海外

2024.04.22

日本|入国帰国時の渡航情報・旅行の準備ガイド(査証・在留資格、Visit Japan Web、入国・税関申告等の手順)

日本への入国・帰国時の手続きの手順 日本への入国・帰国時の手続きの手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。


✈ 日本の入国制限・検疫措置について

2023年4月28日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の詳細が発表されました。
新型コロナウイルス感染症が「感染症法上の位置づけ変更」に伴い、2023年4月29日以降、水際措置を以下の通り変更されます。

外務省海外安全ホームページ|今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)


✈ 外国人の入国に関する査証 及び 在留資格等について

2022年10月11日以降、外国人の新規入国制限は解除されました。
新規外国人の日本入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(免除対象者 及び 免除国・地域国籍の方を除く)をご用意下さい。

日本国査証(ビザ)に関する問い合わせについては、外務省ビザ・インフォメーション または 各在外公館ホームページで案内している「訪日外国人査証ホットラインサービス」へご照会下さい。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|外務省ビザ・インフォメーション

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|駐日外国公館リスト

2022年10月11日以降、上陸許可対象国の指定 及び 一時的に停止されていた発給済み査証の効力停止は解除されました
出入国在留管理庁(Immigration Service Agency)|新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等

短期滞在目的での査証免除国・地域

2022年10月11日以降、査証免除措置の一時的な停止措置は解除されました。
短期滞在目的(90日以下の滞在ですが一部国は別途規定あり) かつ 報酬を伴わない活動目的で日本へ渡航する以下の71か国・地域に対して 査証免除措置 を実施しています。

ただし、査証免除措置対象国・地域の方でも 日本国内において報酬を得て仕事をする場合 や、日本国内に3か月以上滞在する等の 短期滞在の要件に該当しない場合 は、査証の取得が必要 となります。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|ビザ免除国・地域(短期滞在)

ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている 機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券を指します。

日本の旅券発行については、国内の都道府県においては平成4年(1992年)11月1日より、多くの在外公館においては平成6年(1994年)以降に申請受付・交付された一般旅券については機械読取式旅券となっています。

  

ICAO標準のIC旅券(IC Passport)

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている IC旅券 とは、個人情報 及び 旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されています。

日本では2006年3月20日申請分より、IC旅券が発給されています。
ただし、海外に長期滞在されている方や渡航中にパスポートを紛失された方が、一部の在外公館において申請手続を行う場合、IC旅券作成機が設置されていないため、IC旅券の申請から交付まで申請先在外公館によっては最大1か月程度かかります。以下リンクに記載されている在外公館でパスポートの切替申請等を予定している場合は、所要日数等にご留意ください。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|IC旅券作成機が設置されていない在外公館

  

APECビジネストラベルカード保持者の査証免除について

APECビジネストラベルカード(ABTC)は、APEC域内を頻繁に渡航するビジネス関係者の移動を円滑にすることを目的として、ABTC制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に対して交付するカードです。

ABTC所持者は、APEC域内を短期商用目的で渡航する場合、事前に各国・地域の承認を得ることで、査証なし(旅券とABTCのみ)で入国審査を受けることができ、入国審査時に、ABTC専用レーン(または優先レーン)を利用 することができます。(ただし米国・カナダ 及び ロシアへの渡航については一部制限あり)

APECビジネストラベルカードについての詳細は外務省ホームページにてご確認下さい。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|APECビジネストラベルカード(ABTC)

バーチャルABTCについてのよくある質問
ABTCがあれば、APECのどの国・地域にも査証(ビザ)なしで渡航できますか?

APECには、現在21の国・地域が参加していますが、現在ABTC制度に完全参加しているのは、そのうちの19か国・地域です。
ABTC制度に完全参加している19か国・地域(オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア*、シンガポール、台湾、タイ及びベトナム)での審査の結果、承認を受けた国・地域("JPN"など英字3文字のコードで記載されています)に短期商用目的にて渡航する際、査証(ビザ)なし、つまり旅券とABTCのみで、入国審査を受けることができます。
*ただしロシアはバーチャルABTCの利用を認めておりません。そのため、ロシアへの渡航を希望する場合、有効なプラスチックABTCまたは入国査証が必要となります)

ABTCによる各参加国・地域の最長滞在可能日数は何日でしょうか?

ABTCを利用し、短期商用目的にて入国した際に認められる最大滞在可能日数は、60日から90日です。
APEC事務局HP内の ABTC Economy Entry Information をご確認ください。
※ 国・地域によって、その日数や入国・入域条件は異なりますので、ご不明点やご質問については、各国・地域のABTCチームの連絡先 へご確認ください。  
※ なお、実際に滞在が可能な日数は、渡航先国・地域の出入国管理当局による判断次第となるため、必ずしも最長滞在可能日数が認められるとは限りませんので、ご留意ください。

ABTCを使用して渡航先で検品や技術指導を行う予定ですが問題ないですか?

ABTC使用による渡航目的は、短期商用の目的に限られています
(短期間行われる収入 又は 報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定)
「検品」又は「技術指導」といった内容は、商談のための品質確認やグループ内工場との業務連絡の一部である場合でも、生産設備及び工場敷地内に立ち入ってこれら業務を行う場合には、別途査証が必要とされる国・地域もあるため、渡航前に、渡航先の国・地域の在京大使館 または 渡航先の国・地域のABTCチーム に対し、活動内容がABTCで許可される範囲内であるか確認の上、ABTCをご使用ください

アメリカとカナダが渡航先に表示されません。アメリカとカナダを渡航先に追加できますか?

米国及びカナダは渡航先として表示されません。両国はABTC制度に暫定参加(transitional member)しており、両国内のABTC専用レーンの利用は認めてはいるものの、事前審査には参加していないため、 現時点でABTCの申請をされても米国及びカナダの承認は受けられず、ABTCに両国名が記載されることはありません

渡航先国・地域からの出国時予定日までにABTCが失効します。問題なく渡航できますか?

入国審査時点で有効なABTCを所持していれば入国審査をお受けいただけますが、出国時にABTCの提示を求められる国もあります。出国時も有効なABTC必要であるか(出国時にABTCが失効していても問題がないか)などは、それぞれの国・地域の当局判断次第となりますので、渡航予定先国・地域のABTCチーム へ直接ご連絡の上、ご確認ください。

外国籍の方の日本国査証申請について

出入国管理及び難民認定法に基づき、日本に上陸しようとする外国人は、一部免除されている方(短期滞在目的での査証免除対象国・地域の方等)を除き、自国政府の発給する有効なパスポートに、日本国大使館 または 総領事館の長の発給する 査証(ビザを受けたものを所持する必要があります。

また日本入国時の外国籍者に対しては、入国審査時に日本への上陸のための要件を満たしているか審査されます。
要件には、パスポートや査証の有効性、入国目的、滞在予定期間がが含まれており、要件を満たしている場合、入国審査官は外国籍者に対して 上陸許可 を与えます。

日本国査証申請に関するお問い合わせについては、外務省ビザ・インフォメーションセンター または 各公館ホームページで案内している 訪日外国人査証ホットラインサービスへお問い合わせください。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|ビザの申請に関する相談受付

査証は上陸審査を受けた時点で使用済みとされ、外国人日本滞在の根拠は上陸許可となります
(数次査証は有効期間満了までは使用済みとはなりません)

査証のオンライン申請(JAPAN eVisa)

以下に該当する対象者は 観光を目的とする短期滞在査証 を申請する場合、JAPAN eVisa ウェブサイト(英語)からオンライン申請を行い、電子査証の発給を受けることができます。

※ オンライン申請についてのご質問は、外務省訪日外国人査証ホットライン(メールアドレス:japan-visa@bricks-corp.com)に英語にてお問い合わせください(一般的な日本の査証についてのご質問は 管轄の在外公館 にお問い合わせください)

外務省(MOFA)|ビザのオンライン申請

外務省(MOFA)|JAPAN eVisaについてのよくある質問(FAQ about eVisa Japan)


✈ 入国手続オンラインサービス(Visit Japan Web)の登録

入国手続オンラインサービス Visit Japan Webは、入国審査(外国人入国記録)及び 税関申告(携帯品・別送品申告)をウェブで行うことができるサービスです。海外から入国される方の他、日本に帰国される方もご利用いただくことができます。

2024年1月25日午前3時(日本時間)に入国審査 及び 税関申告の二次元コードを統一する システム変更 が行われました。
これにより、変更後はこれまで別々の二次元コードを発行していたものが、一つの二次元コードで両方の手続が可能となりました。

デジタル庁(Digital Agency)|Visit Japan Web(入国手続オンラインサービス)

日本人 及び 再入国する外国人は、本サービスでの 入国審査(外国人入国記録)手続は不要です
また日米地位協定該当者(SOFA)は、外国人入国記録メニューの利用対象外です

  1. STEP1
  2. STEP2
  3. STEP3

 

  1. STEP1
  2. STEP2
  3. STEP3

 

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日本滞在中の免税購入に関する利用について(外国籍を有する一部の方のみ)

外国籍を有する免税購入対象者のうち、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方は、免税購入機能 を利用可能です。
免税店(空港免税店を除く)での買い物にご利用頂くことができ、予めVisit Japan Webで登録をすると、パスポートを店員に提示をしなくても、免税QRコードを表示して読み取ってもらうことで買い物ができます。

※ 利用できる店舗は、免税QRコードの読み取りに対応した店舗に限ります

デジタル庁(Digital Agency)|免税購入に関する利用の流れ


✈ 日本帰国・入国手続 及び 注意事項等

入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
各空港に到着後、Arrival(到着)の標識に従って入国審査エリアにて入国審査を行って下さい。

検疫【Quarantine】

日本に入国・帰国する全ての人に対して検疫を行います。
サーモグラフィ等を用いて発熱の有無を確認しておりますので、発熱や咳などの症状がある人、体調や健康に不安のある方は健康相談室にお立ち寄りください。

感染症等の警戒措置により機内で健康に関する質問票等が配布された場合は、必要事項を記入し、検疫カウンターへ提出します。

厚生労働省検疫所(FORTH)|海外渡航者向け

2023年4月29日午前0時以降、日本入国に際してワクチン接種証明書・出国前検査証明書は不要となりました
厚生労働省|水際対策-海外から入国される方へ

帰国手続・上陸審査【Immigration】

パスポートをご用意の上、案内表示に従って下記の通りお進みください。
外国籍の方については、観光等の目的で来日する新規入国外国人の方向け 及び 日本に在留している再入国外国人の方用の入国審査レーンに分かれますので、該当のレーンにお進みください。

When you look around the immigration area, you will see there are lines for temporary foreign visitors, lines for foreigners who live in Japan and are re-entering the country. Check the signs and enter the appropriate line.

2024年1月31日から、羽田空港第2ターミナルに「共同キオスク」を導入・実証実験を行っています
これまで税関 及び 入管にそれぞれ提供していた個人識別情報・申告情報を同時に提供し、
税関・入館手続きにかかる重複する部分を解消して、さらなる時間の短縮化を図るために導入されています
税関(Japan Custom)|羽田空港第2ターミナルにおける共同キオスクの実証実験について

日本国籍の方

国内主要空港においては  顔認証ゲート  が設置・運用されています。
顔認証ゲートではパスポートのICチップ内の顔画像と、顔認証ゲートのカメラで撮影した顔の画像を照合して本人確認を行うことで、日本人の出帰国手続きの合理化・円滑化が図られています。

照合により本人確認に問題が無ければ、ゲートを通過することができます。
なお、顔認証ゲートを利用した場合は、入国審査官からパスポートにスタンプ(帰国証印)を受ける必要がありません。

出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|顔認証ゲートの更なる活用について

自動化ゲート利用時は、パスポートにはスタンプ(帰国証印)されません
帰国のスタンプを希望される方は、顔認証ゲートの通過後、帰国手続き時には税関検査前まで、
顔認証ゲート後方に待機する職員 または 各審査場事務室の職員にお申し付けください

※ 税関検査通過後は、スタンプの申出を受け付けることはできませんのご注意ください
※ 下記手続の他に出入(帰)国記録が必要な場合がありますので。予め必要な手続が無いかご確認ください
 ・海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
 ・海外から帰国した場合における転入届に係る手続
 ・年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
 ・外国査証の申請手続

外国籍の方(For Foreign National)

訪日外国人旅行者の増加による、各空港の上陸審査待ち時間短縮のため、20空海港(2020年2月現在)において、従来上陸審査ブースで入国審査官が行っていた「個人識別情報(指紋 及び 顔写真)を取得する手続き」を、審査機器とは別の専用機器(バイオカート)を使って、審査待ち時間中に個人情報の事前取得が行われています。

なお、外国籍の方については、外国人入国記録(Disembarkation card for foreigner)が必要となります。
紙での提出 または Visit Japan Web登録後のQRコードをご提示ください。

出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|バイオカートの運用について

出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|外国人入国記録

紙で外国人入国記録を提出する場合

英語 または 日本語にて外国人入国記録に必要項目をご記入ください。

Please fill in the immigration record for foreign national in either English or Japanese
(By using Visit Japan Web, you can electronically submit immigration records for foreign national.)

英語(English)中国語(簡体字)韓国語(한국어)

再入国許可・みなし再入国許可での入国の場合はこちら(For Re-Entrants)

Visit Japan Webで外国人入国記録を提出する場合

Visit Japan Webを利用することで外国人入国記録を電子的に提出できます。
同伴家族についても1人ずつ Visit Japan Web に情報を入力し、二次元コードを作成・提示して下さい。

By using Visit Japan Web, you can submit your foreign immigration record electronically.
For each accompanying familt member, please enter the information on Visit Japan Web and create and present a two-dimensional code.

短期滞在(観光・商用・親族訪問等)で入国する場合は 90日以下の日数 を日欄に入力してください
If you wish to land on short-term stay (sightseeing, business, visiting relatives, etc.),
please enter the number of days in the day column for 90days or less.

動植物検疫【Animal/Plant Quarantine】

海外からの家畜の伝染病や植物の病害虫の侵入を防止するため、肉製品や植物は輸入規制があり、個人が手荷物として持ち込む場合でも規制の対象となります。(渡航先で購入した製品を国際郵便・宅配便で別送する場合も規制の対象となります)

従って肉製品などを所持している場合は動物検疫所、果物や野菜などの植物を所持している場合は植物検疫所の検査をそれぞれ受ける必要があります。

動物検疫(肉製品などのおみやげの持ち込み規制について)

海外から肉製品や卵等を持ち込む際には動物検疫の対象となり、おみやげや個人消費用であっても、輸出国の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みはできません。また、ASF(アフリカ豚熱)等の家畜の伝染病の発生状況などにより、日本への持ち込みができない国・地域があります。

農林水産省(MAFF)|動物検疫所

動物検疫所(AQS)|肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)

オーストラリアやニュージーランド等では、日本向けに検査証明書を添付して販売しているものがあります
日本に持ち込むことができる製品であっても、動植物検疫所の検査を受ける前に開封された場合には持ち込みができなくなりますのでご注意ください
動物検疫所(AQS))|食肉製品に添付されている検査証明書

植物検疫(植物・果物などのおみやげの持ち込み規制について)

海外から植物や果物等を持ち込む際には植物検疫の対象となり、国・地域によって持ち込みが禁止されている種類がある等の規制があります。また輸出国の政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付が無いと持ち込みはできません。

農林水産省(MAFF)|植物防疫所

植物防疫所(PPS)|海外から植物を持ち込む時

税関申告【Customs】

機内預入した荷物を受け取った後、税関カウンターへお進み下さい。
空港等の税関検査場において、海外から日本に入国(帰国)される全ての方に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について確認しています。

税関(Japan Customs)|入国時の税関手続

主な税関手続 必要な申請書等 通数
携帯品の申告のみの方
(全ての方)
携帯品・別送品申告書 1通
携帯品に加えて別送品の申告を行う方
(渡航先から荷物を送る方)
2通
100万円相当額の現金等を持ち込む方 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 1通

日本入国・帰国に際しての海外旅行者への通関・関税に関するご案内等
輸入が禁止されている品物

以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています。(関税法第69条の11)
これらの禁止されているものを輸入した場合は、関税法等で処罰されることとなります。

下記の他に家畜伝染病予防法、植物防疫法、外来生物法などで輸入が禁止されているものがあります。
詳細は最寄りの動物検疫所、植物防疫所 及び 地方環境事務所にご相談下さい。

輸入が規制されている品物:ワシントン条約に基づく規制

ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、国際取引によって生存を脅かされている または 絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170か国が加盟しています。

この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストがついています。
このリストは「附属書」と呼ばれ、規制が厳しい順に附属書Ⅰ~Ⅲに分かれています。

附属書に記載されているワシントン条約対象種の場合、免税店で購入したものでも規制種が含まれる製品は、輸出国の手続きなしに輸入することはできません。

各附属書に該当する規制品目については、税関 及び 経済産業省ウェブサイトにてご確認下さい。

税関(Japan Custom)|ワシントン条約

経済産業省(Ministry of Economy, Trade and Industry)|ワシントン条約(CITES)

【概要】ワシントン条約規制対象種の分類
附属書Ⅰ 掲載種
絶滅の恐れがあり取引の影響のある種
原則的に
国際取引禁止
附属書Ⅱ 掲載種
現在は絶滅の恐れは無いが取引を規制しなければ絶滅の恐れのある種
国際取引の規制手続きをすれば
輸入可能
附属書Ⅲ 掲載種
締結国が自国内の種の保護のため他の締結国の協力を必要とするもの

輸入が規制されている品物:その他関税関係法令以外の規定に基づく規制

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。

輸入に関する関税関係法令については、輸入を予定している税関 または 最寄りも税関にお問い合わせ下さい。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入する際には、輸入手続きをスムーズに行うためにも、予め主管省庁にご相談されることをお勧めします。

税関(Japan Custom)|税関で確認する輸入関係他法令の概要

税関(Japan Custom)|銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容

厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|医薬品等の個人輸入について

税額の計算方法(免税範囲を超える品物を持ち込む場合)

入国する際に免税範囲を超える品物を持ち込む場合は規定に従って課税されます。
個人的な使用に供するために購入した品物(お土産等)を携帯品や別送品として海外から持ち込む場合は、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額課税価格 とし、この課税価格を基に税率を乗じて税額を決定します。

税関(Japan Custom)|税額の計算方法

現金・有価証券、金など支払手段等の携帯輸出入の手続

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。

100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあたっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国 または 入国する場合には、出国(入国)時に、支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 の税関への提出が必要です。

申告の様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え付けている他、税関ウェブサイトに記載している 様式(A4版)を印刷してご利用することができます。

税関(Japan Custom)|支払手段等の携帯輸出入の手続

入国者の免税範囲

海外旅行者の携帯品 あるいは 別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者1人あたり下記表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合は、両方を合算します)

なお、旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身の回り品や職業上必要とする携帯用器具など(外国で取得したものを除く)は、下記表にかかわらず原則として免税となります。

税関(Japan Custom)|海外旅行者の免税範囲

携帯品・別送品申告書の提出について

日本に入国(帰国)する全ての方に  携帯品・別送品申告書  の提出が必要です。
申告書は機内・空港での申告書への記入・申告の他、Visit Japan Webを通じての電子申告 及び 税関ウェブサイトから申告書様式を印刷・申告の方法があります。

税関(Japan Customs)|入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出

Visit Japan Webを利用して電子申告 → 電子申告ゲートを利用する場合

Visit Japan Webにログイン後、案内に従って携帯品申告情報を入力下さい。
入力した情報は二次元コードとして表示できます。

空港到着後、税関検査場にある 電子申告端末 で二次元コードとICパスポートの読取りを行うと、電子申告ゲート(Electronic Declaration Gate)を利用したスムーズな税関手続きが可能となります。

※ 税関職員による検査を受ける場合があります
※ 一部の有人検査台には検査台用電子申告端末を設置しており、有人検査台でも電子申告が可能な場合があります

税関(Japan Customs)|7つの空港で税関検査場電子申告ゲートを利用できます

機内・空港等で申告書を入手・記入して申告する場合

日本への入国便・帰国便機内 または 全国の空港や港にある税関検査場にて「携帯品・別送品申告書」を入手可能です。
(機内には搭載されていない場合もございます)

携帯品・別送品申告書の「A面」を記入の上、税関に提出して下さい。
なお、免税範囲を超える場合は「B面」も記入して下さい。

税関ウェブサイトから申告書様式を印刷・記入して申告する場合

財務省税関(Japan Custom)ウェブサイトから以下の様式(A4版)を印刷してご利用することも可能です。
(それぞれ PDF版 及び EXCEL版 がございます)

税関(Japan Custom)|携帯品・別送品申告書様式

携帯品・別送品申告書
日本語(Japanese)
 
Customs Declaration
英語(English)
携带品 分离运输行李 申报单
中国語 簡体字(Simplified Chinese)
攜帶品・後送物品申報單
中国語 繁体字(Traditional Chinese)
휴대품・별송품 신고서
韓国語(Korean)
Declaración Aduanera
スペイン語(Spanish)
Déclaration des effets personnels et bagages non accompagnés
フランス語(French)
Deklarasi Barang Bawaan dan Barang yang Dikirim Terpisah
インドネシア語(Indonesian)
別送品の手続きがある場合

別送品とは、入国の際に携帯せずに郵送などの方法で別に送った荷物を指します。
海外旅行先で買ったお土産などを、国際郵便や国際宅配便でご自分宛てに送る場合は、帰国時の税関検査の際に 別送品申告の手続き を必ず行って下さい。

申告の手続きを行わなかった場合、別送品の免税が受けられませんのでご注意下さい。
なお、別送品については、入国(帰国)後6か月以内に輸入され、かつその輸入申告の際、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を輸入地税関に提出した場合に限り、入国時に使用した免税枠の残りの範囲内で、免税の適用を受けて輸入することができます。

税関(Japan Custom)|別送品手続(渡航先から荷物を送る)

日本滞在時の免税購入手続等について

2023年4月1日以降、消費税免税制度が改正となりました。
海外居住されている日本国籍の方は、2年以上国内以外に居住している証明書類(在留証明 または 戸籍の附票の写し)が必要となりますので、一時帰国等で日本国内で買物をする際は十分ご注意ください。

国土交通省観光庁|消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)

国土交通省観光庁|免税購入対象者一覧(R5.4.1~)

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