2020.06.20
スイス 新型コロナウイルス感染症予防のための「非常事態」宣言から「特別事態」への引き下げ
●6月19日、スイス連邦政府は、3月16日に感染症法に基づき発出した「非常事態」宣言を同日付で「特別事態」に引き下げることを発表
●同日、スイス連邦政府はまた、スイスにおける新型コロナウイルス感染症予防のための行動制限措置等について、2020年6月22日からほとんどの措置を廃止すると発表
1 6月19日、スイス連邦政府は、3月16日に感染症法に基づき発出した「非常事態」宣言を同日付で「特別事態」に引き下げることを発表しました。
2 同日、スイス連邦政府はまた、スイスにおける新型コロナウイルス感染症予防のための行動制限措置等について、2020年6月22日からほとんどの措置を廃止すると発表しました。1,000人を超える大規模イベントの開催禁止のみが8月末まで継続されます。
(1)イベントの開催
・参加者が1,000人までのイベントや会議の開催が可能となりますが、主催者は参加者の連絡先を確保するなど、(感染者との)接触者を追跡可能とすることが求められます。
・そのため、イベント等の開催時には、区分けをする等により同時に接触する最大人数を300人以下に限定する必要があります(各州においては、さらに少ない人数に制限することが可能)。
・参加者が1,000人を超える大規模イベントの開催については、新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況が悪化しなければ、9月1日から再び許可される予定です
(2)レストラン等における制限等の解除
・レストランにおける着席の義務が解除されます。
・レストラン、ディスコ及びナイトクラブの営業時間制限が解除されます。
(3)社会的距離の確保
・今まで2mとしていた社会的距離が1.5mに短縮されます。(1.5mの社会的距離を15分以上維持する場合は、感染リスクが高まります)
・マスク着用や仕切り板の設置により、社会的距離をさらに縮めることが認められます。
・コンサート会場、映画館等座席が固定されている場合、客同士の座席を1席空けることで社会的距離は確保されたものとみなされます。
・イベント、学校等において、社会的距離の確保が不可能な場合には、接触者追跡用の連絡先リストの作成が必要となります。
(4)マスク(1枚)の保持及び着用の推奨
・公共交通機関を利用する際、社会的距離が確保できない場合には、マスクの着用が強く推奨されます。利用者は、常にマスクを1枚保持しておくことが勧められます。
・政治的デモや社会的集会については、6月20日から参加人数の制限はなくなりますが、マスクの着用が義務付けられます。
(5)ホームオフィスの推奨を廃止
ホームオフィス、特に健康にリスクを抱える人々の保護に関する保健庁の勧告を廃止し、今後は、雇用主が従業員の勤務場所(自宅、オフィス等)を決定し、適切な方法で従業員の健康を確保する義務を負います。
(6)新型コロナウイルス感染症第2波への対処
・今後、新型コロナウイルス感染症の第2波が生じた場合の対応は、各州が一義的責任を負うことになります。
スイス連邦政府は、今までの行動制限措置等が廃止されても、新型コロナウイルス感染症予防のため、人々が衛生ルール及び社会的距離の確保を遵守し続ける必要があると呼びかけています。
詳細は、以下のスイス連邦政府プレスリリースをご確認ください。
〇スイス連邦政府プレスリリース
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79522.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語あり)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html