ポーランド:入国時の注意事項の変更
2010年9月1日(水)現在、ポーランドに入国する際の以下の点が変更になりました。
【変更】
旧)海外旅行傷害保険の提示が必要
↓
新)海外旅行傷害保険の提示が必要なくなりました。
※ただし、事故・急病の際の治療費として滞在1日についきZL300以上の所持が必要
【入国時の注意】
ポーランドに入国する全ての外国籍(日本国籍も含む)は、入国時以下を所持
していること。
1)十分な滞在費(単位:ポーランドズロチ)
3日以内:ZL300以上・4日以上:1日につき:ZL100以上
2)事故・急病の治療費として滞在1日につきZL300以上(海外旅行障害保険でも可)
または、相当額の下記のものでも可
1】トラベラーズチェック
2】クレジットカード
3】ポーランド国内の銀行で両替可能な外貨
4】ポーランド国内の外資系銀行の証明書(入国時1ヶ月前までに発行されたもの)
2010年9月 7日 | ページトップへ
