2020.11.13
ウクライナ 週末限定の検疫措置(2020年11月14日~11月30日)
●11月11日、ウクライナ閣僚会議は,11月14日(土)から11月30日(月)までの毎週土曜日午前0時から月曜日午前0時(日曜日24時)までの間、週末限定の検疫措置を導入すると発表しました。
●週末限定の検疫期間は、テイクアウトを除く飲食店(レストラン、カフェ、バー)、ショッピングモール・娯楽施設、文化施設、スポーツジムやプールなどのスポーツ施設、美容院、衣料品等の店舗の営業が禁止される予定です。
●週末限定の検疫措置以外にも、4色の色分け区分が廃止され、従来の橙色の地域の検疫措置が引き続き全土で適用、かつ強化されます。
●今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性がありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、最新のウクライナ政府の発表や報道等から情報収集を努める等、十分に注意してください。
●日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,11月12日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
1 週末限定の検疫措置
(1)11月11日、ウクライナ閣僚会議は,11月14日(土)から11月30日(月)までの毎週土曜日午前0時から月曜日午前0時(日曜日24時)までの48時間、週末限定の検疫措置を導入すると発表しました。
※ ウクライナ閣僚会議のHP
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-karantin-vihidnogo-dnya-do-30-listopada-2020-roku
(2)期間11月14日(土)から11月30日(月)までの毎週土曜日午前0時から月曜日午前0時(日曜日24時)までの48時間
(3)内容
ア 営業が禁止される施設
・ バー、レストラン、カフェ等の飲食店(テイクアウト、デリバリーを除く)
・ ショッピングモール・娯楽施設等
・ 文化施設及び野外コンサート等の大規模行事の実施
・ スポーツジムやプール等のスポーツ施設、
・ 美容院、衣料品店等の工業産業品販売店
イ 営業が許可される施設
・ 銀行
・ 病院
・ 郵便サービス
・ ガソリンスタンド(飲食コーナー及び技術サービス・修理施設は除く)
・ 売場面積60%が食料品、ガソリン、衛生用品、生活用品、医薬品、ペット用品等を取扱う店舗
2 従来の橙色の地域の検疫強化
4色の色分け区分が廃止され、従来の橙色の地域の検疫措置が引き続き全土で適用、かつ強化されます。
・ ホステルの営業(ホテルは含まない)
・ ナイトクラブと大衆娯楽イベントを行う飲食店の営業
・ 20平方メートルに1人以上を収容するスポーツジムの営業
・ 座席占有率50%を超える映画館、劇場等の営業
・ 20人以上のイベント(文化、娯楽、スポーツ等)の開催
・ 座席数を超える乗客を乗せた交通機関の運行
・ 夜間(22:00~7:00)の飲食店の営業
3 これらの決定は,引き続きウクライナ国内で新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていることを踏まえたものです。今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性がありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、最新のウクライナ政府の発表や報道等から情報収集を努める等、十分に注意してください。
4 日本国外務省は10月30日に感染症危険情報を改訂し,ウクライナに対して「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は,当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))にご確認ください。
5 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html