海外

2020.07.17

スイス ティチーノ州及びヴァレー州の措置

●ティチーノ州政府は、新型コロナウイルス感染症の対策措置を7月20日から8月9日まで延長します。

●ヴァレー州では、飲食店などにおいて、20時以降、同時に入店できるのは100人までと制限されています。

1 ティチーノ州政府は、7月3日から実施されている新型コロナウイルス感染症に関する以下の対策措置を、7月20日から8月9日まで延長します。

・公共の場における30人を超える集会の禁止。

・クラブやバーを含む立食の飲食店、ディスコ、ダンスホールでは、午後6時から閉店時間までの間、最大100人まで入店可能。

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)政令の国際旅客に関して、自己隔離が求められている者は、スイスへの入国から2日以内に、州のホットライン(電話番号:0800 144 144,Email:hotline@fctsa.ch  )へ連絡。

詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200715-RG-3845.pdf 

2 ヴァレー州では、7月16日から、ナイトバー、ナイトクラブ、ディスコ、州法により24時以降に閉店する許可を有する施設、飲食店及びアルコール飲料の小売店において、20時以降、同時に入店できるのは100人までと制限されています。

詳しくは、ヴァレー州政府の発表をご確認ください。

https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=8197800&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BJTNLOOExi2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview

 

(問い合わせ窓口)

○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:http://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/index_j.htm

 

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