海外

2017.02.13

ペルーは黄熱病リスク国です

・ペルーを含む黄熱病リスク国からボリビアに渡航する場合,イエローカードの提示が義務づけられます。また,ブラジルでは黄熱が流行しています。
(Este mensaje contiene informacion medica informacio. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, por favor comunicarse con la Embajada del Japon. Gracias.)

ペルーにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ペルー日本国大使館

1 ボリビア政府による黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示義務

(1)ボリビア保健省は,2月1日,ペルーを含む黄熱病リスク国(※)からボリビアへ入国する方に対し,イエローカード提示を義務付けました。ただし,3月2日までは同措置の移行期間として,イエローカードを提示しなくても入国が可能となっています。

(2)同国保健省によれば,移行期間を経過した3月3日以降は,黄熱病リスク国から入国する方は,イエローカードの提示なしにはボリビアへの入国はできないとのことです。

(3)つきましては,ボリビアに旅行を予定している方は,早めに黄熱の予防接種を受けることをお勧めします。なお,黄熱の予防接種は,接種10日後から有効となりますので,ボリビア入国の10日以上前に接種するようにしてください。

※黄熱病リスク国

【米州】

アルゼンチン,ボリビア,ブラジル,コロンビア,エクアドル,仏領ギアナ,ガイアナ,パナマ,パラグアイ,ペルー,スリナム,トリニダード・トバゴ,ベネズエラ。

【アフリカ】

アンゴラ,ベナン,ブルキナファソ,ブルンジ,カメルーン,チャド,コンゴ,コートジボワール,エチオピア,ガボン,ガンビア,ガーナ,ギニア,ギニアビサウ,赤道ギニア,ケニア,リベリア,マリ,モーリタニア,ニジェール,ナイジェリア,中央アフリカ,コンゴ民主共和国,セネガル,シエラレオネ,スーダン,南スーダン,トーゴ,ウガンダ

2 ペルー国内で黄熱予防接種を受けることのできる医療機関

以下の医療機関では,黄熱の予防接種を受けることができるとされています。ペルーでは,首都リマ以外でも一部の都市で,黄熱の予防接種を受けることができる医療機関が存在していますが,地方都市では常時ワクチンが配備されている状況にありませんので,リマでの予防接種をお勧めします。

(1)ROE
次のサイトに掲載されているROEのうち,ROEチョリージョスを除く施設。https://www.labroe.com/roe/default.aspx

(2)SUIZALAB
SEDE CENTRAL MIRAFLORES
AV. Angamos Oeste 300
電話:612-6666

(3)リマ国際空港2階

 

3 ブラジルにおける黄熱の流行

ブラジルでは,今年に入りで黄熱が流行しています。詳しくは以下の外務省スポット情報を御参照ください。
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2017C019.html

4 黄熱について

(1)感染源等

黄熱は,黄熱ウイルスに感染した蚊(ネッタイシマカ)を媒介として伝播される,急性感染症です。熱帯アフリカと南アメリカで患者の発生が報告されています。ヒトからヒトへの感染はありません。

(2)症状

黄熱ウイルスを保有した蚊に刺されて感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は,3~6日で,定型的な症状としては,突然の発熱,頭痛,背痛,嘔吐が特徴です。病気が進行すると蛋白尿が現れ,重篤な乏尿がしばしば起こります。早期から白血球減少があり,第5病日のころが最も著しく,出血症状として鼻出血や吐血などが見られます。通常,第7病日から治癒に向かい,致命率は5~10%ですが,重篤な場合には50%にも達し,ウイルス性出血熱の病態を示します。

(3)治療方法

現在までに,黄熱に有効な対処治療薬はなく,脱水,呼吸不全,発熱に対する支持療法があるだけです。

(4)予防

黄熱予防接種は1回の予防接種で黄熱に対し十分な免疫が獲得され,終生免疫を獲得することができます。ワクチンにより接種した人の99%が30日以内に効果のある免疫を得ます。

●外務省海外旅行登録「たびレジ」について
 「たびレジ」は,いざという時,在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。是非御利用ください。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●転居,帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合
 住所等連絡先の変更届をFAX,郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。御協力をお願いします。
変更届様式:http://www.pe.emb-japan.go.jp/jp/henkoutodoke2011.doc

在ペルー日本国大使館 領事部
Avenida San Felipe 356, Jesus Maria, Lima 11
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jphttp://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

 

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