台湾(東京):中国籍 観光旅行証取得対象者の条件変更
8月23日(月)現在、中国籍の「日本人の配偶者」の方の観光旅行証を取得する際の
条件が変更になっております。
(旧)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
↓
(新)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
ただし、本人が在職していない場合、NT$20万(日本円に換算して約60万円※レートに
より変動あり)以上の本人名義の預金残高証明書が提出できれば申請可。
2010年8月23日 | ページトップへ
8月23日(月)現在、中国籍の「日本人の配偶者」の方の観光旅行証を取得する際の
条件が変更になっております。
(旧)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
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(新)申請者本人が在職中または在学中の場合のみ申請可能
ただし、本人が在職していない場合、NT$20万(日本円に換算して約60万円※レートに
より変動あり)以上の本人名義の預金残高証明書が提出できれば申請可。
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