2020.03.19
バヌアツ 14日以内に制限対象国を出発した渡航者は入国不可
1 本3月19日現在、バヌアツ国内において新型コロナウイルス感染症への感染例は確認されておりませんが、WHOが発出した新型コロナウイルスに関する『パンデミック宣言』に沿い、バヌアツ政府の“新型コロナウイルス対策本部”は3月18日付の発表において、これまでの発表に加除し、以下の対策を講じるとしています。バヌアツへの渡航を予定されている方は、十分ご留意ください。
(1)バヌアツ入国要件
・バヌアツに入国しようと希望する全ての旅行者で、過去14日間に以下の国・地域(以下、“制限対象国”と記載)を出発した者は、さらなる告知があるまでバヌアツへの入国を拒否される。
制限対象国:中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イギリス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、ベルギー、オーストリア、チェコ、スロベニア、ポルトガル、フィンランド、イスラエル、オーストラリア、ニュー・カレドニア、マレーシア、カタール、クウェート、バーレーン、カナダ、アメリカ
・但し、全ての外国籍でバヌアツへの入国を希望する者のうち、2019年12月31日以降に上記“制限対象国”を出発または乗継し、(バヌアツに入国する以前の)過去14日間を上記“制限対象国”以外の場所で過ごした者は、自己検疫期間満了後、必ず医師よりコロナウイルスへの感染と見られる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書(Appendix B)を取得しなければならない。
・全ての国籍の旅行者は、バヌアツに入国する全ての航空機に搭乗する前に、『入国者健康申告書』(Appendix A)に記入しなければならない。この申告書は、旅行者が過去14日間に上記“制限対象国”に滞在した旅程、現在の健康状態、バヌアツ滞在期間中に有効である電話番号、Eメールアドレス、滞在先の住所等の情報を提供するものである。これは公衆衛生法に基づき施行され、反する場合は罰せられる。
・旅客機やクルーズ船でバヌアツへの旅行を計画しており、呼吸器疾患の症状(インフルエンザ症状、鼻水、熱、頭痛、胸の痛み、呼吸困難)が見られる者は、バヌアツへの旅行をしないことが強く推奨する。
・全てのバヌアツへの訪問者は必ず帰りのチケットを持っていなければならない。
バヌアツ居住者(バヌアツ旅券所持者)のみ
・バヌアツ居住者は、2020年3月17日以降さらなる告知があるまで、上記“制限対象国”への旅行や乗継をしないことを推奨する。
・バヌアツに戻ろうとするバヌアツ旅券所持者で、過去2ヶ月間に中国本土及びイタリアを除く他の国に滞在していた者は、香港、シンガポール、ニュージーランドでのトランジットにおいて入国せず8時間以内の乗り換え(ターミナル内に留まり、空港外に出ることはできない)は認められる。
・バヌアツに戻ろうとするバヌアツ旅券所持者で、香港、シンガポール、ニュージーランドで8時間以上の乗り換えの待ち時間がある者、あるいは空港の外に出た者は、バヌアツに入国するまでの14日間はバヌアツ以外の国で自主検疫をしなければならない。
・バヌアツへの入国を希望する全ての国籍の渡航者で、上記を遵守しない者は、バヌアツに入国する全ての航空機への搭乗を拒否される。
(2)到着前の対応
ア 航空機
・バヌアツに到着する全ての外国行きの航空機に搭乗する全ての乗務員は、呼吸器疾患等の症状または兆候が飛行中に出た場合、空港ターミナルのグラウンドスタッフに報告することを勧める。
イ 船舶
・全てのクルーズ船、帆船、その他の国際船舶は、60日間バヌアツの全ての港への入港が停止されているが、一般的な貨物船、石油、ガス、燃料タンカーは厳しい条件の下、通常どおり受け入れを続ける。漁船は、バヌアツの海域に留まる限り例外的であり、漁業部門によって監視される。
・バヌアツに到着する全ての外国船舶の船長は、到着後24時間以内に港の管理者と健康監視チームに次の書類を提出しなければならない。
a)航海メモ(過去14日間に訪れた全ての港の概要)
b)海事健康宣言(乗組員と船長の健康状態の証明)
c)予防接種リスト(機内での発症事例の概要)
・港湾管理者は、健康監視チームからの推薦の下、全ての入港船舶が寄港する前にクリアランスを実施する。
・呼吸器疾患等の症状を示す乗組員および船長は、その状況を船舶当局および保健当局に報告し、バヌアツに寄港している間は船を離れるべきではない。
(3)到着時の対応
ア 航空機
・保健担当者は、ポートビラ国際空港に待機し、バヌアツに入国する全ての乗客と乗組員に対し、急性呼吸器疾患の疑いのある症状についての検査をする。
・上記“制限対象国”に滞在し、急性呼吸器疾患の疑いのある症状を呈した乗組員は、保健当局の助言に従って、直ちに隔離され、適切な期間監視される。
イ 船舶
・全ての乗組員は、上陸または乗組員の変更を許可していない。
・急性呼吸器疾患の疑いのある症状がある全ての乗組員は、これを船舶の医療担当者と港湾管理者に報告し、船上で隔離する必要がある。
(4)到着後の対策
・乗組員および到着する乗客の詳細は全て記録され、当局の必要により監視される。
・保健省の監視チームは、バヌアツ人を含む全ての渡航者や、彼らと接触した者、医師が推奨するその他の者について、新型コロナウイルスの潜伏期間(14日間)を過ぎる時まで監視する。
・国境管理要件を満たさない乗客は、国内への入国が許可されず、国外へ出る次の利用可能なフライトに乗せられる。
バヌアツ政府発表資料については、以下サイトでご参照いただけます。
https://www.facebook.com/VanuatuPSC/posts/2893771794046969?__tn__=K-R
在バヌアツ日本国大使館
住 所:c/o The Melanesian Hotel, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu
電 話:(678)29393(開館時間 8:30~17:15 ※時間外のオペレーター対応はありません)
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html
在フィジー日本国大使館(領事・警備班)
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp