2009年6月の出入国関連情報
ブラジル・ペルー:入国時、健康問診表の提出義務化
ブラジルでは新型インフルエンザの水際対策として、入国時に「健康問診票」の提出
が義務付けられております。この問診票は到着空港の税関に提出いたします。
又、既にペルーでも問診票の提出が開始されています。
2009年6月30日 | ページトップへ
米国:ESTA登録サイトのメンテナンスについて
ESTA(電子認証システム)は、7月2日(木)午前9時~午後5時までシステムメンテナンス
のため、ESTA申請の受付は不可となります。
ご注意下さい。
詳しくは、米国大使館ホームページをご確認下さい。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
2009年6月30日 | ページトップへ
コートジボアール:査証申請要領の変更
6月中旬現在、コートジボアールの査証申請要領が以下の変更になっております。
旧)業務の場合、会社推薦状の代わりに本国からの招待状(英文又は仏文)でも可
↓
新)業務の場合、会社推薦状及び本国からの招待状(英文又は仏文)が必要
※招待状には、渡航者名・滞在期間・目的・現地会社の担当者名で明記する。(FAX可)
2009年6月29日 | ページトップへ
フランス:査証申請要領の変更
6月18日(木)現在、査証申請要領が以下のように変更になっております。
(1)就労者家族
就労者の同行及び後から渡航する家族が申請する際、戸籍謄本(大使館指定の翻訳会社で
仏文に翻訳)が追加で必要。※就労者本人のみの申請には、戸籍謄本不要
(2)研究者家族
研究者家族の子供の申請(同時申請及び後から申請する場合)に、フランス移民局の申請書
(Formulaire OFII)が追加で必要。※研究者とその研究者の配偶者はの申請には、不要
(3)取得日数
日本国籍の長期滞在のビザは、以前よりも審査に時間が要しております。
受領は大使館から連絡があります。
2009年6月26日 | ページトップへ
カザフスタン:査証申請要領の変更
6月23日(火)現在、査証申請要領が以下のように変更になっております。
①観光査証(ダブル):60日以内、1回の滞在は30日以内
旧)招聘状が必要
↓
新)招聘状が不要なり、代わりに以下のものを提出
1)旅行会社からのリコメンデーションレター
2)個人で申請する場合は、個人で作成した申請文
対象国籍:日本を含む44カ国
※詳しくは、大使館にお問い合わせ下さい。
②受領時間の変更(夏時間のため:6月1日~8月30日まで)
※9月1日から通常時間に戻ります。
旧)14:30-17:00
↓
新)15:00-17:00
2009年6月25日 | ページトップへ
中国:新型インフルエンザに対する検疫強化について
中国当局は、新型インフルエンザA(H1N1)の水際対策をさらに強化しており、
感染国(日本を含む)からの到着便に対する検疫措置、感染疑い例者に対する
医学観察(健康監視)措置等を実施しています。
空港到着時に、発熱症状があるか又は感染者と密接に接触したと判断される場合は、
医学観察のため数日間の停留(最長1週間程度)
の措置を受けることとなります。その際、帰国便が変更になる場合は、航空券の変更に
追加費用が発生することがあります。
中国に渡航を予定されている方は、御自身の健康状態にも注意しつつ、万一停留措置を
受ける可能性を考えた日程を組む等、事前に十分な対策を講じられることをお勧めします。
中国当局による停留・監視措置の具体的な内容は、各方面ごとに若干の差異があります
ので、詳しくは在中国日本国大使館・総領事館ホームページ等をご確認ください。
在中国日本国大使館ホームページ :http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
在上海日本国総領事館ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
在香港総領事館ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/index_j.html
在広州日本国総領事館:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
在瀋陽日本国総領事館: http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
在大連出張駐在官事務所:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/
2009年6月24日 | ページトップへ
フィリピン(大阪):査証申請要領の変更
6月19日(月)現在、在大阪フィリピン総領事館での査証申請要領が以下のように
変更なっております。
①査証の種別を問わず、申請書は非移民査証申請書及び英文経歴書、英文身元保証書、
保証人の旅券のコピー4点1セットが必要です。
必要枚数は査証ごとに違うので総領事館に確認してください。
②旅行会社の代理申請の場合、英文委任状が必要なのは外交・公用だけに
変更になりました。
2009年6月24日 | ページトップへ
モザンビーク:査証申請料の支払い方法の変更
6月1日(月)申請分より、査証料金の支払方法が変更となっています。
【料金の支払方法】
(1)査証申請後、指定銀行に振込む(ATM可)。
※振込人氏名欄は申請者名をフルネームで記入する。
また、代理者(旅行会社等)が振込む場合、振込人氏名欄は代理者または
旅行会社名でも可(合計金額を振込む)。
[振込先口座]
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店(普通口座)2265306
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
(2)振込日:受領日前日迄に振込むこと。
(3)受領日:振込済明細書(受領書)をオリジナルを提出する。
※窓口振込の場合、振込済明細書に銀行の出納の印が押されたもの。
【注意】
※インタネットでの振込みは不可
※一度振り込まれた料金の払い戻は不可
2009年6月23日 | ページトップへ
ケニア:査証申請料金、16歳以下の査証について
6月15日(月)現在、査証申請料金と16歳以下の査証について以下のように
変更になっております。
【1】査証料金の変更
通過ビザ:¥2,400(旧)→¥1,200(新)
業務マルチプルビザ:¥12,000(旧)→¥6,000(新)及び、本国照会費用¥600
【2】16歳以下(16歳も含む)は、観光・通過目的の場合査証不要。
[無査証滞在の条件]
・旅券の有効残存:3ヶ月以上
・滞在可能日数:3ヶ月
・両親を伴わない単独渡航の場合、入国審査の際質問されることがある。
2009年6月22日 | ページトップへ
カザフスタン:通過査証の申請要領の変更
6月17日(水)現在、通過査証の申請要領が変更になっております。
旧)①往復予約済航空券コピ-1、(または航空[旅行]会社発行の予約証明書オリジナル)と
②英文日程表[旅行会社発行のレターヘッド使用]オリジナルでも申請可。
↓
新)追加で以下の書類が必要
①予約済みe-チケットお客様控1(または航空券コピー1、または旅行会社発行の予約
証明書オリジナルでも可)
②会社推薦状1(または旅行会社作成のリコメンドレターでも可)
2009年6月19日 | ページトップへ
タジキスタン:査証申請要領の変更
6月15日(月)現在、申請書が変更になりました。
申請の際は、新様式の申請書をご使用下さい。
大使館ホームページよりダウンロード可
http://www.tajikistan.jp/
【申請書作成上の注意】
◎質問項目No.32:当ビザ申請書の必要事項は、ビザ取得希望者本人ではなく、
代理者(組織)によってかかれましたか?
◎旅行会社が代理で作成する場合は、『はい、Yes』に丸印する。
①申請書作成者の名前又は名称は、旅行会社名を記入 。
②申請者との続柄は、Travel Agentと記入 。
③住所及び電話番号は、旅行会社の住所、電話番号を記入 。
④日付と名前(組織又は会社の印)は、作成日と作成した旅行会社の
スタンプを押印する。
2009年6月18日 | ページトップへ
アメリカ:短期商用(B-1)外国籍の学会参加者の申請要領一部変更
6月3日(水)より、外国籍の学会参加者(短期商用【B-1】)の申請要領が変更
になっております。
旧)外国籍の学会参加者:学会に関する質問状(Conference Questionnaire)
※大使館HPからダウンロード
↓
新)外国籍の学会参加者は以下の書類を提出する。
1.完全な履歴書
2.全ての出版物のリスト(該当者)
3.会議主催者からの招聘状
詳しくは、米国大使館HPをご確認下さい。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html
2009年6月17日 | ページトップへ
マラウイ:無査証滞在日数の変更
6月12日(金)現在、日本国籍のマラウイの無査証滞在の条件が以下の通り
変更になっております。
旧)30日以内の通過、観光、業務、外交・公用目的
31日以上の滞在や特別な許可が必要な場合は、現地で入国管理官に申し出る。
↓
新)90日以内の通過、観光、業務、外交・公用目的
91日以上の滞在や特別な許可が必要な場合は、現地で入国管理官に申し出る。
2009年6月16日 | ページトップへ
英国:台湾籍の無査証滞在条件について
2009年3月3日以降、台湾籍は英国に6ヶ月以内の滞在(観光・親族訪問・
短期商用・短期留学目的)は査証免除となっております。
ただし、査証免除となる方は、パスポートにPersonal ID Numberの記載が
なければなりません。
Personal ID Numberの記載がない方は、以前と同様査証の取得が必要になります。
2009年6月15日 | ページトップへ
フィリピン:出入国カードの変更
6月1日(月)より急遽、マニラ空港で出入国カードの変更がございました。
マニラ空港では、従来使われていました出入国カードは使用できませんでので
ご注意下さい。
なお、セブ空港では従来のものも使用できるようですが、今後予告無く変更される
可能性がございます。
※関係各所にフィリピン当局より事前連絡が内容で航空機内での新様式の入手も
難しいようです。
現在、日本国内での入手は困難です。
2009年6月12日 | ページトップへ
サウジアラビア:査証申請要領の変更
査証発給システムの変更に伴い、以下のように変更となっています。
①写真取り込みのフロッピーディスクは提出不要。必要枚数2枚に変更なし。
(旧)スキャナー等で取り込み、 必須項目と共に写真をウェブサイト登録後、
写真をフロッピーディスクに入力して提出。
↓
(新)スキャナーで取り込み、必須項目と写真をウェブサイトで登録
②査証の有効期間、滞在可能日数の表示変更がとなっています。
【有効期間】 (旧)3ヶ月⇒(新)90日 (旧)6ヶ月⇒(新)180日
【滞在日数】 (旧)1ヶ月⇒(新)30日 (旧)3ヶ月⇒(新)90日
2009年6月11日 | ページトップへ
モンゴル(大阪総領事館):31日以上滞在の査証発給不可
6月10日(金)現在、在大阪モンゴル国名誉総領事館では、30日以内滞在可能
査証のみ発給しております。
30日以上の滞在可能な査証をご希望の場合はモンゴル大使館へ申請してください。
2009年6月10日 | ページトップへ
ロシア(東京):無査証滞在時の注意(通過査証)、申請書記入の変更
(1)無査証滞在時の注意
24時間以内の同一空港内での航空機乗り継ぎの場合は査証不要。
※ただし、トランジットエリア外から出ることはできない。
ロシア入国後のシェレメチェボ空港でのターミナル間移動、乗り継ぎのための
ロシア国内の空港間移動は24時間以内でも通過査証でも必要。
(2)申請書記入の変更
旧)#20 雇主、住所、電話番号、FAX、メール
↓
新)#20 会社名、住所、電話番号、FAX、メール
をご記入下さい。
2009年6月 9日 | ページトップへ
サウジアラビア:取得日数一時的に延長
Eナンバー認証システムの導入に伴い、6月5日(金)以降しばらくの間、
査証発給が遅れる可能性がございます。
余裕をもった申請をお勧めいたします。
取得日数
旧)翌日以降
↓
新)申請の翌日、電話で受領可否の確認をする。
※翌々日以降の受領なる可能性もある。
2009年6月 8日 | ページトップへ
ラオス:入国時に「健康問診表」の提出義務化
2009年5月下旬より、ラオスのヴィエンチャン、ルアンパバン、パクセ国際空港
では、新型インフルエンザの水際対策として入国時に「健康問診票」の提出が
開始されました。
このカードは、出入国税関申告カードと共に、機内にて配布されます。
2009年6月 5日 | ページトップへ
ニュージーランド:申請書の様式変更
5月に申請書が改定されたため、6月1日(月)以降全てのカテゴリーで旧様式の
申請書(2009/MAY)での申請は不可となっております。
6月1日(月)以降は、新様式の申請書のみ申請受付可となっております。
ご注意ください。
2009年6月 5日 | ページトップへ
タジキスタン:査証要領の変更と大使館移転
6月3日(水)現在、査証要領が変更になっております。
新型インフルエンザの流行により、査証申請の際、英文の健康診断書が追加で
必要となっております。
●英文健康診断書:新型インフルエンザに罹っていないことを証明する診断書
【滞在可能日数=有効期間(申請通り)】
1.観光目的:1ヶ月以内
2.商用・業務目的:3ヶ月以内
3.就労・留学:3ヶ月以内
4.公用:3ヶ月以内
【査証料金】
ダブルビザ:シングルビザにUS10ドルを加算
大使館は下記住所に移転となっています。
<新住所>
タジキスタン共和国大使館
〒106-0031東京都港区西麻布1-4-43
電話番号:03-6804-3660
2009年6月 4日 | ページトップへ
キューバ:ツーリストカードの様式の変更
2009年5月末現在、大使館で交付されるツーリストカードの様式が変更になりました。
旧)発行日より6ヶ月以内に入国
↓
新)発行日の記載なし
よって、発行日より6ヶ月以内に入国という制限もなくなりました。
2009年6月 3日 | ページトップへ
ウズベキスタン:査証申請要領の変更
2009年6月1日申請分より、査証申請書の様式が変更となります。
新様式の申請書をダウンロードして使用し、旧様式申請書の使用は不可。
尚、必要書類、所要日数に変更はありません。
ウズベキスタン外務省のwebサイトでデータ入力作成したものを、
プリントアウトし申請を行ってください。
http://evisa.mfa.uz/
2009年6月 2日 | ページトップへ
サウジアラビア:査証申請要領の変更
6月8日(月)よりサウジアラビア業務査証の申請要領が変わります。
駐日サウジアラビア大使館は、本国商工会議所が現在実施している
Eナンバー認証システムを導入します。
【業務査証申請の際に必要な招聘状について】
旧)従来の商工会議所の認証済みレターでも 受付が可能。
↓
新)Eナンバーシステムによる認証された招聘状のみ受付可。
※6月5日申請分までは従来の商工会議所の認証済みレターでも受付が可能です。
2009年6月 1日 | ページトップへ
