海外

2020.09.24

シンガポール ビジネス海外渡航のための新たなスキームの施行実施

新型コロナウイルスに関する注意喚起(その30)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスに関する注意喚起(その30)

令和2年9月24日
在シンガポール日本大使館

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(23日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

(1)新規感染者数12名,感染者数57,639名(累計),

退院者数57,291名(累計),死亡事例27名(累計)。

(2)当地における感染者の大きな要因となっているドミトリーやロッジと呼ばれる専用居住施設(寄宿舎)に滞在する,建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数を次の通り併せ公表しています。

新規症例12件中,7件は寄宿舎に居住するワークパーミット所持外国人労働者等。

(3)一般国内感染症例1件(ワークパーミット保持者1件)。

全体として,コミュニティ内の新しい感染者数は,過去2週間で1日あたり平均1件で安定しています。コミュニティの感染経路が不明な症例も,過去2週間で1日あたり平均1件未満で安定しています。

(4)輸入症例4件(PR3件,就労パス保持者1件)。

輸入症例者のすべては,シンガポールに到着後14日間のSHN実施中に感染確認。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/29-more-cases-discharged-12-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.23日,保健省は「安全な活動再開策」を要旨次の通り公表しました。詳細は,保健省HPを確認ください。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/resuming-more-activities-safely

(1)コミュニティでの感染者数が低水準で推移していることから,関係省庁タスクフォースは,真に必要な海外渡航を支援し,より多くの労働者による職場への出勤を可能にするなど,ビジネス活動を促進するため各種制限を緩和します。宗教活動や一部社会的活動の重要性に鑑み,礼拝や結婚披露宴などの人数制限を緩和します。

(2)また,感染の可能性のあるケースを速やかに検出し,より安全な生活・職場環境の実現に向けた対策を強化していきます。  

【ビジネス海外渡航のための新たなスキームの施行実施】

(3) 2020年6月,関係省庁タスクフォースは,一定の方法で安全を確保した上でのビジネス海外渡航の促進について検討しているとしていましたが,これに関し今般,シンガポールを拠点として周辺国や世界を統括する役員クラスのビジネスマンで,公務やビジネス目的で定期的に出張する必要のある方を対象に,新しい渡航制度を試験導入します。

(4)本制度では海外出張に当たり厳密に登録された旅程を遵守する必要があります。帰国後はウイルス検査の受検(検査結果が出るまでは隔離)により Stay-Home Notice(SHN)の免除が可能です。

(5)この試行的取組は公衆衛生上の問題を厳しくモニターする必要があるため利用者数に制限があります。問題がないことが確認でき,公衆衛生対策が確保できると判断した場合,一定の方法で安全を確保した上で取組を拡大していきます。

【より多くの従業員が職場に安全に戻ることができるようにする】

(6)人材開発省(MOM)は,すべての人にとって安全な職場を継続的に確保するために,職場の安全管理対策(SMM)の要件を更新しました。これらの更新された要件は,2020年9月28日から施行されます

(人材開発省HP)
https://www.mom.gov.sg/covid-19/requirements-for-safe-management-measures

(7)引き続き在宅勤務を基本とすることに変わりはありませんが,今後,より多くの労働者が職場へ出勤することを可能とします。事業者は(i)出勤する労働者について,少なくとも勤務時間の半分は在宅勤務を継続し,(ii)いかなる時点においても出勤している労働者を半数未満とする必要があります(例えば,週6日のフルタイムの労働者の場合,最大で週に3日間職場に出勤することができます。また,現在在宅勤務をしている10人のフルタイム労働者がいる場合,10人の従業員を2つのチームに分け,職場への出勤と在宅勤務を隔週で行うといったことができます。職場への出勤は,労働者の希望を踏まえて事業者が判断する形でも,事業者が指示する形でもかまいません。)。

(8)事業者は,より多くの労働者が職場に出勤することによる公共交通機関を含めた公共エリアの混雑を最小化するため,以下の措置をとる必要があります。

a.フレックスタイムを導入し,午前10時から午後4時あるいは午後1時から5時といったオフピークの時間帯に出勤できるようにすることや,職場への出勤は会議出席時に限り,残りの時間は引き続き在宅勤務することができるようにする。

b.労働者の半数を午前10時以降の勤務開始とするなど時差出勤をさらに促進する。

(9)さらに,勤務体制は可能な限り分割チーム制やシフト制とする必要があります。また,別チーム,別シフトの労働者を厳格に分離する必要があります。

(10)在宅勤務の長期化が生産性に与える影響への企業の懸念と職場における様々な関係のバランスを踏まえつつ,安全な職場を実現するために綿密に検討した結果,この改正が行われます。これにより,在宅勤務が困難な労働者も守られることになります。これらの措置はしばらくの間続けていく必要があるため,事業者はビジネスニーズを満たしつつも,労働者がワークライフバランスを維持できるように,持続可能な方法で,在宅勤務を可能としていく取組を求めます。

【職場内イベントの再開】

(11)職場内での業務関連イベント(会議,セミナー,リトリート,年次総会,臨時総会など)は,各労働者間のセーフディスタンス遵守(1メートル以上)等安全管理措置(Safe Management Measures, SMM)を厳守した上で,最大50人(安全管理原則に基づく会場の収容人数によってはそれ以下)までの集まりを可とします。また,今後職場外での業務関連イベントの再開許可についても検討します。また,現行の一般ガイドラインを踏まえ,職場における特定の活動に関するSMM(例えば,社員食堂で食事をする際の規則など)も改正します。詳細は後日,人材開発省(MOM)より発表されます。

(人材開発省HP)
「Requirements for Safe Management Measures at the workplace」
https://www.mom.gov.sg/covid-19/requirements-for-safe-management-measures

(12)既存のガイドラインに従い,事業者は,パーティー,祝賀会,懇親活動,ダンスパーティ,ガラディナーなど,職場内外の大規模な社交行事を実施,推奨してはなりません。

【安全な職場環境実現のためのSMM】

(13)制限の緩和による感染拡大のリスクを減らすため,事業者は以下について引き続き,1メートル以上の間隔を確保し安全な距離を確保する必要があります。

a.会議室,職場,作業場等にいるすべての人。

b.職場で開催されるイベント。

(14)さらに,事業者は,職場での入退室管理や共有スペースの定期的な清掃など,良好なSMMを確保し続ける必要があります。また,労働者は安全な職場環境の実現のための対策を遵守することに努めなければなりません。

(15) 政労使協議会(MOM,全国労働組合会議(National Trades Union Congress, NTUC)シンガポール企業連合(Singapore National Employers Federation, SNEF)は,最新の医学的・技術的知見,慣行などを考慮し要件を定期的に見直します。これらの見直しにより,新型コロナウイルスによる不安定な状況下で,事業者による職場の安全確保を図りつつ,可能な限りプロセスの合理化を図ります。

(16)全ての人に安全な職場を確保し続け,コミュニティでの新型コロナウイルスの感染再拡大のリスクを最小限に抑えるために,事業者と労働者は全ての労働者と訪問者によるSafeEntryによるチェックインを含めたSMMを遵守する必要があります。SMMの違反に対しては営業の停止,罰金,政府の支援スキームおよび助成金給付の停止などのペナルティが科せられる場合があります。深刻な違反は起訴の対象となります。SnapSAFE  アプリは,職場での違反の報告にも使用可能です。

【礼拝サービスの制限の拡大】

(17) 2020年8月7日以降,文化・地域・青年省(MCCY)は12の宗教団体(RO)と協力し,50人以上の集会およびその他の礼拝サービスの制限の拡大を試験的に導入しました。 100人まで(集会に際しては各50人の2つのゾーンに分割)。2020年10月3日以降,すべてのROは,安全な距離と安全な管理手段が適用されることを条件として,100人までの集会やその他の礼拝を行うことが許可されます。MCCYは,礼拝の制限を最大250人(50人の5つのゾーン)に増やす試行措置も検討しており,その後さらに詳細を発表します。

【結婚披露宴の出席者数の増加】

(18) 2020年10月3日から,結婚披露宴に関する現在の試行措置を拡大し,施設の収容可能人数に応じて,最大100人の参加者(新郎新婦は含む,業者は除く)を許可します。結婚式の参加者は,最大50人の複数のゾーンに分割することや,異なる時間帯で,時間帯ごとに最大50人の参加とすることができます。イベントスペースの清掃と消毒のために,各時間帯の間に少なくとも30分の間隔が必要です。結婚式についてもそれぞれ最大50人の複数のゾーンに分割して,上限100人に引き上げられます(施設の収容可能人数に応じて異なります。自宅およびムスリム婚姻登録所の建物で行われる結婚式の上限は,最大10人(立会人除く)で変更されていません)。会場の管理者は,ゾーニングや時間差のタイミング要件に準拠できない場合は,参加人数の上限を低く設定することができます。オンライン中継による結婚式も引き続き選択肢となります。結婚式のSMMについては以下を参照。

https://covid.gobusiness.gov.sg/safemanagement/sector

(19) 2020年11月からは,登録業者による結婚披露宴を,HDBの共有エリア(ボイドデッキやタウンカウンシルが管理する多目的ホールなど)で開催できる試行措置も開始する予定です。この措置の開始日を含む詳細は,後日発表されます。それまでの間,カップルは結婚披露宴を手ごろな価格で実施できるコミュニティセンター等の多目的ホールで開催することを検討することもできます。

(20)今回の出席者数の上限の引き上げは,延期または保留された結婚を促進することを目的としています。新型コロナウイルスによる流動的な状況を踏まえ,結婚の計画を進める準備ができているカップルは,遅滞なくそうすることをお勧めします。関係省庁タスクフォースは,主催者と出席者が協力して必要なSMMを遵守する能力に基づいて,結婚式と結婚披露宴の条件を引き続き見直します。これらのリスクの高いイベントが,結婚式のカップル,その家族や友人,および一般の人々にとって安全な方法で実施されている場合にのみ,試行措置が続けられます。 

【映画館の収容人数の段階的な拡大】

(21)私たちは,安全な距離と安全な管理手段が十分に守られている場所の収容人数を拡大し続けます。2020年10月1日から,大規模な映画館(300席を超えるホール)には,最大50人の観客で構成される最大3つのゾーンを設けることができます。その他の映画館のホールも関連のSMMの条件を満たせば収容人数を設計キャパシティの50%まで増やすことができます(そうでない場合ホールあたり最大50人の観客という現在の制限を維持する必要があります)。

【特定のコミュニティグループに対する新型コロナウイルス検査に関する最新情報】

(22)保健省(MOH)と健康増進委員会(Health Promotion Board, HPB)は,他の政府機関とともに,タクシーとハイヤー(PHC)運転手の自主的なウイルス検査を実施しました。マリンパレード地区のホーカーセンター,市場,コーヒーショップ,および食品配達担当者のうちで選択されたグループを対象とした試験的な検査が,コミュニティ内の臨時検査場(例:タクシー乗り場)とHPBの地域スクリーニングセンター(RSC)で行われました。

(23)タクシー/ ハイヤー運転手の自発的な検査が2020年9月8日から22日までに行われ,10,000人を超える運転手が検査を受けました。週末(9月19日から20日)の検査で,マリンパレードで750人以上の屋台と食品配達業者も検査を受けました。これらの自主的な検査に参加したすべての運転手,露店経営者及び食品配達業者は陰性でした。MOHは,すべての関係者の支援に感謝します。露店経営者と食品配達業者向けのウイルス検査の詳細は,準備が整い次第発表される予定です。

(24)コミュニティでの検査の結果は,コミュニティの感染率が非常に低いことを示しています。また,日常の活動の段階的な再開に当たりSMMがコミュニティの安全を維持するのに役立っていることも示しています。

【子供向けのマスク着用ルールの更新】

(25)世界保健機関(WHO)とユニセフ(UNICEF)は最近,6歳未満の幼児はマスクを適切に着用することができないことがあるというガイダンスを発表しました。そのため,これらの幼児が適切かつ安全にマスクを着用するために,大人による見守りが必要です。

(26)現在のガイドラインにおいては,子供のマスク使用については柔軟に取り扱うこととしており,12歳以下の子供はマスクの代わりにフェイスシールドを使用できるようにしています。これはWHOやユニセフの勧告に沿った対応ですが,法律にはまだ反映されていません。このため法律でのマスクの着用義務を現在の2歳以上から6歳以上に改正します。

(27)新型コロナウイルスから幼児を保護するために,特にグループ環境(幼稚園など)にいる場合や,他の人と交流する場合は,幼児についてもマスクまたはフェイスシールドの使用を強く推奨します。マスクやフェイスシールドを適切に着用できない子ども等は,着用の際にやはり見守りが必要です。

【新型コロナウイルスとの戦い】

(28)私たちがより多くの経済的および社会的活動を再開するにつれて,より多くの労働者が職場に戻り,より多くの人が海外出張するようになると,コミュニティへの感染のリスクが増加します。セーフディスタンスを守り,感染のリスクを減らすための個人による衛生管理の徹底など,全ての人がそれぞれの役割を果たすよう強くお願いします。早期/軽度の症状を含む体調不良の人は,社会的責任を持ち,すぐに医師の診察を受け,他者を感染させないように家に留まる必要があります。

(29)自分自身,愛する人,そしてコミュニティを守るためともに戦いましょう。

3.9月18日より,シンガポールとの間でビジネストラックの運用を開始します。ビジネストラックは,例外的に相手国又は本邦への入国が認められ,「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下,相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用のスキームであり,特にシンガポールとの間では,本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日以内に限定されます。

(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で,公共交通機関不使用,不特定の人が出入りする場所への外出は回避

 なお,「ビジネストラック」に加え,入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ,双方向の往来を再開する「レジデンストラック」についても,9月中にも,シンガポールとの間で運用を開始する方向で調整中です。

 詳細につきましては,以下リンクをご参照ください。

(大使館HP)

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関する情報提供

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/phased_measures_for_resuming_cross-border_travel.html

4.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200901_04/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201001_04/

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
 https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/200921NorthAsia.pdf

(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域)
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/200923TableforCitiesApprovedforTransit.pdf

5.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0721.html

6.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)

「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

7.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ 
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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