2020.12.18
ウクライナ 検疫措置の延長(~2021年2月28日)
【ポイント】
● ウクライナ閣僚会議は、12月9日付のウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫措置を発表しました。( https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220 )(ウクライナ語)
● 12月19日から2月28日まで、検疫措置を延長しました。また、1月8日午前0時から1月25日午前0時(1月24日24時)まで、検疫措置が強化されます。検疫措置の概要は、本文をご参照ください。
● 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性がありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライナ政府の発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。また、日本国外務省は12月17日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 新型コロナウイルス対策のための検疫措置の改訂
ウクライナ閣僚会議は、12月9日付のウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫措置を発表しました。概要は以下のとおりですが、詳しくは閣僚会議HP( https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220 (ウクライナ語))等でご確認ください。
(1)検疫措置の延長
12月19日から2月28日まで、検疫措置を延長しました。主な禁止行為は以下のとおりです。
○マスクを装着せずに公共交通機関及び公共施設に滞在すること。
○身分証を携行しないで外出すること。
○観察・隔離場所から独断で立ち去ること。
○ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染症の治療費及び隔離措置費をカバーする有効な保険に加入せず、また、その保険加入証明書を携行せずに入国すること。
○20人以上のイベント(文化、娯楽、スポーツ等)の開催。
○5平方メートル当たり1名を超える室内の宗教行事と、参加者の間隔が1.5メートル確保できない屋外の宗教行事。
○教育施設における1クラス以上が参加する劇、コンサート等イベントの開催。
○教育施設(幼稚園等を除く)での20名以上のグループ教育と、生徒・教員の50%を超える人数が自主隔離対象者となっているにもかかわらず教育を継続すること。
○座席占有率50%を超える映画館、劇場等の営業。
○10平方メートル当たり1人を超える博物館、展示等の開催。
○座席数を超える乗客を乗せた交通機関の運行(地下鉄は除く)。
○ナイトクラブと大衆娯楽イベントを行う飲食店の営業。
○夜間(午後11時~午前7時)の飲食店の営業(テイクアウト、デリバリーを除く。会計は午後10時まで。ただし、1月1日は午前1時(12月31日25時まで営業可)。
○娯楽施設や飲食店での各種イベントの開催。
○飲食店で、1つのテーブルを4人以上の成人で利用させ、テーブル間隔を2メートル離していない営業。
○宿泊施設(ホテル除く)の営業。
○20平方メートル当たり1人を超える人数を収容するスポーツ・ジムの営業。
○老人ホームや障害者施設を関係者以外が訪問すること。
(2)検疫強化期間の設定
1月8日午前0時から1月25日午前0時(1月24日24時)まで、検疫が強化されます。概要は以下のとおりです。
ア 営業や開催等が禁止されるもの
○バー、レストラン、カフェ等の飲食店(空港内の店、及び、テイクアウトとデリバリーを除く)
○ショッピングモール・娯楽施設等
○文化施設と文化イベント
○スポーツ・ジムやプール等のスポーツ施設
○大規模イベント(山岳でのスキーレジャー(飲食の提供なし)、コンサートや食料品販売を伴わない新年やクリスマスイベント及びその他の特定のスポーツ行事等を除く)
○食料品以外の市場
○食料品以外の市場(食料品市場は制限付きで営業可能)
○幼稚園を除く教育施設の活動
イ 営業が許可されるもの
○ガソリンスタンド(ガソリン類の販売のみ)
○自動車修理サービス
○銀行
○郵便サービス
○医療機関
○売場面積の60%以上を食料品、医薬品、医療関係品、衛生用品、通信関係品、ペット用品等が占める店舗
○公共交通機関
○理髪店・美容院(要事前予約)
○ホテルの営業(レストランは午前6時から午前11時まで)
○プロ・スポーツ・イベント(ただし無観客に限る)
(3)自主隔離
14日間の自主隔離対象者のカテゴリーは以下のとおりです。
○罹患者と接触があった方(防具を着用し、業務上必要だった方は除く)。
○罹患の恐れがある方、または、罹患しているが入院を要しない方。
○罹患後に入院した方で、完治の前に退院した方は完治まで自主隔離が必要。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国(ウクライナ保健省発表の各国感染拡大状況表のレッド国)の国民及び同国からウクライナに入国する方。ただし、以下の方は対象外。
・12歳未満の方
・高等教育機関への留学・研修生
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国の国民であっても、直近の14日間以内に同国に滞在していない方。
・トランジット目的でウクライナに入国し、2日以内に出国することを証明できる書類を携行している方。
・外交団、国際機関の職員等
(4)その他
ウクライナ入国後の自主隔離対象者であっても、入国前48時間以内、又は、入国後のPCR検査で陰性となった場合は、自主隔離措置は不要となります。また、自主隔離対象者で無い場合も、ウクライナ入国時には、ウクライナ滞在中の新型コロナウイルス感染症の治療費及び隔離措置費をカバーする有効な保険に加入し、その保険加入証明書(ウクライナ語、ロシア語、英語推奨)の携行が必要ですのでご注意ください。
3 今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によって、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性があります。ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライナ政府の発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。また、日本国外務省は12月17日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は、当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))もご確認ください。
4 在ウクライナ日本国大使館は、引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また、ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ、皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方、及び、緊急の用件がある方は、在ウクライナ日本国大使館まで、メールや電話でご連絡・ご相談ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html