台湾(大阪):中国籍 観光旅行証を申請する際の申請要領の変更
8月24日(火)現在、中国籍の「日本人の配偶者等」の方の観光旅行証を取得する際の
条件が変更になっております。
(旧)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
↓
(新)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
ただし、本人が在職していない場合、約60万円相当以上の本人名義の預金残高証明書が
提出できれば申請可。
2010年8月24日 | ページトップへ
8月24日(火)現在、中国籍の「日本人の配偶者等」の方の観光旅行証を取得する際の
条件が変更になっております。
(旧)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
↓
(新)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
ただし、本人が在職していない場合、約60万円相当以上の本人名義の預金残高証明書が
提出できれば申請可。
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