2026.10.01
【2026年11月〜】消費税免税制度の変更まとめ|リファンド方式の仕組み・必要書類・税関確認を解説!
![]()
2026年11月1日から「リファンド方式」と呼ばれる方式に変更される外国人旅行者・一時帰国者向けの消費税免税制度について解説します。訪日旅行や一時帰国される方が確認しておきたい制度変更における注意点や、確認書類・判定方法の変更、出国時の税関確認等について整理しています。
【2026年11月〜】消費税免税制度の「リファンド方式」へ移行
日本の消費税免税制度が、2026年(令和8年)11月1日購入分から「リファンド方式」へ移行します。
リファンド方式とは、免税店で商品を税込価格で購入し、購入日から90日以内の出国時に空港・海港の税関で国外への持ち出し確認を受けたあと、消費税相当額の返金を受ける免税制度です。
今回の移行は、購入時に消費税を免除する従来の方式から、国外への持ち出しが確認された取引についてのみ免税を成立させる方式に改め、不正利用の防止を図るものとされており、一般物品と消耗品の区分の廃止、消耗品の購入上限額(50万円)および 特殊包装の廃止なども行われます。
国税庁(National Tax Agency)|輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し
観光庁消費税免税店サイト(Japan Tax-Free Shop)| 【旅行者向け】新制度(リファンド方式)に関する情報はこちら <2026年11月1日から >
- 2026年11月1日購入分から、免税店では税込価格で購入し、出国時の税関確認後に消費税相当額が返金されます
- 外国籍の方は、短期滞在・外交・公用の在留資格の場合は従来どおり旅券のみ、船舶観光等の上陸許可で滞在する場合は旅券と上陸許可書の両方の提示が必要になります
- 海外に2年以上お住まいの日本国籍の方(一時帰国者)の確認書類に「国外転出者向けマイナンバーカード」が追加されます。また、2年以上の国外居住は「国外転出予定日(国外定住日)から最終入国日まで」で判定されます

2026年10月31日以前に購入した場合
リファンド方式は「2026年11月1日購入分から」適用されます。
出国日ではなく購入日で制度が分かれるため、10月31日以前に購入した物品は従来の制度(購入時に免税価格で購入する方式)で取り扱われます。
10月末から11月にかけて日本に滞在される方は、同じ旅行中でも購入日によって手続きが異なる場合があります。購入時に免税店でご確認いただくことをお勧めいたします。
免税品購入時に提示する書類等の変更
リファンド方式への移行に伴い、免税購入の対象となる方が免税店で提示する書類も一部見直されます。
一時帰国する日本国籍の方が免税購入を行う場合、パスポートに加えて、国外に引き続き2年以上居住していることを示す書類の提示がこれまでと同様に必要となります。ただし、2年以上の判定基準は、これまでの「書類の作成日」から「最終入国日」を基準とする方式に変わります。
判定の具体例(観光庁資料より) 2026年12月3日に日本へ入国し、在留証明を提示する場合は、次の2点を満たす必要があります。
・在留証明に記載された国外定住日が、2024年12月3日より前であること(入国日時点で国外居住2年以上)
・在留証明の作成日が、2026年6月3日以後であること(入国日から起算して6か月前の日以後)

| 項目 | 2026年10月31日購入分まで | 2026年11月1日購入分から |
|---|---|---|
| 国外居住を示す 確認書類 (パスポートに加えて提示) |
在留証明 または 戸籍の附票の写し | 在留証明、戸籍の附票の写し または 国外転出者向けマイナンバーカード (スマートフォンのマイナンバーカードを含み、 国外転出の記載があるものに限る) |
| 書類への本籍の記載 | 必要(地番まで) | 不要 |
| 2年以上の 国外居住の判定期間 |
書類に記載された海外に住所を定めた日から 書類の発給日(作成日)まで |
国外転出予定日(国外定住日)から 最終入国日(パスポートに記載された上陸年月日・帰国年月日)まで |
| 書類の有効性 | 在留証明・戸籍の附票の写しは 最終入国日から起算して6か月前の日以後に 作成されたもの |
在留証明・戸籍の附票の写しは変更なし マイナンバーカードは有効期限内であること |
| 入国時の証印 | パスポートへの入国証印が必要 (自動化ゲート利用時は証印が押されず、 免税を受けられない場合あり) |
変更なし |
| 返金元 | - | 各免税店または免税店から委託を受けた返金事業者 (空港トランジットエリア内の免税店を除く) |
外国籍の方(外国人旅行者等)の提示書類
外国籍の方で免税購入の対象となるのは、以下の在留資格 または 上陸許可で滞在されている方です。
在留資格による区分は従来から変更ありませんが、上陸許可で滞在される方は、2026年11月1日以降、上陸許可書のみでは免税手続きができなくなり、パスポートの提示も新たに必要となります。つきましては、クルーズ船で寄港地観光をされる際は、パスポートをご携行ください。
海外発着のクルーズ船で日本を出国される場合、税関確認は「日本国内の最終寄港地」で、手荷物を預ける前に行います
なお外国籍の方も、購入日から90日以内の出国時に税関確認を受けなければ、消費税相当額の返金を受けることはできません

出国時の税関確認(空港での手続き)
消費税免税の適用を受けるためには、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、空港・海港に設置された免税手続用の端末(キオスク端末 または 電子端末)へパスポートを提示し、税関確認を受ける必要があります。
なお税関確認の場所として、各空港・海港の手荷物預け入れ前の国際線出発ロビー等に、免税手続用の端末および税関の検査場所が設置されます。
税関確認の流れ
手荷物を預ける前に、国際線出発ロビー等の免税手続用の端末(キオスク端末または電子端末)へパスポートを提示します。
端末での手続きは、パスポートの読み取りから判定まで数秒程度とされています。ただし、レッド判定となった場合は検査に時間を要するため、余裕を持って空港・海港へご移動くださいませ。
Visit Japan Webでのオンライン手続きができる空港 成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇の7空港では、免税手続用の端末に代えて、Visit Japan Webを使ったオンライン手続きも可能です。国際線出発ロビーの手続専用無線LANに接続できるエリア内(保安検査場の手前まで)で利用できます。

税関確認時の注意事項
免税手続用の端末にパスポートを提示等する際、購入した免税対象物品を全て所持している必要があるため、空港・海港において手荷物の預け入れをした後に、免税手続用の端末等で手続きを行うことはできませんのでご注意ください。
なお税関確認は、一回の購入手続(レシート)単位で行われ、その中の物品を一つでも所持していない場合は、同じ購入分すべてが返金対象外となります。また、飲食料品や化粧品等を国内で消費した場合は、端末で手続をせず税関職員へ申し出る必要があります。

免税対象物品(2026年11月1日以降)
同一店舗における1日の購入額(税抜)が5,000円以上の購入が対象となります。
また、下記についてもご留意ください。
- 購入する物品を国外に持ち出す必要があります
- 金及び白金の地金等や消費税が非課税とされる物品を除きます
- 購入する物品は、出国時にその全てを自らが所持して海外に持ち出すことができる数量に限られます
- 消耗品の特殊包装は廃止されますが、飲食料品や化粧品等の消耗品を国内で消費した場合、返金を受けることができません
| 項目 | 2026年10月31日購入分まで | 2026年11月1日購入分から |
|---|---|---|
| 一般物品と 消耗品の区分 |
一般物品と消耗品の区分あり 消耗品の購入上限(50万円)+要特殊包装 |
廃止 |
| 用途・数量 | 購入する商品が 事業用ではないことの確認が必要 |
廃止 (ただし免税店で購入できるのは「購入者が出国時に持参できる数量」に限られます) |
| 下限金額 | 同一店舗・1日あたり 税抜5,000円以上 |
同一店舗・1日あたり 税抜5,000円以上 |
| 対象外 | 下記物品は免税販売対象外 ① 事業用または販売用として 購入されることが明らかな物品 ② 金または白金の地金 ③消費税が非課税とされる物品 |
下記物品は免税対象外 ① 金および白金の地金 ② 金貨および白金貨 ③ 消費税が非課税とされる物品 |
✈ 消費税免税制度についてのよくある質問(FAQ)
消費税免税制度についての個別のご質問や詳細については、下記ウェブサイトをご確認ください。
観光庁消費税免税店サイト(Japan Tax-Free Shop)| 旅行者向け よくある質問(リファンド方式)
リファンド方式とは何ですか?
免税店で税込価格で購入し、購入日から90日以内の出国時に税関で持ち出し確認を受けた後、消費税相当額の返金を受ける仕組みです。2026年11月1日購入分から適用されます。これまでのように、購入時に消費税が差し引かれることはなくなります。
2026年10月中に購入したものはどうなりますか?
新制度は購入日を基準に適用されるため、2026年10月31日以前に購入した物品は従来の制度(購入時に免税)で取り扱われます。出国日が11月以降であっても、購入日が10月31日以前であれば従来の制度の対象です。
免税店で購入できる数量に制限はありますか?
消耗品の購入上限額(50万円)は廃止されます。ただし、購入できるのは「出国時にすべてを自分で所持して国外へ持ち出せる数量」に限られます。購入した物品は、出国時に税関で提示できる状態にしておく必要があります。
特殊包装が廃止されましたが、消耗品を日本国内で使っても問題ありませんか?
特殊包装は不要になりますが、飲食料品や化粧品などを国内で消費した場合は、税関確認(返金)を受けられません。全部または一部を消費した場合は、端末での免税手続きは行わず、その旨を税関職員(窓口)に申し出る必要があります。
日本国籍ですが、海外に住んでいれば誰でも免税で購入できますか?
国外に引き続き2年以上居住していることが条件です。2026年11月1日以降は、「国外転出予定日(国外定住日)」から「最終入国日」までの期間が2年以上あるかで判定されます。パスポートに加えて、在留証明、戸籍の附票の写し、国外転出者向けマイナンバーカードのいずれかの提示が必要です。
国外転出者向けマイナンバーカードとは何ですか?
国外に転出した日本国籍の方が利用できるマイナンバーカードです。国外転出の際に市区町村で継続利用の手続きを行う方法のほか、すでに国外にお住まいの方がオンラインで申請し、在外公館で受け取る方法があります。手続きの詳細は、お住まいの地域を管轄する在外公館または転出元の市区町村にご確認ください。
自動化ゲート(顔認証ゲート)で入国すると免税を受けられないのですか?
日本国籍の方は、パスポートの帰国証印(上陸年月日)で最終入国日を確認します。自動化ゲートや顔認証ゲートを利用するとパスポートに証印が押されず、免税を受けられない場合があります。一時帰国中に免税購入を予定されている場合は、入国時に係員へ申し出て証印を受けることをお勧めいたします。
空港・海港での税関確認はいつ行えばよいですか?
手荷物を航空会社に預ける前に完了させる必要があります。購入日から90日以内の出国時に、出発ロビー等の免税手続用の端末で手続きを行います。検査が必要となる場合もあるため、時間に余裕を持って空港・海港に到着されることをお勧めいたします。
免税手続用の端末(キオスク端末または電子端末)はどこにありますか?
各空港・海港の、手荷物預け入れ前の国際線出発ロビー等に設置されます。
空海港の免税手続にはどのくらいの時間がかかりますか?
端末での手続きは、パスポートの読み取りから判定まで数秒程度とされています。ただし、検査が必要(レッド判定)となった場合は、税関職員に物品を提示して確認を受けるため、時間がかかります。
一部を使ってしまった場合、残りの商品だけで税関確認を受けられますか?
税関の確認は1回の購入手続(レシート等)単位で行われます。1回の購入手続(レシート等)単位に含まれる免税対象物品のうち、1つでも所持していない場合には、当該レシートに係る他の免税対象物品についても税関の確認を受けられず、当該レシートに係る消費税相当額が返金されません。また、消耗品の全部又は一部を消費した場合は、免税手続用の端末等による免税手続をすることなく、その旨を税関職員(窓口)に申し出てください。
単価100万円以上の商品を購入しました。税関確認の際に必要な書類はありますか?
税関で、商品と併せて鑑定書や保証書の提示を求められることがあります。あらかじめ用意しておくと、確認がスムーズに進みます。
返金方法の登録についてはどこで案内されますか?
免税店で購入する際に案内されます。詳しくは、購入した免税店または案内された返金事業者へお問い合わせください。
消費税相当額はいつ返金されますか?
出国時の税関確認により免税販売が成立した後に、免税店または返金事業者から返金されます。具体的な時期は免税店によって異なります。
現金での返金は可能ですか?
返金方法は免税店によって異なります。銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリ送金のほか、税関確認後に出国する空港・海港内での現金返金などが想定されています。購入時に免税店でご確認いただくことをお勧めいたします。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年10月1日)における公開情報に基づいています。リファンド方式の運用状況・手続の詳細は今後変更される場合があります。





