海外

2021.01.26

ポーランド 入国後の隔離措置の免除対象者の追加変更

<ポイント>

○1月22日付内閣令において、昨年12月28日から実施されている入国者に対する隔離措置の免除対象者に追加変更がありました。

○ポーランドへ入国する48時間以内に結果が判明した新型コロナウイルス感染症のポーランド語又は英語の陰性証明書の所持者は、入国時の10日間の隔離措置が免除されます(入国審査の際、国境警備隊に提示が求められます)。

○ポーランドにおける隔離措置は、日本の自主隔離とは違い、隔離滞在場所から出ることは出来ません。また、隔離用アプリの使用を求められ、事前に記載した滞在先や連絡先を基に、隔離滞在場所に警察官が確認のため訪れたり、電話による確認等が行われたりします。なお、違反すると罰則が課せられます。

1 1月22日付内閣令において、昨年12月28日から実施されている入国者に対する隔離措置の免除対象者に追加変更がありました。

2 ポーランドへ入国する48時間以内に結果が判明した新型コロナウイルス感染症のポーランド語又は英語の陰性証明書の所持者は、入国時の10日間の隔離措置が免除されます(入国審査の際、国境警備隊に提示が求められます)。

3 その他の追加事項については、国際スポーツ大会への出場者及びその関係者やマスコミ、当国公務員を対象としており、詳細は後ほど当館HPへ掲載します。

4 本件隔離措置は、日本の自主隔離とは違い、食料品の調達を含め隔離滞在場所から出ることは出来ません。買い物も知人等に依頼する等の必要があります。また、隔離用アプリの使用を求められ、事前に記載した滞在先や連絡先を基に、隔離滞在場所に警察官が確認のため訪れたり、電話による確認等が行われたりします。なお、違反すると高額な罰金などの罰則が課せられますので、ご注意ください。

(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

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