる国のパスポート所持者
渡航目的 観光、知人・親族訪問、商談、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結、通過、外交・公用
有効期間と滞在可能日数 認証日から最長5年(パスポートの有効期限が5年以内の場合はパスポート有効期限まで)以内に何回でも入国が可能。
滞在可能日数は最長6ヵ月(滞在可能日数は入国審査官によって決定)
eTAは飛行機でカナダに渡航またはカナダを経由(乗り継ぎ)する際に必要となりますが、陸路、海路で入国の場合は不要です。
eTAはビザ免除の一要件で、ビザ免除に必要な要件を全て満たす必要があります。

KOREA.gif 韓国 K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)

適用者 日本を含む韓国ビザが免除になる国・地域のパスポート所持者
渡航目的 会議参加、商用(営利目的を除く)、観光、親族訪問
*機械の据付等の技術目的、駐在、家族帯同目的はビザ取得が必要
有効期間と滞在可能日数 認証日から最長2年(パスポートの有効期限が2年以内の場合はパスポート有効期限まで)以内に何回でも入国が可能。
滞在可能日数は国籍によって異なります。日本国籍は原則として最大90日
下記に該当する場合はK-ETA申請除外対象となります
・現在有効な韓国査証をお持ちの方
・乗り継ぎ旅客(トランジットエリアを出ないこと)
・APECビジネストラベルカード保持者
・国連旅券(United Nations Laissez-Passer)保持者
・在韓米軍現役軍人
・乗務員・船員
K-ETA申請が不可 または 不許可通知を受けた場合は、在外公館で査証の申請・発給が必要となります

KENYA.gif ケニア eVISA

適用者 日本を含むeVISAでの渡航が認められている148ヵ国の一般パスポート所持者
渡航目的 ビジネス、観光、治療、通過
有効期間と滞在可能日数 到着日を含めて最長90日以内で入国回数は1回のみ。承認から3ヶ月以内に入国が必要
2015年9月より一時入国(通過、観光、業務)でケニアに渡航する場合は出発前にオンラインで取得するeVISAが必要です。
在日ケニア共和国大使館で発給できるビザは外交・公用、業務マルチプル、東アフリカ観光ビザのみとなります。

Democratic_Socialist_Republic_of_Sri_Lanka.png スリランカ eTA(Electronic Travel Authorization)

適用者 日本を含む国の一般パスポート所持者
渡航目的 【TOURIST】観光、休暇、親族・友人訪問、アーユルヴェーダとヨガを含む治療、スポーツイベント・競技会・文化活動に関する活動への参加
【BUSINESS】ビジネスミーティングや交渉への参加、会議・ワークショップ・セミナーへの参加、1ヵ月以内の短期研修への参加、アート・音楽・ダンスイベントへの参加、宗教的イベントへの参加、シンポジウムへの参加
【TRANSIT】通過
有効期間と滞在可能日数 承認日から180日以内に入国が必要
【TOURIST】最初の入国日から30日以内に2回までの入出国が可能
【BUSINESS】最初の入国日から30日以内に複数回の入出国が可能
【TRANSIT】48時間以内の通過
シンガポール、モルディブ、セイシェル国籍は30日以内の滞在であればeTAが免除になります。
日本国籍の外交・公用パスポート所持者は大使館でのビザ取得が必要です。

Federative_Republic_of_Brazil.png ブラジル eVISA

適用者 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアの一般パスポート所持者
渡航目的 ビジネス(会議やトレードフェア、ビジネスイベントへの参加等)、観光・家族訪問、通過、ジャーナリズム、スポーツ活動、芸術活動、セミナー・カンファレンスへの参加、文化事業、科学活動、研究活動、航空機または船の乗組員、奉仕活動、ブラジル国民の婚約者または配偶者、短期医療
有効期間と滞在可能日数 発給日より2年またはパスポート有効期限のいずれか早い方までに入出国が可能。滞在可能日数は最初に入国した日から数えて12ヶ月間で90日以内
ブラジル企業との雇用契約に基づき仕事に従事すること、及びブラジル側から報酬を受けることは一切認められていません。
外交/サービス/公用/一時的なパスポートまたは旅行書類所有者は適応外となります。

MYANMAR.png ミャンマー eVISA

適用者 【業務】日本を含む52ヵ国の一般パスポート所持者
【観光】日本を含む100ヵ国の一般パスポート所持者
渡航目的 業務(ビジネス)、観光
有効期間と滞在可能日数 eVISA承認書の発行日から90日以内に入国が必要。到着日を含めて70日以内
eVISAを利用して入国が可能なのは3つの空港(ヤンゴン、マンダレー、ネピドー)と3つの国境通過点(タチレク、ミャワディコートーン)のみです。
なお、出国に関しては、上記の国際空港また、陸路の国境通過点に加えティキー国境通過点を利用することができます。

 

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