海外

2022.08.24

シンガポール|ワクチン未接種者の到着後7日間の隔離(SHN)が不要に(2022/8/29~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その87)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その87)

令和4年8月24日
在シンガポール日本国大使館

1 8月24日、シンガポール保健省(MOH)は、安全管理措置、水際措置などの緩和について公表しました。詳細は以下の保健省HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/emerging-safer-and-stronger-together
なお、主な緩和措置は以下のとおりです。
●安全管理措置の緩和(8月29日から以下のとおり変更)
 一部の施設内等を除き、屋内でのマスク着用は任意(状況によっては着用を推奨)。
●水際措置の緩和(8月29日から以下のとおり変更)
 ワクチン接種未完了者のSHNを撤廃。

●長期滞在パス及び就労パスの申請・継続に関する措置の緩和(10月1日から以下のとおり変更)
・新規の長期滞在パス及び就労パス申請には引き続きワクチン接種完了を要件とする(変更なし)。
・就労パスの継続申請については、一部のワークパーミット及びSパス保持者を除き、ワクチン接種完了を要件としない。

(1)前回、安全管理措置(SMMs)を合理化してから2か月が経ちました。皆様のご尽力により、オミクロンBA.5亜種による流行も国内措置や渡航制限を強化することなく乗り切ることができました。

(2)地域社会における感染者数は、7月下旬以降、すべての年齢層で着実に減少し、感染者数は前週比7割を下回っています。8月23日現在、7日間の1日平均感染者数は2,700人で、7月中旬の10,200人をピークに減少しています。さらに重要なことは、1日の入院患者数が直近のピークである7月の800人以上から、現在は400人以下に半減し、集中治療室(ICU)の患者数も10人以下まで減少していることです。

<安全管理措置の変更>

(3)この流行は過ぎつつあり、高いワクチン接種率やブースター接種率、感染症からの安全な回復により、私たちの国民は新型コロナウイルス感染症に強くなっています。私たちは新型コロナウイルス感染症と共存するための新たな一歩を踏み出すことができるようになりました。

(4) 2022年8月29日から、密閉・混雑した場所でエッセンシャルサービスが提供される場面や、医学的弱者が頻繁に利用する場面を除き、屋内でのマスク着用の法的義務を撤廃します。これら措置を踏まえ、以下の2つの状況においては、引き続きマスク着用を義務付けることとします(詳細は付属書A、Bに記載)。
付属書A、B : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-press-release-24-aug-2022---annexes-a-and-b.pdf

a. 医療施設、住宅介護施設(老人福祉施設、成人障害者施設を含む)及び救急車:病院やポリクリニックの屋内施設(病院やポリクリニックの建物内の小売店、飲食店、共有スペース、その他の施設を含む)、民間のプライマリーケア及び歯科診療所、専門クリニック、中国伝統医学(TCM)クリニック、腎臓透析センター、臨床及び放射線研究所、デイホスピス、住宅介護施設、COVID-19介護施設、検査センター、ワクチンセンター及び救急車・医療輸送車内を対象とします。

b.公共交通機関:MRT及びLRT、公共バス、屋内公共交通機関(例:バスのインターチェンジ内やMRTのプラットフォーム内の乗り場)を対象とします。民間交通機関、スクールバス、民間バスサービス及びタクシーでのマスク着用は任意とします。

(5)シンガポール食品庁(SEA)が食品取扱者に義務付けている衛生基準など、分野別の規制の一環として義務付けられているマスク着用は、引き続き適用されます。

(6)マスク着用が病気感染のリスクを最小限に抑えるための有効な手段であることに変わりはありません。現在、多くのマスク着用が義務づけられていない場面でパンデミックが発生している状態にありますが、市民の方々におかれては、人混みにいるとき、医学的弱者を訪問・接したりするときにはマスクを着用するなど、引き続き責任と注意を払うことが推奨されます。特に、高齢者や免疫不全者は、呼吸器感染症にかかるリスクを減らすために、人混みの多い屋内では引き続きマスクを着用するよう専門家は助言しています。SMMsが緩和された今、私たち一人ひとりが個人的・社会的責任を果たすことがより重要になってきています。体調の悪い人は外出を控え、家にいることが大切です。外出先や職場で体調不良を感じたら、すぐに帰宅して休息するか、医師の診察を受けるようにしてください。感染者の濃厚接触者の方は、プロトコル3に従って、5日間は抗原迅速検査(ART)の自己検査を行い、陰性であることを確認してから外出するよう徹底してください。

病院や家庭での対面診療における安全管理措置の緩和

(7)保健省(MOH)は先に、すべての病院の病棟と住宅型ケアホームにおける面会者に対するSMMsを2022年8月31日まで延長することを発表しています。病院や住宅介護施設の状況が改善されたため、2022年9月1日から病院や住宅介護施設での面会に関する措置を緩和する予定です。詳しくは、付属書Cをご覧ください。
引き続き、患者・入所者の安全を守るため、病院・入所施設における改正SMMsを遵守するよう、国民の皆様のご協力をお願いいたします。
付属書C : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-press-release-24-aug-2022---annex-c.pdf 

ワクチン接種状況に応じた安全管理措置

(8)ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(VDS)については、現時点では変更はありません。今後、ワクチン接種を最新の状態に保つためのシステムに移行するため、ワクチン接種方針を見直す予定であり、その際にVDSの要件も見直し、更新する予定です。

(9)総じて、SMMsは私たちの安全を守るためによく機能していました。私たちは、新型コロナウイルス感染症とともに生きるという新たな日常に向かってさらに前進するため、現在、コミュニティ環境におけるSMMsのほとんどを撤廃しました。しかし、新たな変異型が出現する可能性もあり、新たな流行や危険な変異型の脅威がある場合には、SMMsの再導入や対策の強化を迅速に行い、コミュニティの安全を確保する必要があるかもしれません。

<水際措置に関する最新情報>

(10)海外渡航の安全な再開を促進するため、今年4月にワクチン接種済み渡航フレームワーク(VTF)を開始しました。現在、ワクチン接種が完了している旅行者は、入国許可申請、コロナの検査、隔離(SHN)を受けることなく、シンガポールに入国することができます。

(11)国内および世界の新型コロナウイルス感染症の状況が改善していることを考慮し、旅行者向けのVTFに以下の変更を加えます。

a.2022年8月28日23時59分以降にシンガポールに入国する全てのワクチン接種未完了の旅行者は、到着後7日間のSHNとSHN終了時のPCR検査を受ける必要がなくなります。ただし、引き続きシンガポールへの出発前2日以内に行われる出国前検査で陰性である必要があります。ワクチン接種未完了の短期滞在者(STV)は、引き続きシンガポール滞在期間をカバーするCOVID-19旅行保険に加入する必要があります。

b.現在、13歳以上のワクチン接種未完了の長期滞在者(LTPH)及びSTVは、シンガポールへの入国許可を申請することが義務付けられていますが、2022年8月28日23時59分以降、この要件を解除します。LTPHはシンガポールに長期間滞在することが予想されるため、シンガポール到着後、VDSの全ての要件を満たすことが引き続き求められます。

(12)海外で新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た旅行者は、渡航先の回復プロトコルに従うことをお勧めします。シンガポールへの旅行において、新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た方は、他の乗員・乗客を感染させる可能性があるため、旅行計画を延期して、民間便やフェリーに乗らないようにしてください。旅行再開は、検査が陰性になり、最初に陽性となった時点から少なくとも72時間(又はワクチン接種完了者(及び12歳以下の小児)が引き続き陽性である場合は7日目、12歳以上のワクチン接種未完了者が引き続き陽性である場合は14日目)経過してからとしてください。

(13)2022年8月28日23時59分以降にシンガポールに入国する旅行者に対する水際措置の詳細については、付属書Dを参照してください。旅行者は、シンガポール入国前に移民検問庁(ICA)のウェブサイト( https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart  )で最新の水際措置を確認し、入国時に現行の措置を遵守するための準備をすることを強くお勧めします。空路または海路でシンガポールに入国する全ての旅行者は、入国前にSGアライバルカード( https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  )を利用して電子健康申告書を提出する必要があります。シンガポールへの到着をスムーズにするため、出発前に提出されることを強くお勧めします(SGアライバルカードの登録はシンガポール到着の3日以内から行うことができます)。
付属書D : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-press-release-24-aug-2022---annex-d.pdf 

<就労パス保持者に必要なワクチン接種>

(14)国民の高いワクチン接種率を維持し、社会と経済の安全な再開を支援し、ビジネスの混乱を最小限に抑えるため、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、引き続き、長期滞在パス及び就労パスの全ての新規申請の承認条件となっています。また、ワークパーミット保持者及びSパス保持者の既存の就労パスの更新についても、(a)建設、海事、プラントメンテナンス分野の労働者、又は(b)ドミトリーに居住する労働者の職場やドミトリーは、疾病拡大のリスクがより高い状況にあることから、これらの該当者については引き続きワクチン接種が必要となります(その他の就労パスの更新は、2022年10月1日からワクチン接種義務の対象外となります)。就労パス更新の改正ワクチン接種要件は2022年10月1日から適用される予定です。詳細は労働省(MOM)のウェブサイト( https://www.mom.gov.sg/covid-19/vaccination-requirements-as-a-condition-for-mom-passes )をご参照ください。

<次の流行に向けたワクチン接種の最新情報>

60歳以上の方に推奨される2回目のブースター接種

(15)従来は80歳以上の方に2回目の接種を推奨しておりましたが、50歳以上79歳未満の方にも実施しております。

(16)新型コロナウイルス感染症ワクチン専門委員会(EC19V)では、60歳以上の全ての方に、初回ブースター接種後5か月以降に2回目のブースター接種を推奨しています。60歳から79歳までの方について、1回目のブースター接種による入院や新型コロナウイルス感染症の重症化に対する予防効果は高く、今回の流行を乗り切ることができました。しかし、この年齢層には1回目のブースター接種から1年以上経過しており、徐々に予防効果が薄れていくことが予想されます。今後起こりうる感染症の流行に備え、常に接種状況を最新のものにアップデートする必要があります。

(17)さらに、最新のエビデンスによると、2回目のブースター接種により、重症化に対するワクチンの効果がさらに強化され、70歳から79歳では94%から97%に、60歳から69歳では97%から98%に増加しました。したがってMOHは、60歳以上の全ての人が2回目のブースター接種を受けるようにすべきというEC19Vの勧告に同意しています。また、医療的弱者の方も2回目のブースター接種を受けることをお勧めします。MOHでは、50歳から59歳の全ての人に2回目のブースター接種を提供し続ける予定です。

(18)全てのプライマリー接種、一次ブースター接種、二次ブースター接種の対象者は、島内に10カ所ある共同検査・接種センター(JTVC)のいずれかに行けば、接種を受けることができます。JTVCの全リスト、所在地、営業時間は、こちら( https://www.gowhere.gov.sg/vaccine )で確認できます。また、JTVC、公衆衛生対策クリニック (PHPCs)、ポリクリニックでは、SMSを利用して予約を取ることができます。

5歳から11歳の小児に推奨されるブースター接種

(19)EC19Vでは、重症化予防のため、5歳から11歳の小児に対し、プライマリー接種の2回目から5カ月後にファイザー・ビオンテック社のコミナティーのブースター接種を1回受けることも推奨しています。これにより、次の感染症の流行への備えも強化されます。

(20)MOHはEC19Vの勧告を全面的に受け入れ、小学校の試験が終わる今年の第4四半期に、5歳から11歳のお子様へのブースター接種を開始できるよう準備を進めています。今後、島内5ヶ所にワクチン接種センター(VCs)を設置し、ブースター接種を実施する予定です。詳細については、時期が近づきましたらお知らせします。

(21)保健科学庁(HSA)は、パンデミック時特例申請経路(PSAR)を通じて、モデルナ社のスパイクバックスワクチンの認可を、6ヶ月から5歳までの小児に拡大したところです。この年齢層へのワクチン接種の推奨に関する決定は、間もなく行われる予定です。これが承認されれば、5歳から11歳の子どもたちのためのブースター接種と時期を合わせて、保護者の便宜のために同じセンターで実施される予定です。

第一の防衛線であるワクチン接種

(22)MOHとEC19Vは、新型コロナウイルス感染症の状況と、市民のさまざまな層における重症化に対する防御レベルを様々な観点から引き続き監視し、適宜、ワクチン接種の推奨事項を更新する予定です。

(23)今日、我々は、ほとんどの環境においてマスク着用義務を解除するという決定的なステップを踏むことができましたが、これは、ワクチン接種とブースター接種への皆様のご協力の賜物です。ワクチン接種は、深刻な病気から身を守り、正常状態を保つための最善の方法です。ワクチン接種の状況が最新であることを確認し、プライマリー接種とブースター接種をまだ受けていない方は、推奨された通りに受けるようお願いします。

<個人および社会的責任の遂行>

(24)今回のSMMsと水際措置のさらなる緩和は、新型コロナウイルス感染症との共生に向けた重要なマイルストーンとなります。多くのSMMsが義務付けられなくなりましたが、我々は全ての人が個人的・社会的責任を果たし続けることを強く求めます。新型コロナウイルス感染症への対応を進める一方で、新たな亜種の出現により状況が一変する可能性があるため、警戒を怠らないようにしなければなりません。

2 日本人の方も含め、日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要です。
検査証明書をお持ちでない場合、検疫法に基づき上陸できないこととなります。
検査証明は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(「Memo on XXXX Result」)(※)を印刷してご持参ください。
なお、令和4年8月15日以降、短期渡航の方で、日本への帰国前72時間以内に検体採取ができる場合は、日本出国前に取得した検査証明書も利用可能となっています(詳細は https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html のQ&A)。
(※)項目として、氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、RT-PCR検査であること、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)、鼻腔拭い液(Nasal swab)または唾液(Saliva)による検体であること、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、QRコードが記載されていることが必要です。
ART(Antigen Rapid Test)は抗原定性検査であり抗原定量検査ではないため現時点で日本渡航用としては利用できません。

3 6月1日午前0時以降に、「青」区分となっている国・地域(シンガポールを含む)から日本に帰国・入国する方は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種状況によらず、入国時の検査や自宅待機等が不要となります。
ただし、帰国・入国前又は上陸申請日前14日以内に「赤」区分又は「黄」区分の国・地域に滞在している場合、リスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置が適用されます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

4 日本入国の際は「MySOS Web」または「MySOSアプリ」の事前登録を実施してください。事前手続きをすることで入国時の検疫手続きをスムーズに終えることができます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/ 

5 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページ などの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ 
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html 
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html 
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/ 

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp 
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
 

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