海外

2022.01.14

モンテネグロ|18歳以上の入国する全ての者は、EUコロナデジタル証明書にあるいずれかの証明を提示できない場合、10日間の自主隔離等が求められる

ポイント

○モンテネグロにおけるコロナウイルス感染予防措置が一部改訂されました。これまでの措置からの主な変更点は次のとおりです。

モンテネグロに入国する全てのモンテネグロ国籍保有者及び外国人は、EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかの提示が求められます。次のいずれのものも提示できない場合には、10日間の自主隔離等が求められます。ただし、18歳以下の者については、適用されません。
-権限のある保健機関が定めた回数のワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月以上経過していない証明
-登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
-登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
-登録された医療機関による48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明
・スポーツジム等は、EUコロナデジタル証明書からいずれかを証明できる場合のみ利用が可能。

本文

モンテネグロ政府は、現在の感染状況に鑑み、措置の一部を改訂しました(1月19日まで有効)。
モンテネグロ国内にお住まいの方は、モンテネグロ政府の定めた感染予防措置を守り、マスクの着用、移動中・移動後のこまめな手洗い・アルコール消毒や可能な限り他者とのソーシャルディスタンスを保った生活を心掛けるとともに、意識的に顔(目・鼻・口等)に触れる機会を減らす等の対策を取り、感染防止に努めるようお願いいたします。

以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが、措置は頻繁に変更されていますので、最新の詳細情報についてはモンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。
http://www.gov.me/en/homepage

1.感染予防措置

(1)個人的・一般的感染措置
屋内ではマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと)、屋外では少なくとも2メートルのソーシャルディスタンスを保つことができない場合にはマスクを着用すること。

(2)外出と集会
(ア)屋内外での各種集会の禁止。ただし、大規模集会(フェスティバル等)であれば、次のいずれかを証明できる場合のみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月経過していない証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明
また、規定されている感染予防措置をとった上であれば、、屋外での50人以下の専門的、学術的、執務上の会合開催は可とする。屋外での私的な集会(結婚式などの祝賀会等)は禁止する。屋内での公共イベント、政治的集会、私的な集会(結婚式などの祝賀会等)その他の集会は禁止する。ただし、専門的、学術的、執務上の会合については、所定の措置及び以下のいずれかを証明できる場合のみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月経過していない証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明
(イ)劇場、映画館、博物館、画廊その他の文化施設への入場は、次のいずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月経過していない証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明
(ウ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介護(医師による証明書が必要)を除く)。
(エ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(オ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(カ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は、1名当たり10平方メートルを確保し、責任者を指名し、参加者のマスクの着用、2メートル以上のソーシャルディスタンス、入り口での手の消毒等について徹底し、直接及び間接的な接触は回避する。宗教団体は、信者が宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう、テレビ・ラジオ等で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については、1名あたり4平方メートルを確保し、マスク着用、ソーシャルディスタンスを保ち、30分以内とすること。

(3)店舗その他
食料品店、スーパーマーケット、ショッピングセンター等の店舗、市場、銀行、郵便局においては、責任者を指名し店舗内の感染予防措置を徹底する。

(4)飲食店
(ア)ディスコ、バー、ナイトクラブの営業は禁止する。
(イ)飲食店の屋内、テラス又は庭においては、1名あたり4平方メートルを確保する。EUコロナデジタル証明書にある内容のいずれかを提示できる場合には、入店に際しての人数制限は設けない。テラス又は庭においては、テーブル間の間隔を少なくとも2メートル確保し、EUコロナデジタル証明書にある内容のいずれも提示できない場合には、同一テーブルへの着席人数は最大4名とする。
(ウ)音楽の生演奏は禁止とする。
(エ)営業は7時~0時の間で可とする。
(オ)従業員及び客は必ずマスク着用とし、実際の飲食の間以外は着用を継続する。店舗側は責任者を指名し、消毒、テーブル間の距離、衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。
(カ)未成年の保護者なしでの来店は禁止とする。

(5)交通・旅行
(ア)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用、手の消毒、立って乗車することを禁止)をとった上で運行する。
(イ)タクシーは運転手、客ともマスク着用を遵守し、運転手は客が降り次第、その都度車を消毒する。
(ウ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で、事前に許可を得た場合を除く)。
(エ)50人までであれば、子供を集めてのモンテネグロ国内への遠足、旅行、会合等は可。

(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)屋内外でのスポーツ観戦は、座席の3分の1に観客を限定、かつ、各観客の間に空席が2つある状態にし、EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月以上経過していない証明
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又は簡易抗体検査からの期間が10日~180日であること)
・48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明
(イ)スポーツジム等は、、1人当たり10平方メートル以上の確保、2m以上のソーシャルディスタンス、、手の消毒、、スタッフのマスク着用(実際トレーニングをしているときは除く)等の措置を遵守し、EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかを証明できる場合のみ利用を可能とすること。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月以上経過していない証明
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又は簡易抗体検査からの期間が10日~180日であること)
・48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明
(ウ)単独又は同一家族でのサイクリングの際はマスク着用は義務とならないが、その他のグループでのサイクリングの際はマスク着用を義務とする。

2.モンテネグロへの入国制限

(1)、モンテネグロ政府は、外国人の入国を許可していますが、世界規模での感染はまだ広がっており、日本政府としては引き続きモンテネグロに渡航中止勧告(レベル3)を出しておりますので、引き続きご注意の上、以下のページをご参照ください。

モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情報を含む):
http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

海外安全ホームページ(モンテネグロ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_179.html#ad-image-0

(2)モンテネグロに入国する全てのモンテネグロ国籍保有者及び外国人は、EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかの提示が求められます。次のいずれのものも提示できない場合には、10日間の自主隔離等が求められます。ただし、18歳以下の者については、適用されません。
・権限のある保健機関が定めた回数のワクチンを接種し、最後のワクチン接種から6ヶ月以上経過していない証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗原検査の陰性結果証明

3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応

万が一、呼吸器感染症の症状(発熱、くしゃみ、咳、鼻水、呼吸困難等)がある場合は、モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し、指示を仰ぐとともに、当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
・在セルビア日本国大使館連絡先
電話 : +381-11-3012800
メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp

4.予防について

新型コロナウイルスは、風邪や季節性インフルエンザと同様に咳やくしゃみなどの飛沫や接触で感染するとされています。世界保健機関(WHO)は、感染予防の為にアルコール系の消毒用品や石けんを使用した頻繁な手洗い、発熱やせき症状がある人との近距離での接触をしないよう推奨しています。

・世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関するアドバイス(英語)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

・首相官邸ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

5.その他

日本政府の措置等については、下記ウェブサイトをご参照ください。

・首相官邸:新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

・日本厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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