更新日:2023.05.25
外国籍の方が日本に渡航する場合は入国時に出入国カード(E/Dカード)・ 税関申告書の提出は必要?
どちらも提出が必要です
外国人入国記録・再入国出入国記録(E/Dカード)
入国審査の際に 外国人入国記録(Disembarkation Card for Foreigner)をご提出下さい。
Visit Japan Webで外国人入国記録を提出される方は、入国審査用のQRコード をご提示下さい。
出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|外国人入国記録
紙での外国人入国記録を提出する場合
英語 または 日本語にて外国人入国記録に必要項目をご記入ください。
(2022年3月15日より外国人入国記録・再入国出入国記録の様式が変わりました)
日本語
英語(English)
中国語(簡体字)
韓国語(한국어)
インドネシア語(Bahasa Indonesia)
ベトナム語(Tiếng Việt)
再入国許可・みなし再入国許可での入国の場合はこちら(For Re-Entrants)
携帯品・別送品申告書の提出について
日本に入国(帰国)する全ての方に 携帯品・別送品申告書 の提出が必要です。
申告書は機内・空港での申告書への記入・申告の他、Visit Japan Webを通じての電子申告 及び 税関ウェブサイトから申告書様式を印刷・申告の方法があります。
税関(Japan Customs)|入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出
Visit Japan Webで電子申告→電子申告ゲートを利用する場合
Visit Japan Webにログイン後、案内に従って携帯品申告情報を入力下さい。
入力した情報は税関用の二次元コード(水色)として表示できます。
空港到着後、税関検査場にある 電子申告端末 で税関用の二次元コードとIC旅券(パスポート)の読取りを行うと、電子申告ゲート(Electronic Declaration Gate)を利用したスムーズな税関手続きが可能となります。
税関(Japan Customs)|7つの空港で税関検査場電子申告ゲートを利用できます
機内・空港等で申告書を入手・記入して申告する場合
日本への入国便・帰国便機内 または 全国の空港や港にある税関検査場にて「携帯品・別送品申告書」を入手可能です。(機内には搭載されていない場合もございます)
携帯品・別送品申告書の「A面」を記入の上、税関に提出して下さい。
なお、免税範囲を超える場合は「B面」も記入して下さい。
税関ウェブサイトから申告書様式を印刷・記入して申告する場合
財務省税関(Japan Custom)ウェブサイトから以下の様式(A4版)を印刷してご利用することも可能です。(それぞれ PDF版 及び EXCEL版 がございます)