2020.11.20
スペイン 感染レベルの高い国・地域からの渡航者に対するPCR検査陰性証明の義務付け(追加情報)
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
1 空港及び港湾におけるスペイン入国時の手続きについて
11月23日から適用される、感染レベルの高い国及び地域から、空路及び海路によってスペインに入国する者に対する、到着前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携帯義務付け措置について、適用対象国でトランジットする際の対応について追加情報を以下のとおりお伝えします。いずれも当館からスペイン外務省に問い合わせた内容や航空会社からの情報を集めたものであり、公式に発表された内容ではありません(現時点で、明確な手続きについて公表されていません)ので、念のため出発前に航空会社及び旅行代理店に確認されることをおすすめします。追加情報がありましたら随時お伝えします。
(1)日本からシェンゲン協定域外の対象となる国及び地域で乗り換えてスペインに到着する場合
(例:英国で宿泊なしでトランジットする場合等)
本措置の適用対象とはなりません。なお、申告書(後述(4)ア(ア))の記入に際しては、出発地は必ず「日本」にしてください。
(2)日本からシェンゲン協定域内の対象となる国及び地域にて乗り換えてスペインに到着する場合
(例:ドイツ、フランス、オランダでトランジットする場合等。★注:シェンゲン協定域内に入る際、最初の入域国で「入国」の扱いとなります)
スペイン外務省に確認したところ、本措置の適用対象ではない旨、回答がありましたが、運用は航空会社によって見解が分かれています。航空会社によってはスペイン行きの飛行機搭乗前に証明書を求める可能性がありますので、出発する前に利用される航空会社にご確認ください。なお、申告書(後述(4)ア(ア))の記入に際しては、出発地は必ず「日本」にしてください。
(3)対象となる国及び地域から第三国を目的としてスペインで乗り換える場合
第三国を目的地としてスペインへの入国無しでトランジットする場合には、対象外となります。ただし、スペインへの入国を伴うトランジット(空港の外に出てターミナル移動する場合、乗客や預け荷物の再チェックインをする場合など)の場合は、本措置の適用対象となります。
(対象国及び地域)
・欧州圏内の対象国
(基準:欧州理事会勧告2020/1475の指標による危険レベルが赤又はグレーの地域。)
ドイツ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島、グリーンランドを除く)、スロベニア、エストニア、フランス、ギリシャ(一部地域を除く)、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー(一部地域を除く)、オランダ、ポーランド、ポルトガル(アゾレス諸島の自治区を除く)、ルーマニア、スウェーデン、リヒテンシュタイン、スロバキア
・欧州圏外の対象国・地域
(基準:直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が150名を超える。)
アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、アルバ、バーレーン、ベリーズ、ボスニア・ヘルチェゴビナ、カーボベルデ、コロンビア、コスタリカ、アラブ首長国連邦、米国、ロシア、ジョージア、ジブラルタル(英国)、グアム、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、北マケドニア、モロッコ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、パレスチナ、パナマ、ポリネシア(仏)、プエルトリコ、英国、サンマリノ、サン・マーチン島、セルビア、スイス、チュニジア、ウクライナ
対象の国・地域は、15日ごとに見直され、保健省ホームページに更新内容が掲載されます。更新内容は掲載から7日経った後、有効になります。
(2)本手続きの内容について
申告書の審査の一環として、陰性証明書の提出が求められます。対象国・地域から入国したにも関わらず、PCR検査の陰性証明を所持していない場合には、スペイン海外保健センター当局の指示に従って、PCR検査を受けなければなりません。また、罰金が科され得ますので、ご注意ください。
(3)PCR陰性証明書について
持参する証明書は原本、スペイン語か英語で作成された書面あるいは電子証明の形でなければなりません。証明書には、氏名、パスポート等の身分証明書の番号、検査実施日、検査を実施した機関の連絡先、検査方法、陰性結果が含まれている必要があります。PCR検査以外の抗体検査や抗原検査は証明書として認められません。
(4)全ての渡航者に適用される手続き
ア 申告書の提出
(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプ リ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります(フォーマットは、上記リンクの7~10ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に(11月23日以降はスペイン行きの出発地において航空会社から)提示を求められます。なお、電子的に記入することが難しい方は、紙での提出が認められます。
(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン協定域外国の居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン協定域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。
<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)>
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf
イ 検温
検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。
ウ 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。
検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。
<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
2 ご帰国に際しての参考情報
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
■日本の主要国際空港での検査について
(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)
【成田空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf
【羽田空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf
【関西空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf
■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間~2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2~3時間程度に短縮されています。)
●大使館連絡先等
1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html