2020.07.20
スペイン EU・シェンゲン域外国居住者への入国制限の一部解除(2020年7月23日~7月31日)
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
7月4日から適用されている,EU・シェンゲン域外国居住者へのスペイン入国制限の一部解除規定が,7月23日0時から一部変更になりますので,以下のとおりお知らせいたします。
1 【重要】EU・シェンゲン域外国居住者へのスペイン入国制限の一部解除
7月18日,スペイン内務省は,EU・シェンゲン域外国の居住者へのスペイン入国制限の一部解除の規定を一部変更する省令を官報に掲載しました。変更後の規定は,7月23日0時から適用され,当面7月31日24時まで有効となっております(延長や変更の可能性があります。)。省令の概要は以下のとおりです。
(省令のリンク)
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
(1)入国制限解除対象国(日本は引き続き対象国となっております。対象は「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので,ご注意ください。)
アルジェリア,豪州,カナダ,ジョージア,日本,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ,中国(モンテネグロ及びセルビアが除外。アルジェリア,モロッコ及び中国は相互主義を条件とする。対象国は,内務大臣の決定により変更することができる。)
(注)ただし,当該対象国の居住者であっても,(a)対象国たる居住国から直接到着する場合,(b)他の対象国のみを経由し到着する場合,又は,(c)非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合,にのみ入国が許可される旨が明記されておりますので,ご注意ください。
(2)上記(1)の対象国以外のEU・シェンゲン域外国に適用される措置
以下に定める者を除き入国を拒否する(これまで認められていた,「国境を越えて通勤する労働者」及び「農業セクターの短期労働者」が除外されています。)。
ア EU,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ,バチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって,居住国に向け移動中であるとともに,居住国を文書で証明することのできるもの
イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって,当該査証発給国に向け移動中であるもの
ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者
エ 運送関係者,船舶の乗員,航空輸送に携わる航空機の乗員
オ 外交団,領事団,国際機関,軍,市民保護従事者,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者
カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で,必要な許可,査証又は医療保険を有するもの。ただし,留学先国に向けて移動中であるとともに,スペインへの入国は,学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。
キ 高度な技能を有する労働者で,その業務が必要とされ,又は,その業務が延期されるべきでないか,若しくは,その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)
ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者
(3)その他の規定
ア 上記(2)は,アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。
イ セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖を維持する。
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
2 ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場
合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633999.pdf
●大使館連絡先等
1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html