海外

2018.05.31

ブラジル 一部ビザカテゴリーの申請で申請時に戸籍謄本が必要に

在東京ブラジル総領事館で2018年6月4日(月)以降にビザカテゴリー Vitem I, II, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII を申請する際、日本国籍者の場合は戸籍謄本、その他の国籍者の場合は大使館或いは登記役場発給の出生証明書の提出が必要です。
ポルトガル語訳または英語訳を添付して下さい。

英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。

戸籍謄本または出生証明書のコピーを提出。原本不要。有効期限ありません。

オンライン申請の際も戸籍謄本または出生証明書及び訳文のスキャンもお願いします。

これにより、ブラジル連邦警察での戸籍謄本または出生証明書の提出が免除されます。

アポスティーユまたは領事認証は不要です。

対象となるビザカテゴリー
Vitem I 学術・研究
Vitem II 医療
Vitem IV 学生
Vitem V 労働
Vitem VII 宗教
Vitem VIII ボランティア
Vitem IX 投資家
Vitem XI 家族呼び寄せ
Vitem XII 芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加

 

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