2023.01.23
アメリカ(米国)・ハワイ|渡航情報(ESTA申請、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
米国・ハワイ州への渡航に必要な手続きの手順
アメリカ・ハワイ州への渡航に際して必要となる入国制限、航空券手配、海外旅行保険、ESTA取得等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ アメリカ・ハワイ州の入国制限
2021年11月8日(米国東部標準時)以降、日本からハワイへの渡航条件が変更となりました。
※ ハワイ州のみ事前検査プログラム(Safe Travel Program)を運用していましたが、以降米国本土の入国条件と統一しました。
(2022年3月25日をもって事前検査プログラムは終了致しました)
つきましては「新型コロナウイルス感染症拡大中における、安全な海外渡航の再開をすすめるための大統領令」に基づき、全ての18歳以上の外国人渡航者へ新型コロナウイルスのワクチン接種証明書の提示が義務付けられます。
- 2023年1月5日午前12:01(米国東部時間)以降、中国・香港・マカオから米国に航空機で渡航する2歳以上の全ての旅行者は、出発2日前以内の新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示が必要となります
米国疾病予防管理センター(CDC)|Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 for Air Passengers Traveling to the United States from China, Hong Kong, or Macau
中国・香港・マカオから米国への渡航者に対する制限措置(2023年1月5日~)
2023年1月5日以降、中国・香港・マカオからの渡航者に対して、出発2日前以内に受検した新型コロナウイルス検査の陰性証明書 が必要となります。
❶ 電子渡航認証(ESTA)または アメリカビザの申請
日本国籍の方が米国に渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)の取得が必要となります。
ただし、日本国籍の方は 短期商用・観光目的 であれば、電子渡航認証(ESTA)の登録等の条件を満たせる 査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)を利用して 査証免除 での渡航が可能 です。
※ 日本国籍以外の方につきましては、在日米国大使館・総領事館ホームページ または 米国ビザ申請ホームページにてご確認下さい。
電子渡航認証(ESTA: Electronic System for Travel authorization)
電子渡航認証(ESTA)は、査証免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)を利用して渡米する旅行者の適格性を判断する電子システムです。
査証免除プログラムを利用して、90日以下の短期商用・観光の目的で渡米される 査証免除プログラム(VWP)参加国の国籍の方 は、電子渡航認証の取得が米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されており、米国行きの航空機や船に搭乗する前に、電子渡航認証を受ける必要があります。
電子渡航認証に関する補足事項
ESTAは通常一度認証されると2年間有効で、米国への複数回の渡航が可能です。
ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますのでご注意ください。
また、渡航者がパスポートを新規に取得したり、名前・性別・国籍のいずれかを変更した場合や、前回ESTAを申請した際の適格性質問(はい、いいえ)の回答に変更が生じた場合も再申請が必要です。
アメリカ査証申請について
ビザの取得はアメリカ合衆国大使館(東京)もしくは総領事館(札幌、大阪・神戸、福岡、沖縄)にて可能です。
なお、在日米国大使館 及び 領事館は非移民ビザサービスと移民ビザサービスを再開しました。
詳しい大使館・総領事館のビザサービスの再開状況については下記ウェブサイト等にてご確認下さい。
❷ ハワイ行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本⇔ハワイ間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 有効なワクチン接種証明書を取得
2021年11月8日より、米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが必要となります。
有効なワクチン接種証明書・完全接種の要件等
- 日本の市区町村が発行したワクチン接種証明書も現在有効です
(外務省海外安全ホームページ|海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧) - 下記に該当する非米国市民は本規定は例外となります
・18歳未満の子供
・医学的にワクチンの接種が不可能な方
・緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない方 - 人道的な例外措置は、極めて限定的な場合にのみ承認されます
人道的な理由による例外や免除の詳細を含む、この新型コロナウイルスワクチン接種の義務化についての詳細は、米国疾病予防管理センター(CDC)ホームページにてご確認ください
米国入国時に有効なワクチン接種証明書 | ||
適用開始日 | 2021年11月8日~ | |
対象者 | 米国市民、米国永住者 及び 移民ビザ所有者を除く米国に渡航する18歳以上の全ての方 ※18歳未満の子供、医学的にワクチン接種が不可能な方は対象外 |
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有効な証明書 | 下記に該当する公的機関から発行された紙面 または デジタル証明
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完全接種要件 | アメリカ食品医薬品局承認ワクチンリスト 及び 世界保健機関緊急使用承認リスト記載のワクチンを下記の通り接種 ・1回接種が必要な承認されたワクチンを完全接種してから14日以上経過していること ・2回接種が必要な承認されたワクチンの2回目接種完了から14日以上経過していること ・承認されたワクチンの混合接種を少なくとも17日間隔で実施し、2回目の接種完了から14日経過していること |
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有効なワクチン | 2回接種型 | Comirnaty(Pfizer-BioNTech) Spikevax(Moderna) Vaxzevria(AstraZeneca) Novavax Covaxin Covishield BIBP/Sinopharm CoronaVac(Sinovac) Nuvaxovid(Novavax) Covovax |
1回接種型 | Janssen/J&J Convidecia(CanSinoBIO) |
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証明書タイプ | 書面 もしくは 電子情報(Electronic Copy) |
例外規定とその該当者の扱い
ワクチン接種未完了の非移民のうち、以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合は、カテゴリー毎に指定される必要書類を用意し、必要な宣誓を行うことで、ワクチン接種証明提示義務の適用から除外されます。
・18歳未満の子供
・ワクチン接種に医療上の禁忌がある者
・特定のワクチン治験参加者
・人道 または 緊急の理由により例外規定の適用が認められる者
・米国軍の構成員 及び その配偶者・子供(18歳未満)
・C-1 または Dの非移民査証を所持する船舶乗務員
・有効な非移民査証(B-1[短期商用]or B-2[短期観光]査証を除く)を所持するワクチン供給に限りのある国の市民
・国務長官、運輸長官、国土安全保障長官 もしくは 彼らの指名を受けた者によりその入国が国益にかなうと決定された者
❺ 宣誓書(Attestation)の作成
2歳以上の非米国市民・非米国移民・非永住者の方は「有効なワクチンを完全接種したこと」または「ワクチン接種をしていない正当な理由」の宣誓(attest)を行った 宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出 する必要があります。
- 宣誓書は2歳以上の全ての旅客が対象で旅客毎に提出が必要です
(2~17歳の子供による宣誓は、法律により別途認められている場合を除き、親 または その他権限のある者が行います) - 肉体的・精神的な障害等により旅客本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができます
- 2~17歳の子供の場合は、ワクチン未接種でも米国への渡航が認められていますが、下記の宣誓が必要です
・入国3~5日後に自主的に新型コロナ検査を実施すること(過去90日以内に感染後回復した証明書がある場合を除く)
(To be tested with a COVID-19 viral test 3-5 days after arriving in the United States, unless I have (or the person has) documentation of having recoverd from COVID-19 in the past 90 days)
・5日間自主隔離を実施し、隔離中周囲に他者がいる場合はマスクを着用すること
(To self-isolate for a full 5 calendar days and properly wear a well-fitting mask any time I am around others during my isolation period and for an additional 5 days after ending isolation)
① 有効なワクチンを完全接種したこと(Proof of being Fully Vaccinated Against COVID-19)
② ワクチンを接種していない正当な理由(Proof of being excepted from the requirement to be Fully Vaccinated Against COVID-19)
記入可能な宣誓書(Fillable Attestation)
英語(English)
スペイン語(Spanish)
中国語(Chinese)
❻ アメリカ・ハワイ州入国に際しての検疫手続き 及び 制限措置
到着時の入国手続き等
自動入国審査(APC: Automated Passport Control)
米国入国審査を受ける際に、渡航者自身が 自動入国審査(Automated Passport Control)のキオスク端末を利用することで、待ち時間の短縮・混雑の軽減が期待できます。
自動入国審査を受けることができる対象者は、ご自身でキオスク端末でパスポートのスキャン、顔写真撮影、質問事項の入力、税関申告を行い、終了後に発行されるレシートとパスポートを米国税関・国境警備局(CBP)審査官に提出して審査を完了させます。
※ 自動入国審査を実施した場合、紙の税関申告書の提出は不要です。
APC利用可能対象者
・米国市民(U.S. citizens)
・米国合法永住者(U.S. legal permanent residents)
・カナダ国民(Canadian citizens)
・B1/B2、C1/D または Dビザで米国に入国する渡航者(Travelers entering with B1/B2, C1/D or D visa)
・査証免除プログラム(VWP)にて 電子渡航認証システム(ESTA)を取得して2回目以降の入国
税関申告書(APC利用者は提出不要です)
マスク着用義務について
2022年3月25日午後11:59をもってハワイ州内の屋内でのマスク着用義務が解除されました。
以降は屋内のマスク着用ではないものの、引き続き予防のためのマスク着用を推奨しています。
なお2022年4月18日、米国疾病予防管理センター(CDC)及び 運輸保安庁(TSA)は、公共交通機関 及び 交通ハブにおけるマスク着用義務の解除も発表しました。
・公共交通機関(例:航空機、船、電車、地下鉄、バス、タクシー、ライドシェア)
・交通ハブ(例:空港、バス/フェリーターミナル、電車/地下鉄駅、海港、入国港)
アメリカ・ハワイ州から日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在ホノルル日本国総領事館|日本入国前のCOVID-19に関する検査証明について
【参考】ハワイ州における検査機関(2022年3月5日現在)
在ホノルル日本国総領事館ホームページに記載されている、日本入国に必要な厚生労働省が定める各種基準を満たすとされている検査証明書を発行する検査機関のリストです。
- 下記記載の検査機関は、在ホノルル日本国総領事館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
ワイキキ | ![]() |
アロハPCRテストセンターワイキキ byロバーツ TEL: 808-838-9832 / 日本語可 |
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Doctors of Waikiki TEL: 808-922-2112 / 日本語可 ※ シェラトン・プリンセス・カイウラニホテル内 |
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St Luke's Clinic | 聖ルカクリニック TEL: 808-945-3719 / 日本語可 |
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Straub Doctors on Call | シェラトン・ワイキキ内 TEL: 808-971-6000 ※ 検査場所はカピオラニ病院内のクリニックでの受信(英語対応)となります |
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Urgent Care Clinic of Waikiki | TEL: 808-924-3399 / 日本語可 | |
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Urgent Care Hawaii-Waikiki TEL: 808-921-2273 |
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Waikiki PCR Testing Center | ワイキキPCRテストセンター TEL: 808-218-6123 / 日本語可 |
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Kazue Tsukikawa MD LLC | TEL: 808-941-7770 / 日本語可 | |
その他 | ![]() |
Urgent Care Hawaii-Kailua TEL: 808-263-2273 |
Urgent Care Hawaii-Pearl City TEL: 808-784-2273 |
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Urgent Care Hawaii-Kapolei TEL: 808-784-2273 |
❼ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。