海外

2020.08.25

中国 有効な居留許可証を保持している日本国籍者に対するビザ申請の緩和措置

一部で報道されている通り、2020年8月22日駐日中華人民共和国大使館は有効な居留許可証を保持している日本国籍者に対するビザ申請の緩和措置と長崎・福岡・札幌・新潟の各総領事館でのビザ申請受付再開について発表しました。

2020年8月25日現在確認できているのは、駐日中華人民共和国大使館ホームページにある中国語の案内になります。

駐日中華人民共和国大使館ホームページ|
关于公布近期签证受理条件的通知(中国語)
http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lsb/t1808316.htm

以下は一部抜粋と日本語訳ですが、本文と異なる可能性がございますので予めご了承ください。
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駐日中華人民共和国大使館は、以下に該当するビザ申請者に対して、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)、または長崎・福岡・札幌・新潟の各総領事館でビザ申請を受け付けることを発表しました。

1. 2020年8月22日以降、中国訪問事由と一致した有効な居留許可(業務、私的事務、親族訪問)を所持する日本国籍者 

2. 上記1の有効な居留許可(業務、私的事務、親族訪問)を保有していないが、人民政府外事弁公室又は商務庁等が発行した招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認表」)を取得し、申請者、同伴配偶者および未成年の子供。

3. 上記1の有効な居留許可(業務、私的事務、親族訪問)を保有していないが、「外国人工作許可通知」と勤務地の省級人民政府外事弁公室または商務庁等が発行した招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認表」)を取得し、中国で業務を行う申請者、同伴配偶者および未成年の子供。

4. 親族の看護等の人道事由で中国を訪問する必要がある申請者(省略)

■注意事項:
1、2020年9月1日より、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)、または長崎・福岡・札幌・新潟の各総領事館でビザ申請をする場合、事前にオンラインで申請書を作成して申請日の予約が必要になります。古い形式の申請書での申請は受け付けられなくなります。

2、有効な居留許可(業務、私的事務、親族訪問)を保有する日本籍の方がビザ申請する場合は、招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認表」)の提出は不要になります(居留許可の有効期限が切れている場合は招聘状が必要)
オンラインで作成したビザ申請書と健康状況声明書(大使館リンクページ)の提出は必要です。

上記は暫定的な措置で変更があった場合は、通知を行います。

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