2009年11月の出入国関連情報
エチオピア:査証申請要領の変更
査証申請領が以下のとおり変更となっています。
【旅券の査証欄余白】(旧)見開き2ページ以上 →(新)1ページ以上
【取得日数】すべての査証で (旧)翌々日 →(新)翌日
2009年11月30日 | ページトップへ
モザンビーク:査証申請要領の変更
査証申請要領が以下の通り変更となっております。
【査証有効期間】
(旧)滞在日数通り(期間内に入出国)
↓
(新)滞在可能日数通り(期間内に入出国)
※査証に記載される有効期間は申請した入国予定日からとなる。
【申請書記入上の注意】
(旧)修正液の使用は不可。訂正する場合、砂消しゴムを使用、または
訂正個所に2本線を引き、正しい内容を記入する。
↓
(新)修正液の使用は不可。訂正する場合、砂消しゴムを使用、または
訂正個所に2本線を引き、正しい内容を記入し、訂正者のサインを入れる。
2009年11月27日 | ページトップへ
ミクロネシア連邦:旅券残存期間の変更
旅券の残存期間が以下のとおり変更となっています。
【旅券の残存期間】日本国籍
(旧)ミクロネシア入国時120日以上→(新)ミクロネシア入国時120日+滞在日数
2009年11月26日 | ページトップへ
サウジアラビア:査証申請要領の変更
査証申請要領が以下のとおりとなっています。
【駐在員家族査証】会社推薦状:(旧)原本1 → (新)原本1(入手可能な場合)
2009年11月25日 | ページトップへ
リビア:査証申請要領の変更
査証申請要領が以下のとおりとなっています。
【滞在可能日数】
・観光:1ヶ月
・商用:シングル 1ヶ月//マルチ 3ヶ月
・駐在員:現地移民局で長期滞在の切替手続きが必要。切替後の滞在期間は
現地移民局で確認する。
・外交・公用:1ヶ月
【査証有効期間】
・観光:30日以内に入国
・商用:シングル 30日以内に入国、マルチ 申請内容による
・駐在員:90日以内に入国
・外交・公用:資格別による
【観光査証追加提出書類】
・個人旅行の場合:英文在職(学)証明書(休暇証明も兼ねたもの)
・団体旅行の場合:ツアーを主催している旅行会社からの英文推薦状
・観光査証注意事項
(旧)4名以上でリビアにて同一行動をとる場合に限り申請可能。
現地からツアー参加者のメンバーリストが人民事務所に
届いているか事前に確認する。必要書類はその都度人民事務所に確認する
↓
(新)現地からツアー参加者のメンバーリストが人民事務所に届いているか
事前に確認する。
2009年11月24日 | ページトップへ
ルーマニア:無査証滞在条件の変更
無査証滞在の条件が以下の通り変更となっております。
(旧)90日を超える滞在は、現地所轄の警察署内にある
Passport Departmentにて延長手続を行う。
↓
(新) 90日を超える滞在は、外人局(外国人局)にて延長手続を行う。
2009年11月20日 | ページトップへ
アゼルバイジャン:査証申請要領の変更
査証申請要領が以下のとおりとなっています。
【旅券の残存期間】
①1ヶ月シングル(旧)申請時3ヶ月以上→(新)申請時1ヶ月以上
②3ヶ月ダブル (旧)申請時5ヶ月以上→(新)申請時3ヶ月以上
【招聘状】
①観光査証:ダブルの場合、現地受入先からの招聘状オリジナルが必要
②業務査証:シングル、ダブルの場合現地受入会社からの招聘状オリジナルが必要
※シングル→招聘状コピー可
※ダブル→1回目、2回目の日程と詳細を記載する。
※マルチプル→現地受入会社より招聘状を現地外務省へ提出後、
在日大使館へ招聘許可が届く。招聘許可を電話で確認し申請する。
2009年11月18日 | ページトップへ
スリランカ:査証申請要領の変更
観光査証申請時の査証申請要領が以下のとおりとなっています。
観光査証の追加提出書類:英文観光旅程表(詳細な内容を明記)
2009年11月17日 | ページトップへ
セネガル 査証申請要領の変更
査証申請要領が以下のとおり変更となっています。
【旅券の余白と残存期間】
1査証申請時:入国時6ヶ月以上
2査証申請時:見開き2ページ以上
2009年11月12日 | ページトップへ
アフガニスタン 査証申請要領の変更
査証申請書の様式が変更となっています。
新しい様式は大使館ホームページからダウンロード可。
■大使館ホームページ
http://www.afghanembassyjp.org/
2009年11月11日 | ページトップへ
インド(大阪):技術・指導目的の査証申請について
2009年11月9日(月)現在、滞在期間に関わらずインドへ技術指導を目的として
渡航する場合、E(就労)査証の取得が必要です。
B(業務)査証の申請は不可となっています。
詳しくは、インド大阪総領事館に問い合わせください。
2009年11月10日 | ページトップへ
アルジェリア:コミットメントレターについて
2009年11月9日(月)現在、商用査証の申請に際し提出するコミットメントレターの
記載事項に申請者の旅券番号が追加されました。
COMMITMENT LETTER について
①1人1部作成
②英語又は仏語で作成する
③記載内容:
1.日本出入国日、2.アルジェリア入出国日、
3.具体的な渡航目的
(商用の場合、取引先名、商用内容。会議出席の場合、現地会社名、会議内容)
4.宿泊先名・住所・電話番号
5.受入先名・住所・電話番号
6.申請者の旅券番号
※
業務の場合、フライトスケジュール、実際の滞在期間を超える滞在を希望する場合は
その理由を記載する。マルチプルを希望する場合はマルチプルを希望する理由を明記し
マルチプルに対応するフライトスケジュールを記入。
詳しくは、大使館にお問い合わせください。
2009年11月 9日 | ページトップへ
ブラジル(東京):査証申請書の変更
2009年11月9日(月)申請分より、査証申請書が以下の通り変更になります。
【1】査証申請書について
オンラインで申請書を作成したものが必要です。
※2009年11月9日(月)申請分より適用
※11月9日以降、旧申請書に作成したものは受付不可。
申請書作成方法:
1)下記アドレスにアクセスする。
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp
2)VISA REQUEST をクリック。
3)説明に従い申請書を作成する。
詳しくは、在京ブラジル総領事館にご確認ください。
2009年11月 6日 | ページトップへ
ネパール(大阪):査証申請要領の変更
2009年11月2日(月)現在、ネパール大阪総領事館での査証申請要領が
変更になっております。
【査証申請要領の変更点】
(1)証明写真(縦4.5cm×横3.5cm)は申請時6ヵ月以内撮影のものが必要です。
なお、写真の裏に名前の記入は不要です。
(2)以前ネパール籍だった16歳未満の子供も日本で申請可能です(有料)。
(3)添乗目的で観光査証を申請する場合、英文会社推薦状は不要になりました。
申請書NO.11の旅行の目的はSIGHTSEEINGと記入して下さい。
(4)申請書記入方法
<1>7.ネパールでの住所はホテルと都市名を記入下さい。
<2>10.旅券の有効期間は旅券失効日のみ記入して下さい。
<3>11.旅行目的は添乗を含め業務の場合も、SIGHTSEEINGと記入して下さい。
詳しくは、ネパール大阪総領事館にご確認ください。
2009年11月 5日 | ページトップへ
モンゴル(大阪):査証申請要領の変更
2009年11月2日(月)現在、在大阪モンゴル総領事館での査証申請要領が
以下のように変更になっております。
【申請要領の変更点】
(1)旅券残存期間
【旧】入国時6ヵ月以上 → 【新】申請時6ヵ月以上
(2)通過査証の滞在可能日数
【旧】最大3日 → 【新】5日
(3)証明写真の規定
・申請時6ヵ月以内に撮影された証明写真が必要。
※サイズ(縦4.5cm×横3.5cm)は変更ありません。
詳しくは、在大阪モンゴル総領事館にお問い合わせください。
2009年11月 4日 | ページトップへ
トルコ:査証申請要領の変更
2009年10月30日(金)現在、査証申請要領が以下のとおり変更となっております。
①日本国籍
1)証明写真サイズの変更
【旧】縦3cm×横2.5cm → 【新】縦4.5cm×横3.5cmとなります。
2)取得日数について
1.出張査証:【旧】本国照会(約1ヶ月) → 【新】約1ヶ月又はそれ以上
2.就労査証:【旧】本国照会(約2ヶ月) → 【新】約2ヶ月又はそれ以上
3.学生査証:【旧】3~7日前後 → 【新】約2ヶ月又はそれ以上
②外国籍
1)往復予約済航空券ついて
【旧】航空会社又は旅行会社の予約証明書でも可。※復路オープンは不可
↓
【新】航空会社又は旅行会社の予約証明書でも可。※復路オープンは不可
※ツアーに参加の場合は、日程がわかるもの。
詳しくは、トルコ大使館にお問い合わせください。
2009年11月 2日 | ページトップへ
