2020.11.20
オーストラリア 南オーストラリア州からACTに入州する場合に申告が必要(2020年11月19日17:30~)
【ポイント】
●11月19日、ACT政府は11月19日17時30分から、過去14日間に南オーストラリア州に滞在しACTに入州する場合、オンラインによる申告を完了する必要があると発表しました。
●感染多発地域への訪問歴がある方は、ACT入州後、同地域に最後に訪問した時から14日間は自己隔離する必要があります。
【本文】
1 これまでにACT政府は、南オーストラリア州でのコロナウイルスの集団感染の発生を受け、同州への必要不可欠でない渡航を再考するよう、また、南オーストラリア州が発表している感染多発地域への訪問歴のある方に対して、コロナウイルスの症状に留意し、仮に症状がある場合は症状が軽い場合でも、速やかに検査を受け、自己隔離するよう求めていましたが、新たに11月19日17時30分から、過去14日間に南オーストラリア州に滞在しACTに入州する場合、空港到着の24時間前までにオンラインにより次のことを申告するよう求めています。
(1)南オーストラリア州が発表している感染多発地域への訪問歴がないか。
(2)コロナ陽性患者と接触していないか。
なお、感染多発地域への訪問歴がある方は、ACT入州後、症状の有無にかかわらず、同地域に最後に訪問した時から14日間は自己隔離する必要があります。
詳細は、下記をご参照ください。
南オーストラリア州からACT入州に関するACT政府発表:
南オーストラリア州における感染多発地域:
南オーストラリア州からACTに入州する際のオンライン申告:
https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/south-australia-sa#Travelling-from-SA-to-the-ACT
2 ACT政府は、下記リンク先に、毎日、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、最新情報を下記から確認するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html