出入国関連情報

2008年11月の出入国関連情報

韓国 査証申請要領の変更(外交・公用旅券) 

日本国籍の外交・公用目的の無査証滞在日数が
以下のとおりとなっています。

(旧)日数制限なし→(新)任務が終了するまで

2008年11月28日 | ページトップへ

タイ 査証申請要領の変更

査証申請要領が以下の通り変更となっております。

1.申請書サイン:
  結婚などにより姓が変わった場合でも旅券と同じサインを行う。

2.ノンイミグラント査証:
  シングル査証も取得可能。 有効期間は3ヶ月。

3.外国籍 観光査証:
  滞在日数 (旧)30日以内→(新)60日以内

2008年11月27日 | ページトップへ

ミャンマー 査証申請要領の変更

査証申請要領が以下のとおり変更となっております。

①観光査証
〈1〉(旧)無職の方は査証発給不可→(新)都度大使館に確認
〈2〉申請に必要な書類
(新)会社員:英文休暇証明書オリジナル、源泉徴収票コピー、社員証コピー、
       名刺(会社ロゴ入り)のいずれか1つ。
   自営業:営業証明書(役所で発行されたもの)、または登記簿謄本コピー
   学 生:在学証明書オリジナル(和文可)、または学生証コピー
   主 婦:非課税証明書コピー
   退職者:年金受給者は課税証明書コピー、または年金支払い通知書コピー

②入国査証
〈1〉(旧)大使館の指示による→(新)オリジナル
〈2〉(新)招聘状は現地受入れ先からの招聘状が必要(FAX可)。
      招聘状には滞在中の全行動を保証する旨を記載。

③商用査証
〈1〉(新)以前に商用査証を3回以上取得したことがある場合のみ、
      マルチプルビザが申請可能。
〈2〉(新)取得歴にかかわらず、現地受入れ先からの招聘状が必要(FAX可)。

2008年11月26日 | ページトップへ

ペルー 査証申請要領の変更

査証申請要領が以下のとおり変更となっています。

■証明写真 : (旧)3 → (新)2
■日程表   : (旧)英文日程表 → (新)日程表(和文・英文どちらでも可)

2008年11月25日 | ページトップへ

カンボジア 査証申請要領の変更

査証申請要領が以下のとおり変更となっています。

●申請者が12歳未満の場合●
(旧)同行する保護者と同じ申請書で申請し、証明写真1が追加で必要。
   保護者の写真の左側にのりづけする。査証料金は無料。

(新)申請者が12歳未満の場合でも、申請書と証明写真が各1必要
   査証料金は無料。

2008年11月21日 | ページトップへ

トルコ 外国籍査証申請要領の変更

外国籍査証申請要領が以下のとおり変更となっています。

①再入国許可:(旧)要(入国時6ヶ月以上)→(新)要(申請時6ヶ月以上)

②往復予約済み航空券:(旧)コピー1(復路オープン可)→(新)コピー1(復路オープンは不可)

2008年11月19日 | ページトップへ

アメリカ 査証免除プログラム対象国の追加 韓国など

2008年11月17日より、米国査証免除プログラム(VWP)対象国が追加となります。
これらの方々は渡航前に電子渡航認証システム(ESTA)による渡航認証の取得が
義務付けられています。

■新規対象国
チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア

■目的
観光・商用・通過

■滞在日数
90日以内。入国後の延長及び滞在資格の変更は不可。

■旅券
有効な【IC旅券】(e-Passport)
※旅券の表紙にIC旅券を示す国際標準のマークがあります。

※IC旅券(e-Passport)を所持していない場合の取得は各大使館・領事館に確認。
【在日韓国大使館・領事館では11月25日よりIC旅券(e-Passport)の申請受付開始】

※リトアニアの旅券所持者のみ、米国出国予定日+6ヶ月以上有効な旅券が必要。

※他の国の旅券保持者の残存は【有効な旅券】で渡航可能です。

※対象国一覧 http://www.state.gov/documents/organization/104770.pdf

■航空券又は乗船券
往復航空券(復路がOPENでも可)又はカナダ、メキシコ、カリブ諸国以外の地域を
最終目的地とする航空券。※航空券は、Eチケットお客様控えで可。

■利用航空会社
入国の際、査証免除プログラム(VWP)に参加している航空会社・船会社を
利用する必要がある。

※参加航空・船会社一覧
http://www.state.gov/documents/organization/87163.pdf

■適用条件
以下の該当しないこと
1.逮捕(有罪になっていない場合も含む)されたことがある、または犯罪歴がある
2.深刻な伝染病を患っている。
3.米国への入国を拒否された、または国外退去されたことがある
4.査証免除プログラム(VWP)の滞在期間を超えて滞在したことがある。

■適用地域
米国本土、アラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島

■ESTA渡航認証
無査証で米国は渡航・通過する全ての方(乳幼児も含む)は、電子渡航認証システム
(ESTA)のよる認証を取得することが義務付けられます。認証の有無は適用地域に
出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合は、
搭乗(乗船)することはできません。但し以下のの方は認証取得は不要。
1.【グアム査証免除プログラム】を利用する方。
  【韓国籍】でグアムに15日以内滞在する方。

2.陸路で米国に入国する方。

3.米国入国に際し査証が必要な方。


2008年11月18日 | ページトップへ

ナイジェリア 査証申請要領の変更

査証申請要領が以下のとおり変更となっています。

①査証有効期間:(旧)3ヶ月⇒(新)1ヶ月 ※有効期間内に入国すること

②申請受付制限:出発日が1ケ月以内の申請に限る。

③査証申請書:大使館ホームページからダウンロード可。
 (新様式に改訂ずみとなっています)※11/19日追加※

2008年11月17日 | ページトップへ

サウジアラビア カタール航空利用 巡礼期間中の入国制限

11月14日現在、カタール航空を利用してジェッダ(JEDDAH)から
サウジアラビアへ入国する際、VISIT VISAをお持ちの方は、12月14まで
巡礼の為入国不可となります。

BUSINESS VISA、WORKING VISA, RE-ENTRY VISAをお持ちのお客様のみ
入国が許可されています。

カタール航空のみの情報となります。他の航空会社からは入国制限の情報は
ありません。状況が随時変更になる可能性があるので、ご注意願います。

※11月14日改訂※

2008年11月14日 | ページトップへ

タンザニア 査証申請要領の変更

査証申請要領が以下のとおり変更となっています。

●日本国籍●
※滞在可能日数(通過目的の場合のみ)
(新)シングル 3日 ダブル 合計6日

※申請書
(新)コピー不可

※申請書のサイン
(新)(東京)旅券と同一のもの。

2008年11月14日 | ページトップへ

インド 外国籍 査証申請要領の変更

外国籍の査証申請に際し、以下の追加書類が必要となっています。

■追加書類
VISA APPLICATION SUPPLEMENTARY FORM

■対象者
中国、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ
(元の国籍が上記5カ国の外国籍を含む)の5カ国及び在留資格が
5年未満のその他の外国籍者。

2008年11月13日 | ページトップへ

インドネシア 査証申請要領の変更

査証欄余白ページが変更となりました。

(旧)見開き3ページ以上→(新)連続して6ページ以上

1ページでも足りない場合は、旅券の増補をお願いします。
 

2008年11月12日 | ページトップへ

ベネズエラ 査証申請要領の変更

メディア関係者の方は、先住民居住地区に立ち入る場合は医療機関発行の
英文健康診断書が追加で必要です。

2008年11月11日 | ページトップへ

ウズベキスタン 査証申請要領の変更


★取得日数:(旧)3営業日→(新)約1週間(注※)
 (注※)1週間以上かかる場合もある(繁忙期は2週間)

★業務査証:
①公的機関への訪問の場合:
公的機関からの招聘状及び英文会社推薦状が追加で必要。
招聘状は申請者宛に届いた招聘状(FAX)で可。
※原則、現地務省経由大使館へ許可をとる方法もあるが相当の
日数を必要とする。

②国際会議や大会に出席の場合:
現地実行委員会等が現地外務省を通しての招聘手続きを進める。
手続終了時に出るテレックス番号が必要

★査証申請共通事項
①出発の10日以上前に申請のこと。(出発3ヶ月前から受付)

2008年11月10日 | ページトップへ

スロバキア 旅券残存期間の変更

旅券残存期間が以下のとおり変更となりました

旅券の残存期間:

旧)スロバキア出国時3ヶ月以上

新)スロバキア出国時6ヶ月以上

2008年11月 7日 | ページトップへ

アメリカ 航空機を利用して旅行する場合の荷物の扱い

米国内では2001年の同時多発テロ事件以降、各空港においてテロ防止の
観点から、連邦運輸保安局(Transportation Security Administration:TSA)
による厳格なセキュリティーチェックが行われており、特に、航空機に預け
入れる荷物が施錠されている場合、セキュリティーチェックの際に錠が破壊
される可能性があるので、貴重品は手荷物にして、預け入れ荷物は施錠
しないよう求められています。

このような状況の中、邦人旅行者の中には、施錠していないスーツケース
などに多額の現金や貴重品、土産品等を入れたまま航空機に預け入れた
結果、これら現金や貴重品等が紛失するケースが発生しています。

つきましては、航空機を利用して米国内を旅行する場合には、現金や貴重品等は、
スーツケース等の航空機への預け入れ荷物には入れず、必ず手荷物として
携行するよう十分注意してください。

詳細についてはTSAウェブ・サイト http://www.tsa.gov/ もご参照ください。
なお、預け入れ荷物から物品が紛失した場合には下記のTSAホーム・ページから
苦情届出フォーム(Claim Form)を入手し、苦情届出(英語による)を行うことができます。

http://www.tsa.gov/assets/pdf/sf-95_claim_package.pdf

2008年11月 6日 | ページトップへ

イスラエル 査証申請要領変更

2008年10月30日現在、査証申請要領が以下の通り変更となっています。

無査証滞在の条件
(旧)1.3ヶ月以内の一般、商用、公用目的
   2.3ヶ月を超える滞在の場合、現地で延長手続をする。

(新)1.3ヶ月以内の一般、商用、公用目的
   2.3ヶ月を超える滞在の場合、大使館にて申請可(必要書類は大使館に都度確認)

2008年11月 5日 | ページトップへ


新着情報

2012年5月18日
インド(東京):証明写真の規定の変更について
2012年5月17日
台湾(大阪):停留査証の査証申請要領の変更について
2012年5月16日
オーストラリア:大使館での認証受付時間変更について
2012年5月15日
7月9日実施 新在留管理制度及び特別永住者制度の変更について
2012年5月14日
マレーシア:E/Dカードの要否について

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