海外

2021.07.22

アイルランド 政府による国際渡航に関する制限措置の緩和(続報)

アイルランド政府が7月19日から新たに適用している国際渡航に関する措置の概要は、同16日付の領事メールにてお知らせしたとおりです。同19日、当国政府ウェブサイトの関連部分が改訂され、現行規制のより詳細が明らかになりましたので、改訂された部分を含め、現行規制の概要を改めて以下のとおりお知らせします。
今回のように、新型コロナ関連の情報は、日々変更されています。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って引き続き感染予防に努め、今後の行動制限措置及び出入国関連規則にご注意ください。

1 アイルランドから外国への渡航を計画する際は、渡航先国に関する勧告と行動制限措 置をアイルランド外務省ウェブサイト(以下6(2)参照)で確認することが重要である。

2 アイルランドへの渡航

(1)旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に記入しなければならない(以下6(3)参照)。

(2)ワクチン接種又は新型コロナ感染からの回復を証明する適切で有効な証明を持参する、あるいは、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。

(3)12歳から17歳までの子供がアイルランドに入国する際、ワクチン接種又は新型コロナ感染からの回復を証明することができない場合には、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が求められる。

(4)ワクチン接種又は新型コロナ感染からの回復を証明できる成人と一緒に子供がアイルランドに渡航する場合、子供の年齢のいかんにかかわらず、子供は入国後の自己隔離を行う必要はない。しかし、自己隔離が必要とする成人が子供を連れている場合、全ての子供は自己隔離を行わなければならない。外国渡航に関する勧告については、アイルランド外務省のウェブサイト(以下6(4))で参照可能。

(5)欧州連合(EU)域内、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー及びスイスからアイルランドに渡航する場合は、次の措置を適用する。
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。

●過去180日以内に、新型コロナ感染症から回復したことを示す有効な証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。

●ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復の有効な証明書を保有していない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。

(6)EU域内、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー及びスイス以外からアイルランドへの渡航については(原注:英国本島(Great Britain)からの渡航もこれに含まれる)、新型コロナウイルス変異株の流入からEU市民を守るため、「緊急ブレーキ」メカニズムがEUレベルで策定され、懸念される変異株(VOC)や注目すべき変異株(VOI)の発生に速やかに対処する。アイルランド政府は、「緊急ブレーキ」の適用された国への渡航を避けることを推奨。(当館注:現時点では、「緊急ブレーキ」対象国・地域は選定されておらず、本項の運用開始時期は未定です。アイルランド政府ウェブサイト等から最新情報の入手に努めてください。)

(7)「緊急ブレーキ」の対象国以外からアイルランドに渡航する場合は、次の措置を適用する。
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の 必要はない。

●過去180日以内に、新型コロナ感染から回復したことを示す有効な証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。

●ワクチン接種又は新型コロナ感染からの回復の有効な証明書を保有していない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示及び14日間の自己隔離(以下6(8)参照)が求められる。到着の5日後以降に受検したPCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。

(8)「緊急ブレーキ」の対象国からアイルランドに渡航する場合は、次の措置を適用する。
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示及び自己隔離(以下6(8)参照)が求められる。到着の5日後以降に受検したPCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。

●過去180日以内に、新型コロナ感染症から回復したことを示す有効な証明書を保有している者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示及び自己隔離(以下6(8)参照)が求められる。到着の5日後以降に受検したPCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。

●ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復の有効な証明書を保有していない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示及びホテル隔離義務(以下6(6)参照)の履行が求められる。到着の10日後以降に受検したPCR検査結果で陰性の結果を得た者は、ホテル隔離を終了してよい。

3 ワクチン接種、新型コロナ感染症からの回復又は陰性結果の証明書について
現在、アイルランドは、EU及び欧州経済領域(EEA)の域内を出発地とする渡航について、EUデジタルCOVID証明書(DCC)を運用している。DCCは、EU・EEA域内各国間の渡航を容易にするものであり、ワクチン接種、新型コロナ感染症からの回復又は陰性結果の証明書として認められる。

4 認可されているワクチンについて
国際渡航の目的においては、欧州医薬品庁(European Medicines Agency)が認可したワクチンの最後の接種後、推奨されている日数を経過した者を,ワクチン接種済みと見なす(以下6(9)参照)。

5 7月20日に改訂されたアイルランド政府の市民向け情報提供ウェブサイト(以下6(7)参照)によれば、(英国領)北アイルランドへの渡航及び北アイルランドからの渡航については、制限は課されないが、アイルランド到着前の14日間に海外に滞在歴がある者が、北アイルランド経由でアイルランドに到着する場合は、出発地について適用されている所定の制限に従わなければならない。

6 国際渡航に関連する措置についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照ください。

(1)7月19日に改訂された国際渡航に関する措置の概要
https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/

(2)渡航先の国別の勧告及び行動制限措置(アイルランド外務省ウェブサイト)
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/

(3)旅客位置情報フォームの記入に関する情報
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/

(4)新型コロナウイルス感染症関連の外国渡航に関する勧告(アイルランド外務省ウェブサイト)
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/general-covid-19-travel-advisory/

(5)EUデジタルCOVID証明書(DCC)に関する説明
https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/

https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/travel_abroad/digital_covid_certificate.html

(6)ホテル隔離義務に関する説明
https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/

(7)(英国領)北アイルランドとアイルランドとの間の渡航についての説明(次のウェブサイトにある「If I arrive into Ireland from the UK」の項を参照)
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/travel_to_ireland/travel_to_ireland_during_covid.html

(8)自己隔離に関する説明
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/how-to-self-isolate/

(9)認可されたワクチンに関する欧州医薬品庁の説明
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines

7 これまでに発表されていた国際渡航関連の措置の内容は、当日本大使館から発出済みの次の領事メールで案内しています。

(1)5月31日発出領事メール(「緊急ブレーキ」について)
https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100196369.pdf

(2)6月30日発出領事メール(EUデジタルCOVID証明書(DCC)について)
https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100207214.pdf

8 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

9 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

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