海外

2019.03.29

ブルネイにおけるシャリア刑法の完全施行 

ブルネイでは、2014年5月からイスラム教に基づくシャリア刑法の一部が第1段階として導入されていますが、2019年4月3日からは、シャリア刑法の全ての規定が完全に施行されます。

シャリア刑法には、外国人や非イスラム教徒であっても適用される規定が多くあり、したがってそれらの規定はブルネイ在住の外国人や旅行者も適用対象になります。下記は、同法や他の法令により処罰対象とされる行為の例であり、在留邦人の方やブルネイを訪問される予定のある方は十分ご注意下さい。これらはブルネイ国内に限らず、ブルネイ航空機やブルネイ船籍船舶における行為も対象となります。

(1) 自宅・ホテル自室以外での飲酒・喫煙(イスラム教徒にアルコール飲料を販売、贈呈等することも禁止されています)
(2) ラマダン(断食月)中の自宅・ホテル自室以外での飲食・喫煙(日の出から日没まで)
(3) 夫婦や家族以外の男女が閉鎖された空間で過ごすこと(相手がイスラム教徒の場合)
(4) 不道徳な行為(indecent  behavior)(肌が極端に露出した服装はお避け下さい)
(5) 異性装
(6) 婚前・婚外性行為、同性間性行為(相手がイスラム教徒の場合)
(7) イスラム教からの改宗、他宗教への教育
(8) イスラム教の冒涜
(9) 宗教に関する国王発言の批判・反対・侮辱
(10) イスラム教徒男性の金曜礼拝への不参加(被雇用者に礼拝をさせなかった雇用者も処罰の対象となります)
(参考)http://www.bn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sharia.html

在ブルネイ日本国大使館
住所:House No. 33, Simpang 122 Kampong Kiulap Bandar Seri Begawan BE1518 Negara Brunei Darussalam
電話:+673-222-9265
FAX:+673-222-9481
代表メールアドレス:embassy@bw.mofa.go.jp
当館HP: http://www.bn.emb-japan.go.jp/ja/

 

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