2009年10月の出入国関連情報
コートジボアール:査証申請要領の変更
10月29日(金)現在、コートジボアールの査証申請が以下のように変更
になっております。
1.現地からの招聘状[仏語で作成のこと]について
1)業務目的の場合
招聘状には、渡航先氏名、滞在期間、目的、現地受け入れ会社の担当者名を記載、
役場及び現地外務省から認証を受けたものに限る。FAX可。
2)観光目的の場合
現地の知人宅に宿泊する場合、その知人からの招聘状が必要。
但し、知人名、住所、連絡先が明記され、役場から認証を受けたものに限る 。
3)外交・公用目的の場合
任命書(辞令)が必要。FAX可。
2.黄熱予防接種証明書について
業務・観光・外交・公用の全ての査証で必要
3.外国籍
日本在住者に限る。変更される場合もあるので、都度大使館に確認してください。
2009年10月30日 | ページトップへ
アルジェリア:業務査証の申請要領の変更
2009年10月29日(木)現在、アルジェエリア民主人民共和国の業務査証申請
要領が以下のように変更になっております。
1.現地からの招聘状の追加提出について
①現地受け入れ先企業が国営→招聘状は不要
②現地受け入れ先企業が民間→招聘状が追加で必要
③招聘状は英文又は、仏文で作成すること
④招聘状がオリジナルでない場合(PDF、FAXなど)→
招聘状の裏に申請者の所属会社の社版押印及び責任者のサインが必要
(社版とサインは、オリジナルであること)
詳しくは、アルジェリア民主人民共和国大使館にご確認ください。
2009年10月29日 | ページトップへ
ベリーズ:査証申請要領の変更2
ベリーズ査証の郵送申請について、申請方法の注意は以下のようになります。
1.申請書の記入方法の注意
1)申請書は、全て英文で作成する。
2)申請書のサインは、パスポートと同じサイン。
※結婚等により姓が変わった場合も、パスポートと同じサインをする。
3)政府観光局の記入例を参照の上、記入漏れのないように注意する。
指定のあるところ以外は、全て英文で記入する。
4)滞在予定地・期間・到着日等は予定で可。
5)滞在先未定の場合は、undecidedと記入してください。
6)現住所又は、職業欄は申請期間中、昼間連絡のできる電話番号を記入。
2.取得日数
査証自体の審査・発給は当日又は、翌日発給されるが郵送で返信のため
日数を要します。
3.申請方法
1)郵送のみ
2)必要書類を全て同封して、現金書留にて総領事館宛に送付する。
3)書類送付前に、電話連絡し郵送申請の旨を申し出ること。
4.返信用の封筒
1)通常・普通・書留扱い分相当の切手を貼付。
2)パスポートが入る大きさの封筒に住所氏名を記入し、切手を貼付。
5.書類送付先
在ベリーズ国名誉総領事館
詳しくは、ベリーズ政府観光局ホームページをご確認ください。
http://www.belize.jp/access.html
2009年10月28日 | ページトップへ
ベリーズ:査証申請要領の変更
2009年10月よりベリーズ国名誉総領事館の申請は郵送のみの申請の受付となります。
総領事館への直接の本人申請・代理申請は不可となっております。
査証申請については、ベリーズ国政府観光局のホームページをご覧ください。
ベリーズ国政府観光局HP:http://www.belize.jp/access.html
2009年10月27日 | ページトップへ
メキシコ:大使館でのFMTVC配布の廃止
2009年10月21日(水)現在、メキシコ大使館領事部でのFMTVC(観光・通過・商談用
入国フォーム)の配布は廃止されました。
今後は、入国地や機内にて入手ください。
2009年10月26日 | ページトップへ
カザフスタン:査証申請要領の変更
査証申請要領及び現地での外国人登録が以下の通り変更となりました。
①申請・受領時間
(旧)申請時間 10:00~12:30//受領時間 14:30~17:00
↓
(新)申請時間 10:00~13:00//受領時間 14:30~17:00
②外交・公用査証(口上書)
(旧)口上書はなくても申請可能。
↓
(新)口上書が用意できない場合は、リコメンドレターまたは招聘状を添付
③外国人登録
(旧)5日以上滞在する場合、外国人登録が必要。入国後5日以内に到着空港か
内務省管轄外国人登録所で登録する(通過査証所持者は除く)。
必要書類はその都度、確認する。
↓
(新)5日以上滞在する場合、外国人登録が必要。入国後3日以内に到着空港か
内務省管轄外国人登録所で登録する(通過査証所持者は除く)。
必要書類はその都度、確認する。
2009年10月23日 | ページトップへ
アメリカ:ビザの更新について
繰り返し渡米する方で、下記の条件を全て満たしている場合は、面接を受けずに
郵送でのビザの更新の手続きができる可能性があります。
①前回発給されたビザが2007年11月1日以降のもの。
②10本の指全ての指紋が前回の査証申請時に採取されていること。
③前回取得したビザも有効であること又は、有効期限が切れてから1年以上
たっていないこと。
④前回と同じ種類の査証を申請すること。
⑤今回の査証の手続きは、前回の査証が発給された場所でしか申請できません。
発給場所は、ビザの左上に記載されています。
⑥査証に"Clearance received"と言う記載がないこと。
※申請に際しては、さまざまな注意がございますのでご注意ください。
詳しくは、アメリカ大使館ホームページ:
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-renewal.html
をご確認ください。
2009年10月22日 | ページトップへ
アラブ首長国連邦:外交・公用査証についての変更
2009年10月16日(金)現在、外交・公用査証の有効期間が以下のように
変更になっております。
1.有効期間
【今まで】査証発行日から2ヶ月。シングルのみ。
有効期間内に入国し、入国日から滞在許可日数の滞在が可能。
↓
【新】本国からの許可による。シングルまたは、マルチプルが発給される。
査証面に記載されている有効期間内に入国する。滞在日数は、入国審査官が決定する。
2009年10月21日 | ページトップへ
タイ(大阪総領事館):査証申請の必要書類の変更
2009年10月19日(月)、査証申請に必要な証明写真の規定が変更になっております。
【旧】縦4,5cm×横3.5cmで3ヶ月以内に撮影した鮮明なもの(カラー・白黒問わず)。
↓
【新】縦4.5cm×横3.5cmで3ヶ月以内に撮影した鮮明なもの(カラーのみ)。
※カラーのみ受付。白黒は受付不可となっています。
タイ大阪総領事館のHPには、「カラー・白黒問わず」となっているが、白黒は
受付不可となっております。ご注意ください。
2009年10月20日 | ページトップへ
フィリピン:中国籍の無査証滞在について
2009年10月19日現在、中国籍の無査証滞在が可能になりました。
諸条件は、以下の通りです。
【今まで】滞在日数に関らず、査証が必要
↓
【新】7日以内の滞在は査証が不要
〔条件〕
・観光目的で滞在日数が7日以内
・有効な日本滞在資格を所持していること。(※短期滞在者は不可)
又は、有効なアメリカ、オーストラリア、カナダ、シェンゲン査証を所持していること。
(船員・通過査証所持は不可)
・旅券の有効残存期間は、入国時6ヶ月+滞在日数以上
・復路の航空券や第3国行きの航空券が必要
2009年10月19日 | ページトップへ
モーリタニア:申請料金徴収等について
2009年10月15日現在、モーリタニアの作用申請について以下のように
変更になっております。
1.入国査証の申請料金が必要になりました。
①短期滞在査証(3ヶ月以内) US$77又は相当額の日本円
②長期滞在査証(3ヶ月以上1年未満) US$116又は相当額の日本円
※為替レートは申請日前日のTTSレートを適用
参考:10月15日(木)は¥90.64×$77=¥6,979(小数点以外は四捨五入です)
支払方法:申請時現金。大使館の希望としては、日本円による支払い希望
外交・公用は無料です。
2.申請・受領方法も変更されています。
申請受領時間 09:00~12:00 13:00~15:30
↓
申請時間 09:00~12:00 13:00~15:30
受領時間 13:00~15:30
※受領は午後のみとなりました。
3.マルチプル査証申請に関して
①業務目的の場合:会社推薦状にマルチプル希望の明記すること
②観光目的の場合:英文日程表に数次入国の予定を記載
なお、数次入国が証明できないものはシングル発給となりますので気をつけてください。
詳しくは、在日モーリタニア大使館にお問い合わせください。
2009年10月16日 | ページトップへ
アゼルバイジャン:現地からのインビテーションについて
2009年10月現在、商用査証を申請する際のインビテーションについて以下
のように変更されています。
〔インビテーションについて〕
1.現地からのインビテーションのオリジナルが必要。
2.必須記載項目:氏名、旅券番号、入出国日、渡航期間、渡航目的など
3.シングル・ダブル査証の場合:現地からのオリジナルが必要。
※ダブルを申請する場合には、その理由と1回目と2回目の日程を記載する。
4.マルチプル査証の場合:現地受け入れ会社が現地の外務省に招聘状を提出後、
在日日本大使館にFAX又はメールで招聘許可が届くのでその招聘許可が届いているか
確認し、申請する。
詳しくは、在日アゼルバイジャン大使館にお問い合わせください。
2009年10月15日 | ページトップへ
ベナン:査証申請要領の変更
2009年10月8日(水)現在、査証申請要領が変更になっております。
1.英文宿泊証明書
【今まで】英文日程表でも可
(利用航空会社・区間・ベナンでの滞在地・滞在日数・ホテル名・ホテル住所
を詳しく記入)
【今後】ホテル発行の英文宿泊証明書のみ可(メール可)
※また、英文日程表(利用航空会社・区間・ベナンでの滞在地・滞在日数・ホテル名
ホテル住所を詳しく記入)も要
2.観光・業務・外交・公用査証の有効期間変更
【今まで】有効期間:滞在可能日数の間〔申請日数による(90日以内)〕
【今後】有効期間:申請時から90日間〔期間内に入出国が必要〕※マルチプル
2009年10月14日 | ページトップへ
インド:就労査証申請について
2009年10月7日(水)現在、インド就労査証申請ついて以下の通りとなっております。
インド就労査証の申請は、日本国籍及び外国籍ともに自国のみの申請となっております。
申請の際は、注意してください。
2009年10月13日 | ページトップへ
ニュージーランド:査証申請年内締め切りについて
2009年の年内の査証申請の締め切りが発表されました。
締め切りに間に合わない申請は開封されないまま保管され、年明けの
2010年1月5日からとなります。
大使館の閉館期間中はパスポートが必要となったとしても、対応する担当官が
不在ですので返却されませんのでご注意ください。
1.学生ビザ・訪問者ビザ(日本国籍):12月1日(火)申請受付分まで
2.学生ビザ・訪問者ビザ(その他の国籍):11月20日(金)受付分まで
3.就労ビザ(添乗員)・撮影ビザ:12月11日(金)申請受付分まで
4.就労ビザ(その他): 締め切りはないがありませんが所要日数は1~2ヵ月で
年末年始の大使館閉館期間は含まれません。
※上記の受付は、窓口申請の受付となります。
詳しくは、ニュージーランド大使館にお問い合わせください。
2009年10月 9日 | ページトップへ
サウジアラビア:査証申請料金の変更
サウジアラビア大使館は、10月13日(月)査証申請分より申請料金が変更になります。
また、この改定よりレート変動制から固定性に変更されます。
主な査証の申請料金は以下の通りです。
商用シングル ¥6,300
商用マルチプル ¥16,000
就労査証 ¥1,800
駐在員家族同居 ¥1,800
駐在員家族訪問 ¥6,300
他査証については、大使館にお問い合わせください。
2009年10月 8日 | ページトップへ
アンゴラ:緊急申請受付について
2009年10月5日(月)現在、通過及び一般査証の申請に関して緊急申請が
可能となりました。
*ただし、申請は本人申請
<緊急申請>
査証タイプ:通過・一般
取得所要日数:4日前後
査証申請料金:普通申請の倍額
1.通過査証:12,000円
2.一般査証:18,000円
申請料金の支払い方法:銀行振り込み
<代理受領について>
申請者本人の申請となりますが、受領に関しては申請者からの
委任状があれば、代理による受領が可能となっております。
2009年10月 7日 | ページトップへ
イラン:KISH島での査証現地取得について
2009年10月1日(木)現在、観光・商用・外交・公用目的の目的でイラン国籍以外の方が
イラン KISH島に空路入国する場合は、現地での査証取得が可能です。
【現地取得の条件等】
査証申請料金:50ユーロ
旅券の残存:出国時6ヶ月以上
滞在日数:現地入国審査官判断
※現地取得の際の注意点
・テヘラン等のイラン本土に入る場合は、査証が必要
・事前にE‐VISAの取得が必要
・船での入国は不可
・航空会社の指定はなし
必要書類などは、在日イラン大使館では、把握しきれないため、
詳細は、現地受け入れ先等にその都度ご確認ください。
※要領や条件等は流動的になっておりますのでその都度ご確認ください。
2009年10月 6日 | ページトップへ
シリア:査証取得日数の変更
シリア・アラブ共和国大使館は2009年10月5日(月)申請分より、
査証発給スケジュールが以下のように変更になります。
申請の際には、ご注意ください。
申請 ⇒ 受領
月曜 水曜
水曜 金曜
金曜 翌水曜
※申請時間(9:30~11:30)、受領時間(13:30~14:30)
申請及び受領の時間は以前と変わりません。
2009年10月 5日 | ページトップへ
旅券業務移譲について
従来都道府県が行っていた旅券業務(申請受付及び交付)の権限を、
2006年3月の旅券法の改正により。市区町村への移譲が可能になりました。
2009年10月よりさらに移譲された自治体が増えました。
今後も移譲される自治体があります。
移譲実施市区町村に住民登録している方は、原則として住民登録のある市区町村
での申請受領となります。
※自治体によっては、住民登録地窓口以外での申請・受領不可、取得所要日数の変更
など、従来までと取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは、申請する窓口にお問い合わせください。
また、在住の市区町村で申請・受領ができるか直接お電話で市区町村の役所
にお問い合わせ下さい。
2009年10月 2日 | ページトップへ
トルコ:シリア国籍の無査証滞在について
シリア国籍の公用及び一般旅券所持者は、観光、商用目的で180日の間に90日の
滞在を超えない場合に査証なしでの入国が可能となっています。
旅券の残存期間:入国時3ヶ月以上+滞在日数以上必要です。
2009年10月 1日 | ページトップへ
アラブ首長国連邦:外交・公用旅券所持者の査証について
2009年10月1日(木)入国より、外交・公用旅券所持者は入国に際し入国査証が
必要になります。
①必要書類
1.旅券
2.申請書(修正不可)
3.写真(4×3、カラー)
4.口上書
②申請要領
1.必要書類を大使館にFAXする。
2.大使館から本国へ紹介(2~3日要する)
3.許可後、大使館から連絡がくる
4.必要書類を大使館へ提出
5.入国許可証の発給
2009年10月 1日 | ページトップへ
