海外

パナマビザ・大使館申請

パナマ共和国への入国にはビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を満たせば無査証滞在が可能です。

大使館・領事館情報

Republic of Panama.png 駐日パナマ共和国大使館
Embassy of the Republic of Panama,Tokyo
住 所 2016年10月11日(火)より移転
〒106-0044 東京都港区東麻布2-21-7 Samon Bldg.2階
公式サイト http://www.embassyofpanamainjapan.org/
取扱い 外交・公用ビザ
申請・受領時間 【申請・受領】月~金 09:45~11:45
TEL/FAX 03-3505-3661、3664、3667 / 03-3503-3200
Republic of Panama.png 在東京パナマ共和国総領事館
Consulate-General of the Republic of Panama,Tokyo
住 所 2016年10月11日(火)より移転
〒106-0044 東京都港区東麻布2-21-7 Samon Bldg.1階
取扱い 一般ビザ
申請・受領時間 【申請】月~金 09:45~11:45
【受領】月~金 09:45~11:45、13:30~16:00 
TEL/FAX 03-3585-3661 / 03-3585-3662

パナマ無査証滞在の条件

日本国籍の方は以下の条件を満たすことでパナマ共和国の無査証(ビザなし)入国が認められています。
渡航目的 観光、または業務目的(金銭の授受を伴わない商談等)
滞在期間 180日以内(滞在許可日数は入国時の入国審査官の判断で決定)
旅券の必要残存期間 入国時6ヶ月以上
旅券の未使用査証欄 入国時1ページ以上
その他必要書類 十分な所持金(US$500.00以上の現金、小切手等)を持っていること
注意事項 180日以上の長期滞在を希望される方は、パナマ本国の移民局にてご申請ください。
 パナマ移民局のホームページ 

2009年7月21日付の法令第248号に基づき、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、イギリス、欧州連合に加盟している国の有効なビザをお持ちの方はどの国籍の方でも、そのビザを持ってパナマ共和国に入国できるようになりました。
但し、そのビザを使用し、一回以上その国に入国したことのある方に限ります。
上記のビサを提示することにより、2008年8月8日付の法令第9条第320号に基づき、税関でツーリストカードが渡されます。
ツーリストカード発行にかかる手数料は30USドルです。
注意

  • ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
  • ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。

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