海外

2021.08.20

シンガポール ワクチン接種済者用トラベルレーンの開始

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その60)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その60)

令和3年8月19日
在シンガポール日本大使館

8月19日、シンガポール保健省(MOH)は、COVIDレジリエンスへの移行における次のステップについて以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/next-steps-in-our-transition-towards-covid-resilience

(1)2021年8月10日にコミュニティーにおける対策を緩和しましたが、国内のCOVID-19感染状況は安定しています。これは、強力な国民の支持と安全管理対策の順守、強固で効果的なテストと追跡、および高い予防接種率によってのみ可能でした。

〈国内の感染状況の更新〉

(2)予防接種は、コミュニティーの感染状況を管理するための取り組みの重要なパーツであり続けています。
 2021年8月17日時点で、人口の77%が国の予防接種プログラムに基づくワクチンの2回接種を終え、82%が少なくとも1回の接種を受けています。ワクチン接種によって、重症化や死亡者を大幅に減らすことができるという明確な証拠があります。感染者のうち、ワクチン未接種者のほぼ9%がICUケアまたは酸素吸入を必要とし、約1%が死亡しました。一方、ワクチン接種を終えた者は、それぞれ1.3%と0.1%でと大きな効果です。

(3)2021年7月22日にフェーズ2(Heightened Alert)が再導入されて以来、新規感染者数は着実に減少しています。2021年8月17日時点で、国内新規感染者数は、約2週間前は1日平均で123人でしたが、先週の1日平均は63人と半減しました。過去2週間、感染が確認される前に隔離された人の数は、全体の約半数に維持され、感染経路不明な感染者数も同様に、全体の約4分の1に抑えられていました。

(4)感染状況が安定している状況を踏まえ、2021年8月19日からの国内対策の第2段階の緩和を計画どおり継続します。今回の緩和は主にマスク着用イベントや礼拝の規模を拡大することであり、感染リスクの観点で大きな影響はありません。詳細はAnnex A ( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a-(3).pdf )を参照してください(注1)。

〈ワクチン接種を完了し、かつ重症でないCOVID-19感染者に対する自宅隔離モデルの試験的導入〉

(5)高いワクチン接種率により、COVID-19感染者に対する治療方針を見直すことが可能となっています。国内外のデータによれば,ワクチン接種を完了した感染者は重症化するリスクがはるかに低いことが示されているため、軽症または無症状の感染者については最小限の支援を行う自宅隔離モデルを試験的に導入します。ただし、自宅隔離モデルの対象となる感染者は,家族から隔離されることができる適切な間取りの家を所有している必要があります。

(6)保健省(MOH)は、その自宅隔離モデルを2021年8月30日から試験導入します。この取組は、リスクを調整した段階的な方法で開始します。感染者とその家族は両方ともワクチン接種を完了している必要があり、高齢者や免疫不全者などの脆弱なグループには適用されません。これは、世界保健機関(WHO)が推奨し、他の先進国のベストプラクティスに沿った扱いです。対象となる感染者は、自宅隔離になる前最初の数日間は医療施設で過ごします。自宅隔離になるまでに、ワクチン接種を受けた感染者のウイルス量は減少することになります。

(7)自宅隔離期間中、感染者とその家族は自宅に留まる必要があります。そして、電子的監視方法により追跡され、電話によるチェックを受けます。この期間中、感染者は健康と安全を注意深く監視され、24時間対応の遠隔医療サービスへのアクセスが提供されます。また、発症9日目にPCR検査を受け,結果が陰性であるか、ウイルス量が非常に少ない場合には、隔離を終えることができるかどうかを判断します。すべての家族が、ワクチン接種を完了し、自宅で隔離を受け、感染の可能性を早期に検出するために、毎日、抗原迅速検査(ART)を受ける必要があります。

(8)自宅隔離の試験的導入の結果を注意深く監視し、より多くの感染者が安全な方法で、この治療方法の恩恵を受けることができるかを調査していきます。

〈入国者に対する慎重な国境のオープン〉

(9)2021年8月6日、関係省庁タスクフォースは、条件が許せばより多くの渡航を推進するために水際措置を段階的に見直していくと発表しました。シンガポールの高いワクチン接種率は、パンデミックをうまく制御し、国民の大多数へのワクチン接種を行った国/地域からの渡航者に、ワクチン接種の有無に応じた水際対策を導入するための基盤となっています。

(10)第一のステップとして、水際対策のために国/地域の分類を行いました。シンガポール入国前21日間に渡航歴のある国・地域を4つのカテゴリーに分類し,各々異なる水際対策を規定しました。渡航者が異なるカテゴリーの国/地域を訪問または通過する場合、それらの国/地域の中で最も厳しいカテゴリーの要件が適用されます。更新された分類は、関連する要件とともに、Annex B( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b-(1).pdf )および Safe Travel website( https://safetravel.ica.gov.sg/ )にあります。

A カテゴリーI
このカテゴリーの国/地域からの渡航者は、Stay-Home Notice(SHN)を受けることなくシンガポールに入国することができます。渡航者は到着時にCOVID-19のPCR検査(※2)を受検し、陰性の場合はすぐに活動を始めることができます。これには、本19日現在、中国本土(江蘇省を除く)、ニュージーランド、台湾の国/地域が対象です。
(※)香港とマカオについては、COVID-19の感染状況を確認し、2021年8月20日23時59分からこのカテゴリーに追加します。詳細は、Annex C( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-c9a940239c78b4184a867f75cf70aa8b9.pdf )を参照してください。

B カテゴリーII
このカテゴリーの国/地域からの渡航者は、自分が選択した宿泊施設で7日間のSHNを受ける必要があります。シンガポール国民、永住者、および長期滞在パス保有者は、条件が整っている場合、自宅で7日間のSHNを行うことができます。現在、中国本土(江蘇省)のみがこのカテゴリーの対象です。
(※)オーストラリア、カナダ、ドイツについては、COVID-19の感染状況を確認し、2021年8月20日23時59分からこのカテゴリーに追加します。ブルネイについても、COVID-19の感染状況を確認し、2021年8月20日23時59分からこのカテゴリーに分類します(Annex C を参照)。

C カテゴリーIII
このカテゴリーの国/地域からのワクチン未接種の渡航者は、SHNの専用施設で14日間のSHNを受ける必要があります。完全にワクチン接種を終えた渡航者(注3)は、Annex D( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-d9c2d7c581c864b128dc1207fc151a52d.pdf
 )の基準を満たしている場合、SHN専用施設ではなく,自分が選択した適切な場所で14日間のSHNを受けることを申請できます。現在、オーストリア、イタリア、ノルウェー、大韓民国とスイスがこのカテゴリーの対象です。
(※)ベルギー、デンマーク、日本、ルクセンブルグについては、COVID-19の感染状況を確認し、2021年8月20日23時59分から、このカテゴリーに追加します。
(注:就労パス保持者(EP、S Pass、DP等)の入国承認(Entry Approval)に当たり入国時までのワクチン接種完了が要件となっていること(https://www.sg.emb-japan.go.jp/files/100220429.pdf )について変更の発表はありません)

D カテゴリーIV
その他のすべての国/地域(現在入国が許可されていないバングラデシュ、インド、ミャンマー、ネパール、パキスタン、スリランカを除く(注4))からの渡航者は、SHNの専用施設で14日間のSHNを受ける必要があります。また、渡航者は Annex B に示されている検査を確実に受験する必要があります。

<ワクチン接種済者用トラベルレーンの開始>

(11)上記の施策に加え、新たにワクチン接種済者用トラベルレーン(Vaccinated Travel Lane:VTL)を開始し、ワクチン接種を完了した渡航者に対する水際措置を緩和しシンガポールへの渡航を可能とします。まずはブルネイとドイツとの間においてVTLを試行します。SHNの代わりとして,VTLに基づくワクチン接種済み渡航者は、シンガポールへの出発前48時間以内に受ける出発前PCR検査,シンガポール到着時における到着時PCR検査、更にシンガポール滞在中3日目と7日目に2回(シンガポールを出国していない場合)PCR検査と複数回の検査を受ける必要があります。

(12) VTLによる渡航者は,利用可能なフライトがVTL専用フライトのみであり,渡航者数が制限されます。VTLの渡航者は指定された直行便でシンガポールに渡航する必要があります。

(13)VTLでの渡航を希望する短期滞在者および長期滞在パス保持者は、シンガポールへの渡航前,入国予定日の7~30日前にワクチン接種済者用トラベルパス(Vaccinated Travel Pass)を申請する必要があります。2021年9月8日以降にシンガポールに入国するためのVTPの申請は、2021年9月1日から受け付けを開始します。シンガポール国民及び永住者でワクチン接種済みの帰国者はVTPを申請する必要はありません。詳細についてはシンガポール民間航空庁が公表します。

(14)世界の感染状況の変化に応じて、我々は新型コロナウィルス感染症に対する強靱性を持つ国になるためのロードマップに沿って水際措置を調整していきます。水際措置の変更はSafeTravelのウェブサイトで公表されます。渡航者の方は、シンガポールに入国する前にウェブサイトで該当する国や地域の最新の情報を確認してください。

<ワクチン接種の有無に応じた安全管理措置のための、世界保健機関の緊急使用リスト(WHO EUL)掲載ワクチンを用いた海外でのワクチン接種の有効認定について>

(15)現在、ワクチン接種の有無に応じた安全管理措置の適応を受けることができるのは、シンガポール国民、永住権保持者、およびシンガポール政府の予防接種記録システム(National Immunisation Registry(NIR))に接種記録が登録された長期滞在パス保持者のみです。その他のすべての渡航者は、MOHが承認した検査機関でイベント前検査(PET)を受け、陰性であることが確認されなければワクチン接種の有無に応じた安全管理措置は適用されません。

(16) 2021年8月20日23時59分から、シンガポール移民検問庁(ICA)は、海外で世界保健機関の緊急使用リスト(WHO EUL)掲載のワクチンを接種し、有効な英文記載のワクチン接種証明書を提出できる新規入国者(注5)には、パスポートに貼付する改ざんできないワクチン接種済みステッカー(Annex E( https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-e87675e5a980645a5928863701a59c1ce.pdf ))を発行します。これらの渡航者は、このステッカーが貼られたパスポートを提示すれば、ワクチン接種の有無に応じた安全管理措置の適用を受けることができます。このステッカーを取得するためには、渡航者は到着時にシンガポールの入国審査に於いてICA職員に英文記載のワクチン接種証明書を提示する必要があります。
また、9月までにITシステムを強化し、入国時に渡航者のワクチン接種が適正であることを確認する際、TraceTogetherアプリ/トークンを介してSE Bizアプリによりワクチン接種の有無に応じた安全管理措置を受ける資格があると認識されるようにします。PETは必要ありません。
(注:現時点で、就労パス保持者(EP、S Pass、DP等)がSHN後2週間以内にNIR登録手続( https://www.sg.emb-japan.go.jp/files/100220429.pdf )を受けなければならないという人材開発省の発表については変更ありません)

<次の段階のワクチン接種プログラムに着手>

(17)現在、国民の多くがワクチンを接種していますが、今後も新型コロナウィルスや新たな変異株が発生した場合にも国民が十分に保護されるように計画を進めています。新型コロナワクチン専門委員会は、ワクチンのブースター接種に関する国内外のデータを検討・注視し、シンガポールのブースター戦略に関する提言を作成しています。

(18)専門家委員会は、ワクチン接種を完了したにもかかわらず,ワクチンに対する免疫反応が弱い重度の免疫不全者のような特定のグループの人々の免疫反応を高める必要性についても検討しています。このようなグループに対しては、3回目のワクチン接種を行うことでメリットが得られる可能性があります。専門家委員会は、近く提言を出す予定です。

<COVIDレジリエンスに向けた協力>

(19)私たちは、ワクチン接種率を高めることでコミュニティーにおける対策を緩和し、新型コロナウィルス感染症に対する強靱性を持つ国というニューノーマルに向けて大きな一歩を踏み出すことができました。しかし、まだ高齢者の中には、ワクチン接種を受けられるのに受けていない人がいます。 自分自身と大切な人を守るためにも、ぜひワクチン接種センターに足を運んで接種していただきたいと思います。みんなで力を合わせれば、より安全でより強くなることができるのです。
 
保健省2021年8月19日

(注1)2021年8月6日に発表されたものから変更はありません。
(注2)空港での到着時PCRテストを迅速に行うために、渡航者は渡航前にhttps://safetravel.changiairport.com/ にて到着時検査の事前予約と支払いが強く奨励されます。 
(注3)ファイザー・ビオンテック / コミナティ、モデルナ、WHO EUL(緊急使用リスト)のいずれかのワクチンを接種してから2週間後に、ワクチン接種が完了したとみなされます。
(注4)バングラデシュ、インド、ミャンマー、ネパール、パキスタン、スリランカへ渡航歴がある場合、シンガポール国民と永住者のみがシンガポールへの入国を許可されています。
(注5)すべての国/地域(カテゴリーI、II、III、IV)からのシンガポール国民、永住者、長期パス保有者(LTPH)、および短期滞在パス保持者が含まれます

2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19

3.外国での新型コロナワクチン接種記録のシンガポール政府情報システムへの取り込みについてはこちらでも案内しています。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

4.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

5.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificateを印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

6.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

7.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPにて関連情報を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/

8.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp) 


在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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